○栗東市IT推進員設置規程

平成13年8月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、IT(情報技術)の積極的な活用により行政サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、電子自治体の推進に中心的な役割を担うことを目的に設置する栗東市IT推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 所属長は、所属ごとに1人を推進員として選任し、情報化推進を対等する課を所管する部の部長へ報告する。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 所属の所管事務事業におけるITの積極的な活用及び電子自治体推進に向けた方策の調査・研究を行い、所属長に報告すること。

(2) 所属長の指示により、庁内ネットワーク接続用パソコン及びプリンタを良好な状態で使用できるよう管理すること。

(3) 所属で開発・導入したアプリケーションの運用・管理及び作成したデータについての管理を行うこと。

(4) ITに関する研修に積極的に参加し、また自主研修によりITに関する知識・技能の習得に努め、必要に応じて所属職員の指導にあたること。

(5) 共通事務端末を利用した各種業務システムの操作について、所属職員の指導にあたること。

(6) ITに関する施策について、情報化推進を担当する課との連絡調整を行うこと。

(7) セキュリティポリシーの推進に関すること。

2 所属長は、前項の各号に規定する推進員の職務が円滑に行われるように配慮しなければならない。

(指導・啓発)

第4条 推進員の職務の遂行に必要な事項についての指導・啓発は、情報化推進を担当する課が担当する。

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年5月30日訓令第11号)

この訓令は、平成17年5月30日から施行し、改正後の栗東市IT推進員設置規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

栗東市IT推進員設置規程

平成13年8月27日 訓令第9号

(平成17年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成13年8月27日 訓令第9号
平成15年7月1日 訓令第8号
平成17年5月30日 訓令第11号