○栗東市公職選挙等執行規程

平成13年9月28日

選管告示第46号

公職選挙法及び同法施行令に基づき行う事務の執行規程(昭和60年栗東町選挙管理委員会告示第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙に関する区域(第2条)

第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第3条―第8条)

第4章 選挙事務所(第9条・第10条)

第5章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第11条―第14条)

第6章 腕章及び標旗(第15条―第18条)

第6章の2 選挙運動用ビラの証紙の交付(第18条の2)

第7章 選挙運動の公費負担(第19条―第23条)

第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第24条・第25条)

第9章 ポスター掲示場の設置(第26条―第29条)

第10章 文書図画の撤去(第30条)

第11章 新聞広告掲載証明書(第31条)

第12章 個人演説会等(第32条―第35条)

第13章 選挙公報の発行(第36条―第43条)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書(第44条―第46条)

第15章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額(第47条)

第16章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第48条―第55条)

第17章 補則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)、その他関係法令等に基づき所管すべき事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙に関する区域

(投票区)

第2条 法第17条第2項の規定により、栗東市の区域を分けて、投票区を別表第1のとおり設ける。

第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿の調製)

第3条 選挙人名簿は、法第19条第3項の規定により、磁気ディスクをもって調製するものとする。

(閲覧の範囲)

第4条 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧は、法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定によりする場合に限り、認めるものとする。

(閲覧申出)

第5条 法第28条の2第1項の申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記様式第1号)又は選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記様式第2号)に規則第3条の2第2項に掲げる書類を添えて委員会にしなければならない。

2 法第28条の3第1項の申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(別記様式第3号)に規則第3条の3第2項に掲げる書類を添えて委員会にしなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 委員会が閲覧に供する抄本は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治省行政局長通知)第6―10の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る部分を除いた抄本とする。

2 抄本の閲覧は、委員会が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)で、委員会の職員の執務時間中に行わなければならない。

3 閲覧者が抄本の内容を他に写す方法は、筆記又はこれに準ずる方法に限る。

(閲覧状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の公表は、毎年1回当該年度末に行うものとし、公表の方法は、栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)第5条第2項を準用する。

(指定在外選挙投票区)

第8条 法第30条の3第2項に規定する在外選挙人名簿を編製する投票区は、第8投票区とする。

第4章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第9条 栗東市議会議員及び栗東市長の選挙(以下「市の選挙」という。)において、選挙事務所を設置又は異動した者は、選挙事務所設置(異動)届出書(別記様式第4号)により、委員会に届け出なければならない。

2 推薦届出者(法第86条の4第2項の規定による届出をした者をいう。)前項の規定による届出をするときは、選挙事務所設置(異動)承諾書(別記様式第5号)を添付しなければならない。この場合において、推薦届出者が2人以上であるときは、推薦届出者代表者証明書(別記様式第6号)を添付しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、選挙事務所閉鎖命令書(別記様式第7号)によるものとする。

第5章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(自動車又は船舶及び拡声機の表示板)

第11条 市の選挙において、法第141条第5項に規定する選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、別記様式第8号の表示板(以下この章において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 委員会は、立候補の届出後直ちに当該候補者に前項の表示板を交付するものとする。

(表示板の掲示箇所)

第12条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第13条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添え、委員会に文書で申請しなければならない。この場合において、表示板を破損したためその再交付を受けようとするときは、当該表示板を委員会に返付しなければならない。

(表示板の返付)

第14条 候補者は、表示板を使用しなくなったときは、直ちに委員会に返付しなければならない。

第6章 腕章及び標旗

(乗車又は乗船用腕章)

第15条 市の選挙において、法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第9号によるものとする。

(街頭演説用標旗)

第16条 市の選挙において、法第164条の5第2項の規定により演説者が街頭演説の場所において掲げる標旗は、別記様式第10号によるものとする。

(街頭演説用腕章)

第17条 市の選挙において、法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記様式第11号によるものとする。

(腕章及び標旗の交付等)

第18条 この章に規定する腕章及び標旗の交付若しくは再交付又は返付については、第5章に規定する自動車又は船舶及び拡声機の表示板の交付若しくは再交付又は返付の例による。

第6章の2 選挙運動用ビラの証紙の交付

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第18条の2 市の選挙において、当該候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下この章において「選挙運動用ビラ」という。)を頒布しようとするときは、法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(別記様式第11号の2)を当該選挙運動用ビラに貼らなければならない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添えて、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(別記様式第11号の3)に当該候補者及び証紙受領に関する責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付年月日及び交付枚数を記入し、かつ、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が、当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを当該候補者に返還するものとする。

