○行政手続法及び栗東市行政手続条例に係る審査基準等に関する規程

平成9年3月31日

訓令第1号

教委訓令第1号

選管訓令第1号

公平委訓令第1号

監委訓令第1号

農委訓令第1号

固委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第3号に規定する市長等のうち市の執行機関又はこれらに置かれる機関が行う処分に関して、審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「基準等」という。)の策定及び公表に関し必要な事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「所管課長」とは、市長部局の本庁に勤務する課長、市長部局の出先機関に勤務する課長級以上の職員(市立保育所に勤務する者を除く。)、教育委員会事務局の本庁に勤務する課長、教育委員会事務局の出先機関に勤務する課長級以上の職員(市立幼稚園に勤務する者を除く。)並びに監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の課長級以上の職員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(別記様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(別記様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の指示その他の必要な措置を講じるものとする。

(報告)

第5条 総務部長は、所管課長に対し、整理票及びファイルの作成状況及び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(栗東町行政手続法に係る審査基準等に関する規程の廃止)

2 栗東町行政手続法に係る審査基準等に関する規程(平成7年栗東町訓令第1号、栗東町教育委員会訓令第1号、栗東町選挙管理委員会訓令第1号、栗東町公平委員会訓令第1号、栗東町監査委員訓令第1号、栗東町農業委員会訓令第1号)は、平成9年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、栗東町行政手続法に係る審査基準等に関する規程に基づく審査基準等の策定及び公表については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日訓令第15号)

この訓令は、平成16年12月28日から施行し、平成16年7月23日から適用する。

(平成18年2月8日訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月8日から施行する。

画像画像

画像画像

行政手続法及び栗東市行政手続条例に係る審査基準等に関する規程

平成9年3月31日 訓令第1号

(平成18年2月8日施行)