○文書の左横書き実施要領
平成6年4月1日
第1 趣旨
この要領は、栗東市文書左横書きの実施に関する規程(昭和36年栗東町告示第1号)第4条の規定に基づき、文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 実施の範囲
1 左横書きの文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料帳簿、伝票その他の文書とする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの
(2) 他の官庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 特に縦書きとする必要があると認めるもの
2 特に縦書きとする必要があると認めるものとは、おおむね次に掲げる文書に限るものとする。
(1) 賞状、表彰状、感謝状その他これらに類するもの
(2) 祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) 合格証などの類
第3 文書のとじ方
文書は左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次のとおりとする。
(1) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。
(2) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書をとじるときは、そのまま縦書き文書の左をとじる。
(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書、袋とじの縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじるときは、裏とじ(背中あわせ)とする。
第4 諸用紙の用い方
1 規格
平成6年4月1日より用紙は、別に規格の定めのある場合及び特に他の規格による用紙を必要とする場合を除いて、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)の用紙を用いる。
2 用法
原則としてA4判の用紙を縦長に用い、2頁以上におよぶ文書は両面使用としA3判の用紙の使用はしない。
3 起案用紙、けい紙類
平成6年4月1日より日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)の用紙を用いる。
第5 経過措置
1 A判化
平成6年4月1日より実施する文書のA判化は、平成6年度に重点実施したうえで、おおむね2年以内平成8年3月までにA判化を完了するものとする。