○栗東市行政手続条例第13条第2項第5号に規定する処分を定める規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号に規定する処分について定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○栗東市行政手続条例第13条第2項第5号に規定する処分を定める規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号に規定する処分について定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。