○栗東市IT推進委員会設置規程
平成13年4月24日
訓令第6号
(設置)
第1条 栗東市における情報技術(IT)革命に対応した情報化推進に係る施策(以下「IT関連施策」という。)の総合的な推進を行うため、栗東市IT推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) IT関連施策の推進に関する調査及び報告
(2) IT関連施策の推進に係る体制の整備
(3) その他IT関連施策推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、情報化推進を担当する課を所管する部の部長をもって充てる。
3 副委員長は、情報化推進を担当する課の課長をもって充てる。
4 委員は、各部の部長が当該部に所属する者の中から指名したものをもって充てる。
5 前項の規定により指名された者の委員としての任期は、指名された日から指名された日が属する年度の末日までとする。
(委員長の職務及び職務代理)
第4条 委員長は、委員会の議長となり会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員会において必要あると認めるときは、学識経験者等の意見を聴くことができる。
(委員の調査)
第7条 委員は、この委員会の目的達成のため自ら調査研究し、その他資料の収集を行うものとする。
2 各所属長は、前項に規定する委員の活動に協力しなければならない。
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を設け、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門事項に関し、委員長が職員の中から任命する。
3 専門委員は、当該専門事項の調査審議が終わったときは、解任されるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、情報化推進を担当する課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成13年4月24日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月6日訓令第11号)
この訓令は、平成15年10月6日から施行し、改正後の栗東市IT推進検討委員会設置規程の規定は、平成15年5月26日から適用する。
附則(平成17年5月30日訓令第10号)
この訓令は、平成17年5月30日から施行し、改正後の栗東市IT推進委員会設置規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第9号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。