○栗東市電子計算組織の管理運営に関する規程

平成8年2月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、電子計算組織を利用して行政事務を処理するに当たり、電子計算組織の管理運営及びデータの保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機により定められた処理手順に従って事務を処理する組織をいう。

(2) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気ファイル等に記録されている情報をいう。

(3) 磁気ファイル等 データを記録している磁気テープ、フロッピーディスク、磁気ディスク及び光ディスク等の記録媒体をいう。

(4) ドキュメント システム仕様書、プログラム仕様書、オペレーション仕様書、コードブックをいう。

(5) 業務所管課 電子計算機処理に係る業務を担当する課(これに準ずる組織を含む。)をいう。

(処理業務の範囲)

第3条 電子計算機により処理する業務範囲は、次のとおりとする。

(1) 財務会計に関する業務

(2) 職員の給与に関する業務

(3) 選挙に関する業務

(4) 市税に関する業務

(5) 住民基本台帳に関する業務

(6) 印鑑登録に関する業務

(7) 戸籍の附票に関する業務

(8) 除籍、改製原戸籍に関する業務

(9) 児童福祉、老人福祉及びその他福祉に関する業務

(10) 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、国民年金及び福祉年金に関する業務

(11) 保健衛生に関する業務

(12) 農家台帳に関する業務

(13) 市営住宅に関する業務

(14) 上水道及び下水道に関する業務

(15) 学校教育及び社会教育に関する業務

(16) その他市長が適当と認める業務

(データ保護総括管理者等の設置)

第4条 データの保護及び電子計算組織の管理運営に関する事務を掌理し、総括的に管理するため、データ保護総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 データの保護及び電子計算組織を適正に管理運用するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、総務部総務課長をもってこれに充てる。

3 保護管理者は、総括管理者を補佐するとともに、常にデータ保護の状況について把握し、必要に応じ次項に定めるデータ保護責任者に指導及び助言を行う。

4 業務所管課においてデータを適正に管理するため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、所管課の課長をもってこれに充てる。

5 保護責任者は、所管の事務に係るデータの適正な取り扱いを行うとともに、データの正確性の確保に努めなければならない。

(データの管理)

第5条 保護管理者及び保護責任者は各々の所管するデータ等について、次の各号に定めるところにより管理を行うものとする。

(1) データを記録している入出力帳票及び磁気ファイル等の受払い、保管その他の措置を行うこと。

(2) 磁気ファイル等についてその重要度に応じ耐火保管庫への保管又は予備磁気ファイル作成等の必要な措置を講じること。

(3) 関係職員以外の者に知られることを適当としないドキュメントを指定するとともに、一定の場所に保管する等の措置を講ずること。

2 保護管理者及び保護責任者は、磁気ファイル等に重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講ずるとともに、その旨を総括管理者に報告しなければならない。

(データ利用による資料の作成)

第6条 業務所管課長は、他の保護責任者の所管に係るデータを利用して資料を作成する必要があるときは、保護管理者が定める様式を保護管理者に提出しなければならない。ただし、業務所管課の職員が、第8条第2項の規定により他の保護責任者の所管に係るデータを利用して資料を作成することについて当該他の保護責任者の承認を得たうえで保護管理者から権限を付与されている場合又は作成する資料に個人情報が含まれていない場合は、この限りでない。

(電子計算機の操作)

第7条 電子計算機の操作は、保護管理者の指示又は承認を受けた職員が行う。

(端末機の操作)

第8条 端末機の操作は、業務所管課長があらかじめ指示した職員が行うものとする。

2 業務所管課長は、前項の規定により端末機の操作について職員に指示したときは、保護管理者が定める様式を保護管理者に提出し、当該職員に係る端末機の操作の権限を保護管理者から得なければならない。

3 前項の他課及びシステム権限設定申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 使用目的

(2) 根拠となる法律、条例、規則、申請書等

(3) 使用する職員

(4) 使用する業務

(5) 使用する時期

4 保護管理者は、端末機の操作に対しパスワード等によりデータの保護に必要な措置を講ずるものとする。

5 端末機の操作に係る権限を付与された職員は、当該権限を付与された範囲を超えて、端末機を操作してはならない。

6 保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、総括管理者が別途定めるものとする。

この訓令は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年7月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年7月30日から施行し、改正後の栗東町電子計算組織の管理運営に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年8月10日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年8月10日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町幹部会議規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東町電子計算組織の管理運営に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東町事務決裁規程の規定、第4条の規定による改正後の栗東町文書取扱規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東町建設工事契約審査委員会規程の規定及び第6条の規定による改正後の栗東町ラブホテル建築規制調整会議規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年9月25日訓令第15号)

この訓令は、平成13年9月25日から施行し、改正後の栗東町電子計算組織の管理運営に関する規程は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市電子計算組織の管理運営に関する規程

平成8年2月5日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成8年2月5日 訓令第1号
平成8年7月30日 訓令第4号
平成11年8月10日 訓令第6号
平成13年9月25日 訓令第15号
平成15年7月1日 訓令第8号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第4号