第7章 選挙運動の公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第19条 栗東市議会議員及び栗東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成13年栗東町条例第20号。以下この章において「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする候補者は、同条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、別記様式第12号の届出書により、同条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請)

第20条 候補者(前条の届出をした者に限る。次条及び第22条第1項において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、別記様式第13号の申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、別記様式第14号の確認書を用いてするものとする。

(確認書の提出)

第21条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した燃料供給業者(次条第2項及び第23条において「燃料供給業者」という。)同条例第7条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(次条及び第23条において「ポスター作成業者」という。)又は同条例第10条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条及び第23条において「ビラの作成を業とする者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第22条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(別記様式第15号)、ポスター作成証明書(別記様式第16号)又はビラ作成証明書(別記様式第16号の2)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ポスター作成業者又はビラの作成を業とする者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第23条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第20条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラの作成を業とする者にあっては当該証明書のほかに第20条第2項の確認書)を添えて、請求書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第24条 法第143条第17項の規定により公職の候補者等又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体が法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類にする表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する別記様式第18号の証票によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の再交付等)

第25条 第13条及び第14条の規定は、証票の再交付又は返付について準用する。この場合において、第13条及び第14条中「表示板」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。

第9章 ポスター掲示場の設置

(掲示場の作成及び設置)

第26条 栗東市議会議員及び栗東市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成13年栗東町条例第21号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第2条第1項の規定により委員会が設置するポスターの掲示場(以下この章において「掲示場」という。)は、別記様式第19号に準じて作成するものとする。

2 委員会は、選挙の都度、当該選挙の期日の告示の日前日までに、掲示場を設置するものとする。

3 掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

4 掲示場の区画には、別記様式第19号の例により、上段右端から順次一連番号を表示するものとする。次項において区画数を増設した場合も、同様とする。

5 委員会は、候補者の数が第3項の掲示場の区画数を超えた場合には、直ちにその超えた区画数を増設するものとする。

6 委員会は、気象条件又は立地条件によりやむを得ないと認めたときは、掲示場を2以上に分離して設置するものとする。

(掲示区画)

第27条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一番号を表示した区画とする。

(掲示場の管理)

第28条 委員会は、候補者のポスターが前条に規定する区画以外の場所に掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、掲示の訂正を命じるものとする。

2 委員会は、候補者が前項の命令に応じない場合には、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡したとき、又は候補者たることを辞退したときは、速やかに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかにこれを補修するものとする。

(掲示場の余白利用)

第29条 委員会は、掲示場の余白を、選挙に関する啓発又は棄権防止のために必要な事項の掲示に利用することができる。

第10章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第30条 法第147条、第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定による文書図画の撤去命令及び当該警察署長への通報は、違反文書撤去命令書(別記様式第20号)によるものとする。

2 委員会は、前項の撤去命令を発する際には、相手方にその命令が到達したことが確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

第11章 新聞広告掲載証明書

(新聞広告掲載証明書の交付)

第31条 市の選挙において、候補者は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(別記様式第21号)を新聞広告を掲載しようとする新聞社等に提出して新聞広告の申込みをするものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、選挙長が、立候補の届出を受けた後直ちに、1の候補者につき、2枚交付するものとする。

第12章 個人演説会等

(開催不能の通知)

第32条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催不能通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(施設の管理者に対する通知)

第33条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者に対する通知は、個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出通知書(別記様式第23号)によるものとする。

(開催の可否に関する通知)

第34条 令第117条第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催の可否に関する通知(別記様式第24号)によるものとする。

(施設の設備程度及び費用額の公表)

第35条 令第119条第2項及び第121条の規定による個人演説会等の施設の設備の程度その他施設の使用に関する定め及び施設の使用のために公職の候補者等が納付すべき費用の額の公表は、個人演説会等施設の設備程度及び候補者等の納付すべき費用の額の公表(別記様式第25号)に準じてするものとする。

第13章 選挙公報の発行

(掲載申請)

