○栗東市文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、公文書改善の趣旨に従い文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は、左横書きとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の書き方は縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書と定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に縦書きとする必要があると認めるもの

(実施時期)

第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和36年1月1日とする。ただし、条例、規則、告示及び公告については、別に定める時期とする。

(実施要領)

第4条 この規程に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、昭和36年1月1日から施行する。

栗東市文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年1月1日 告示第1号

(昭和36年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年1月1日 告示第1号