○栗東市文書の左横書きの実施に関する規程
昭和36年1月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、公文書改善の趣旨に従い文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書と定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に縦書きとする必要があると認めるもの
(実施時期)
第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和36年1月1日とする。ただし、条例、規則、告示及び公告については、別に定める時期とする。
(実施要領)
第4条 この規程に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和36年1月1日から施行する。