○栗東市自治会掲示板設置事業補助金交付要綱

昭和62年4月1日

告示第72号

(目的)

第1条 地域広報活動の一環として市内各自治会が行う掲示板設置事業に対し、予算の範囲内において補助することにより、自治会内の連帯意識や自治意識の高揚を図ることを目的とする。

(補助対象等)

第2条 補助対象及び補助基本額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の事業主体は、地域住民によって組織された自治会(以下「自治会」という。)とする。

(掲示板の設置)

第3条 自治会掲示板は、別記様式第1号に準じて作成し、次に掲げるもの以外は掲示してはならない。

(1) 自治会の広報活動の一環として掲示するもの

(2) 市からの依頼に基づき掲示するもの

(補助事業の申請)

第4条 補助事業を行おうとする自治会は、自治会掲示板設置事業補助金申請書(別記様式第2号)を作成し、市長に申請するものとする。

(補助事業の認定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに自治会長に対し、補助金交付決定通知をするものとする。

(実績報告)

第6条 自治会長は、補助事業が終了したときは、速やかに自治会掲示板設置事業補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年1月18日告示第1号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日告示第33号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月11日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成14年12月27日告示第125号)

この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日告示第238号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自治会掲示板設置補助金

補助対象

補助基本額

補助率

掲示板を新たに設置又は全面改築する事業

吊下げ式掲示板

一式(取付工事費込)

18,000円以内

1/2

埋め込み式掲示板

一式(取付工事費込)

90,000円以内

1/2

経年劣化等に起因する既存の掲示板を修繕する事業

吊下げ式掲示板

一式(取付工事費込)

9,000円以内

1/2

埋め込み式掲示板

一式(取付工事費込)

45,000円以内

1/2

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栗東市自治会掲示板設置事業補助金交付要綱

昭和62年4月1日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第72号
平成2年1月18日 告示第1号
平成4年4月1日 告示第33号
平成10年3月11日 告示第27号
平成14年12月27日 告示第125号
平成21年10月1日 告示第238号
平成31年3月1日 告示第19号