○栗東市公印規則

昭和51年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、栗東市の公印の種類、規格、保管等について必要な事項を定めるものとする。

(種類及び名称等)

第2条 公印は、市印及び職印の2種とする。

2 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(保管)

第3条 保管者は、公印を慎重に取扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 保管者は、公印に関する事務処理について、公印取扱い責任者(係長相当職又は市長の指名した職員)を置かなければならない。

(使用手続)

第4条 公印は、押印を必要とする文書に決裁文書又は証拠書類を添えて保管者又は公印取扱責任者に提示し、承認後押印しなければならない。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の規定により行う戸籍の謄本、抄本等の交付及び同法第12条の2の規定により行う除かれた戸籍の謄本、抄本等の交付並びに栗東市手数料徴収条例(昭和43年栗東町条例第6号)別表に掲げる事務のため、公印を使用するときは、公印承認を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、業務遂行上において栗東市事務決裁規程(平成7年栗東町訓令第6号)に規定する決裁行為が不要とみなされる文書については、決裁不要文書用公印使用簿(別記様式第1号)に決裁を不要とする理由を明示し、所属長及び総務部総務課の承認を得て、押印するものとする。

3 押印については、次条及び第6条の規定以外は、朱肉を用いなければならない。

4 公印は、保管者又は取扱責任者が定置する場所において使用するものとする。ただし、やむを得ず定置する場所において使用することができないときは、保管者又は取扱責任者の許可を得た場合は、この限りでない。

5 公印の使用については、原則として勤務時間内とし、勤務時間外及び勤務を要しない日にあっては、保管者又は公印取扱責任者に連絡のうえ使用するものとする。

(公印の印刷)

第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書にその印影(その縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。

2 印刷に使用した印影の原板(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるものを含む。)は、直ちに廃棄又は印影部分を抹消するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管しなければならない。

3 公印を改刻したとき、既に改刻前の印影を印刷している文書については、必要があると認められる場合は、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織(電子計算機により定められた処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合においては、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小したもの若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 主務課長は、電子印影を使用しようとするときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議のうえ、市長の決裁を得なければならない。

3 電子印影を利用する主務課長は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。

(新調、改刻、廃止等)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、保管者の要求により総務課長が取り扱うものとする。

2 公印の新調等をするときは、市長は、速やかに当該公印の名称、印影、用途及び使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第8条 公印を廃止したときは、保管者は、総務課長に当該公印を引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、廃止の日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 市長印 永年

(2) その他の公印 3年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、切断又は焼却等適切な方法で、廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、栗東市公印台帳(別記様式第2号)を備え、すべての公印について異動事項を記載しておかなければならない。

2 総務課長は、電子印影台帳(別記様式第3号)を備え、電子印影の使用に関し、必要な事項を記録しなければならない。

(事故届)

第10条 保管者は、保管する公印について盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに市長に届けなければならない。

(調査等)

第11条 総務課長は、公印の保管、使用等必要な事項について調査することができる。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月11日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第10号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年12月27日規則第26号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月17日規則第24号)

この規則は、昭和57年5月20日から施行する。

(昭和57年8月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町公印規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年9月13日規則第23号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日規則第23号)

この規則は、平成11年7月5日から施行する。

(平成11年7月9日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町公印規則の一部改正に伴う遡及適用)

8 前項の規定による改正後の栗東町公印規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年10月13日規則第34号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年11月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年9月7日規則第21号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市公印規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年8月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年9月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月22日から施行する。

(栗東市印鑑条例施行規則の一部改正)

2 栗東市印鑑条例施行規則(昭和47年栗東町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第25号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第33号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市印

名称

ひな形番号

公印番号

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

滋賀県栗東市役所

1

1

隷書

方30

1

市役所名に係る公文書用

総務課長

滋賀県栗東市役所

2

隷書

方18

1

市役所名に係る公文書用

総務課長

滋賀県栗東市

2

3

古印

方30

1

市名に係る公文書用

総務課長

滋賀県栗東市

4

隷書

方21

1

市名に係る公文書用

総務課長

滋賀県栗東市保険専用

3

5

隷書

方18

1

市名に係る保険用

保険年金課長

職印

名称

ひな形番号

公印番号

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

滋賀県栗東市長之印

4

6

隷書

方21

1

市長名で発する一般公文書用

総務課長

滋賀県栗東市長之印

4

7

隷書

方21

1

市長名で発する公文書用(携帯用)

総務課長

滋賀県栗東市長之印

4

8

隷書

方30

1

賞状、感謝状、表彰状及び辞令用

総務課長

栗東市長之印住民窓口専用1号

5

9

隷書

方18

4

戸籍等の各種証明・許可用

総合窓口課長

栗東市長之印住民窓口専用4号

5

12

隷書

方18

1

年金進達事務

保険年金課長

栗東市長之印住民窓口専用12号

6

19の2

隷書

方18

1

住居表示に関する証明及び徴税事務に関する証明用

(栗東市諸証明サービスコーナー用)

