○市長の専決処分事項の指定について

平成6年9月20日

可決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、下記の事項は市長においてこれを専決することができるものとして指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年栗東町条例第13号)の規定に基づき議決を経た契約の変更。ただし、契約金額の100分の20(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を超える金額に相当する契約金額の変更は除く。

2 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下(自動車の通行による事故に係るものにあっては500万円以下)の損害賠償の額を定めること。

なお、これが内容にかかる同項第12号に規定する和解及び調停に関すること。

(平成13年9月20日可決)

この議決は、平成13年10月1日から実施する。

市長の専決処分事項の指定について

平成6年9月20日 種別なし

(平成13年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年9月20日 種別なし
平成13年9月20日 種別なし