○栗東市議会議員及び栗東市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成13年9月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、栗東市議会議員及び栗東市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「市の選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 市の選挙において、栗東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に、文書で申請しなければならない。この場合において、掲載文及び写真の添付に当たっては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(申請等の時間)
第7条 この条例の規定又はこの条例に基づき委員会が定めるところによって委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される市の選挙について適用する。
附則(令和4年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される栗東市議会議員及び栗東市長の選挙(以下「市の選挙」という。)について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された市の選挙については、なお従前の例による。