第36条 市の選挙において、候補者が栗東市議会議員及び栗東市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成13年栗東町条例第19号。第40条において「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記様式第26号)に、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第27号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文2通及び候補者の写真2枚(電磁的記録による掲載文の場合は掲載文1通及び候補者の写真1枚))を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、概ね当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面向きの白黒の顔写真で、縦5センチメートル、横4センチメートルのものとし、書面による掲載文を添えるときは、当該写真の裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第37条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の欄に記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙には、写真欄以外には写真を掲載することはできない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)のほか、所属党派名(公認又は推薦団体名若しくは所属党派がない場合にあっては「無所属」の文字を含む。)、生年月日及び年齢以外は記載すること又は記録することはできない。この場合において、同欄には、写真、図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録してはならない。

4 原稿用紙の原稿欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合には、それらの部分に係る面積の合計は、原稿欄の面積の概ね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第38条 委員会は、前条の規定に違反して記載した、若しくは記録した掲載文の申請があったとき、又は第41条の規定により印刷する場合において文字が著しく小さく、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合には、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講じることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第39条 候補者が既に提出した掲載文の修正をしようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(別記様式第28号)により、修正した掲載文を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 候補者が既に申請をした選挙公報の掲載を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(別記様式第29号)により、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日にしなければならない。

(掲載順序決定のくじ)

第40条 委員会は、選挙公報条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所を、あらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の印刷方法等)

第41条 選挙公報は、提出された原稿のまま写真製版により黒色で印刷するものとし、その体裁等は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

(選挙公報の余白利用)

第42条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第43条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)には、既に選挙公報の印刷に着手した後であった場合を除き、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止するものとする。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書

(収支報告書の要旨の公表)

第44条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条及び第46条において「収支報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求)

第45条 収支報告書の閲覧をしようとする者は、閲覧簿にその者の住所及び氏名を記載しなければならない。

(閲覧の方法)

第46条 前条に規定する収支報告書の閲覧の方法については、第6条に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の方法の例による。

第15章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第47条 市の選挙において、法第197条の2第1項に規定する選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額並びに同条第2項に規定する選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。別表第2第4項において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の額は、別表第2のとおりとする。

第16章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動

(確認書)

第48条 栗東市長の選挙(以下この章において「市長選挙」という。)において、法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、別記様式第30号の確認書によるものとする。

(ビラの届出)

第49条 市長選挙において、法第201条の9条第1項第6号の規定によるビラの届出は、当該届出に係るビラの見本1枚(内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて、政治活動用ビラ届出書(別記様式第31号)によりしなければならない。

(政談演説会開催の届出)

第50条 市長選挙において、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(別記様式第32号)によるものとする。

(自動車の表示)

第51条 市長選挙において、法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する別記様式第33号の表示板によるものとする。

2 前項の表示板は、自動車の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付又は返付)

第52条 前条第1項の表示板の再交付又は返付については、第5章に規定する自動車又は船舶及び拡声機の表示板の再交付又は返付の例による。

(証紙)

第53条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によるポスターを掲示しようとするときは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙(別記様式第34号)を当該ポスターに貼らなければならない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、当該届出に係るポスターの見本1枚(内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて、委員会が交付する政治活動用ポスター証紙交付票(別記様式第35号)に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領に関する責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日及び交付枚数を記入し、かつ、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が、当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを当該政党その他の政治団体に返還するものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第54条 市長選挙において、法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記様式第36号の表示物によるものとする。

2 委員会は、第50条の規定による政談演説会の開催の届出があるごとに、当該政党その他の政治団体に、前項の表示物5枚を交付するものとする。

3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼らなければならない。

(機関紙誌の届出)

第55条 市長選挙において、法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えて、機関紙誌届出書(別記様式第37号)によりしなければならない。

第17章 補則

(再立候補の場合の特例)

第56条 市の選挙において、再立候補をした者(法第271条の4に規定する者をいう。)に対しては、第5章に規定する表示板並びに第6章に規定する腕章及び標旗は、あらたに交付しない。ただし、その者がこれらを返還した後再立候補したときは、その返還したものを交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(栗東町選挙管理委員会告示の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 栗東町公営ポスター掲示場の設置に関する規程(昭和57年栗東町選挙管理委員会告示第29号)

(2) 栗東町永久選挙人名簿の閲覧に関する取扱規程(昭和59年栗東町選挙管理委員会告示第34号)

(3) 平成11年栗東町選挙管理委員会告示第54号

(4) 平成11年栗東町選挙管理委員会告示第55号

(経過措置)

3 この告示による改正後の栗東市公職選挙執行規程第2章、第4章から第7章及び第9章から第17章の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日選管告示第8号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月2日選管告示第50号)

