○栗東市広報紙の発行に関する規程

昭和56年3月20日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の行政に関する事項を一般に周知し、市民の理解及び協力により市政の円滑な運営を図るため、「広報りっとう」(以下「広報」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 広報には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 条例、規則その他の規程で広く市民に周知を必要とする事項

(2) 予算及び財政事情等の公表に関する事項

(3) 諸施策、行事等で市民に周知し、又はその協力を必要とする事項

(4) 市政に関し市民の声を聴取する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 広報には、市政及び公共性を有するもの以外は、これを掲載することができない。

(発行)

第3条 広報の発行は、毎月1日とする。ただし、当日が休日に当たるときは、その翌日とする。

2 必要により臨時に発行し、又は発行しないことができる。

(配布)

第4条 広報は、市内の全世帯、官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

2 栗東町広報発行規程(昭和46年栗東町訓令第1号)は、廃止する。

(平成13年4月1日告示第46号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

栗東市広報紙の発行に関する規程

昭和56年3月20日 告示第9号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
昭和56年3月20日 告示第9号
平成13年4月1日 告示第46号