○栗東市監査委員監査規程

昭和51年7月12日

監委告示第1号

第1条 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、次の方針によって行うものとする。

(1) 監査委員(以下「委員」という。)は、常に市政の円滑な運営と向上刷新について調査研究し、他市町の実情についても資料の収集を行い、比較検討して総合的に市行政の伸張を期すること。

(2) 委員は、監査実施に際しては公正を旨とし、能率の改善と実績の向上に資することに留意し、いたずらに摘発にわたることがあってはならない。

第2条 監査は、おおむね次の事項についてこれを行うものとする。

(1) 事業及び事務の執行の状況

ア 事務の処理と運営の状況

イ 事業経営と管理の状況

ウ 法令及び例規の運用の状況

(2) 財政及び出納の状況

ア 予算の編成及びその執行の状況

イ 収入と支出の状況

ウ 決算の適否

エ 財産及び物品処理の状況

(3) その他必要と認める事項

第3条 委員は、職務の円滑な執行を図るため、毎月1回以上協議するものとする。

第4条 前条の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の条例、規則等の制定改廃に関すること。

(2) 監査の実施計画及び執行に関すること。

(3) 監査実施後の意見、報告及び公表に関すること。

(4) その他必要と認める重要事項

第5条 委員は、協議を経た後において、監査等の結果を公表するものとする。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度委員協議のうえ決定する。

附則

この告示は、昭和51年7月12日から施行する。

附則(平成13年9月20日監委告示第1号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

栗東市監査委員監査規程

昭和51年7月12日 監査委員告示第1号

(平成13年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
◆ 昭和51年7月12日 監査委員告示第1号
◇ 平成13年9月20日 監査委員告示第1号