○栗東市議会議員及び栗東市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成13年9月21日

条例第21号

栗東町公営選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年栗東町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、栗東市議会議員及び栗東市長の選挙(以下「市の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 市の選挙において、栗東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公衆の見やすい場所にポスター掲示場を設けなければならない。

2 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文に規定するポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栗東市議会議員及び栗東市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される市の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

栗東市議会議員及び栗東市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成13年9月21日 条例第21号

(平成13年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年9月21日 条例第21号