この告示は、平成14年9月2日から施行する。

(平成15年4月3日選管告示第15号)

この告示は、平成15年4月3日から施行する。

(平成17年10月13日選管告示第76号)

この告示は、平成17年10月13日から施行する。

(平成18年12月2日選管告示第110号)

(施行期日等)

この告示は、平成18年12月2日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月2日選管告示第111号)

(施行期日等)

この告示は、平成18年12月2日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成19年3月2日選管告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月2日選管告示第55号)

この告示は、平成19年6月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月26日選管告示第99号)

この告示中第1条の規定は平成19年12月26日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第30号)

この告示は、平成20年12月2日から施行する。

(平成21年3月31日選管告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日選管告示第10号)

この告示は、平成22年5月17日から施行する。

(平成23年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成23年4月25日から施行する。

(平成24年3月2日選管告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日選管告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月1日選管告示第68号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月10日選管告示第32号)

この告示は、平成28年7月10日から施行する。

(平成29年3月2日選管告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月12日選管告示第5号)

この告示は、平成30年4月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日選管告示第3号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年6月25日選管告示第7号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月1日選管告示第31号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

投票区割表

投票区名

投票区の区域

第1投票区

岡 目川一部 目川住宅 旭町 新屋敷 小柿四区

第2投票区

目川 坊袋

第3投票区

川辺 川辺住宅 川辺県営住宅 灰塚 平葉 川辺グリーンタウン

第4投票区

下鈎甲 下鈎乙 湖南平 北浦団地 下鈎糠田井

第5投票区

日の出町 小柿一区 小柿二区 小柿三区

第6投票区

中沢 中沢団地 中沢グローバル

第7投票区

下戸山 下戸山親交 下戸山グリーンハイツ リバティーヒル下戸山 きららの杜

第8投票区

安養寺団地 安養寺一区 安養寺東 安養寺西 安養寺南区 安養寺北区 安養寺レークヒル 上鈎

第9投票区

伊勢落 林

第10投票区

六地蔵 六地蔵団地 小野 北尾団地 小野南 小野北

第11投票区

栗東ニューハイツ 赤坂 日吉が丘

第12投票区

手原 手原団地

第13投票区

大橋 大橋住宅

第14投票区

宅屋 中 出庭 清水ケ丘

第15投票区

辻 小坂 今土 葉山団地

第16投票区

山入 辻越 蔵町 中村

第17投票区

上向 下向 川南 中浮気団地

第18投票区

美之郷 浅柄野 雨丸 片山 走井 成谷 ルモンタウン 井上

第19投票区

東坂 観音寺

第20投票区

トレセン

第21投票区

蜂屋

第22投票区

野尻 リソシエ栗東グランディス グレーシィ栗東エクサーブ ジオコート栗東 ルネス・ピース栗東ステーションスクエア 綣東 ウィングビュー リーデンススクエア ネバーランド 綣南 エスリード栗東 グレーシィ栗東オーブ グレーシィ栗東ビステージ グレーシィ栗東セレージュ グレーシィ栗東デュオ サーパス栗東駅前 エスリード栗東駅前パークレジデンス 苅原

第23投票区

西浦 円田団地 綣北出 綣南出 綣七里 綣花園 大宝団地 綣成和 綣南橋 エスリード栗東第2 北中小路 ベルヴィ北中小路

第24投票区

霊仙寺 霊仙寺住宅 海老川 北中小路一部

第25投票区

市川原 笠川 小平井一区 小平井二区 小平井香鳥 小平井三区 小平井四区 小平井五区

第26投票区

十里 美里 明日香

別表第2(第47条関係)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、旅程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 基本日額 1万円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

4 法第197条の2第2項に規定する選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動に使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき1万5,000円以内とする。

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栗東市公職選挙等執行規程

平成13年9月28日 選挙管理委員会告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年9月28日 選挙管理委員会告示第46号
平成14年3月29日 選挙管理委員会告示第8号
平成14年9月2日 選挙管理委員会告示第50号
平成15年4月3日 選挙管理委員会告示第15号
平成17年10月13日 選挙管理委員会告示第76号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第110号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第111号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第55号
平成19年12月26日 選挙管理委員会告示第99号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成22年5月17日 選挙管理委員会告示第10号
平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成26年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
平成26年11月1日 選挙管理委員会告示第68号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年7月10日 選挙管理委員会告示第32号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年4月12日 選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年6月25日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第31号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第42号