総合窓口課長

栗東市長之印徴税事務専用

6

20

隷書

方18

1

徴税事務に関する証明、照会及び回答用

税務課長

栗東市長之印介護保険専用

7

21

隷書

方18

1

介護保険に係る各種証明用

長寿福祉課長

栗東市長之印基金専用

8

22

隷書

方18

1

市長名に係る出納・会計事務専用

会計課長

栗東市長

9

23

楷書

方5

1

在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、通知カード及び個人番号カード用

総合窓口課長

栗東市長職務代理者之印

10

24

隷書

方18

1

市長職務代理者名で発する一般公文書用

総務課長

栗東市長職務代理者之印窓口専用

11

25

隷書

方18

11

市長職務代理者名で発する各種証明用

総務課長

栗東市長職務代理者之印窓口専用

11

26

隷書

方18

4

市長職務代理者名で発する各種証明用

(認証機・自動交付機用)

総合窓口課長

滋賀県栗東市副市長之印

12

27の2

隷書

方18

1

副市長名で発する一般文書用

総務課長

滋賀県栗東市会計管理者之印

13

28の2

隷書

方18

1

会計管理者名に係る出納・会計事務用

会計課長

栗東市総務部長之印

14

29

隷書

方18

1

総務部長名で発する文書用

総務課長

栗東市政策推進部長之印

14

30

隷書

方18

1

政策推進部長名で発する文書用

総務課長

栗東市市民部長之印

14

30の3

隷書

方18

1

市民部長名で発する文書用

総務課長

栗東市市長公室長之印

19

30の5

隷書

方18

1

市長公室長名で発する文書用

総務課長

栗東市健康福祉部長之印

14

31

隷書

方18

1

健康福祉部長名で発する文書用

総務課長

栗東市建設部長之印

14

32

隷書

方18

1

建設部長名で発する文書用

総務課長

栗東市環境経済部長之印

14

33

隷書

方18

1

環境経済部長名で発する文書用

総務課長

栗東市危機管理局長之印

15

39

隷書

方18

1

危機管理局長名で発する文書

総務課長

栗東市こども家庭局長之印

15

40

隷書

方18

1

こども家庭局長名で発する文書

総務課長

栗東市こども家庭局理事之印

18

40の2

隷書

方18

1

こども家庭局理事名で発する文書

総務課長

栗東市福祉事務所長之印

17

35

隷書

方18

1

福祉事務所長名で発する文書用

社会福祉課長

栗東市福祉事務所理事之印

18

35の2

隷書

方18

1

福祉事務所理事名で発する文書用

子育て支援課長

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

(4)

(5)

(6)

画像

画像

画像

(7)

(8)

(9)

画像

画像

画像

(10)

(11)

(12)

画像

画像

画像

(13)

(14)

(15)

画像

画像

画像

(16)

(17)

(18)

画像

画像

画像

(19)



画像



画像

画像

画像

栗東市公印規則

昭和51年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和51年5月1日 規則第14号
昭和51年7月1日 規則第18号
昭和52年4月11日 規則第8号
昭和52年6月30日 規則第10号
昭和53年12月27日 規則第26号
昭和54年4月1日 規則第16号
昭和57年5月17日 規則第24号
昭和57年8月9日 規則第26号
昭和58年6月27日 規則第17号
昭和59年3月26日 規則第5号
昭和59年8月1日 規則第27号
昭和60年3月25日 規則第6号
昭和62年7月1日 規則第24号
昭和63年4月1日 規則第16号
平成元年3月27日 規則第12号
平成4年3月30日 規則第4号
平成6年1月14日 規則第1号
平成8年5月23日 規則第15号
平成8年9月13日 規則第23号
平成9年12月26日 規則第32号
平成10年4月1日 規則第21号
平成11年6月28日 規則第23号
平成11年7月9日 規則第25号
平成11年10月13日 規則第34号
平成12年11月15日 規則第56号
平成13年4月20日 規則第13号
平成13年9月7日 規則第21号
平成14年5月14日 規則第23号
平成14年8月9日 規則第40号
平成14年12月16日 規則第55号
平成15年4月1日 規則第20号
平成15年8月25日 規則第30号
平成16年4月30日 規則第26号
平成16年9月1日 規則第46号
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年1月18日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第15号
平成20年12月24日 規則第41号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年9月30日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第17号
平成30年12月6日 規則第25号
平成31年3月5日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第15号
令和2年10月30日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第33号