○栗東市監査委員監査規程

昭和51年7月12日

監委告示第1号

第1条 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、次の方針によって行うものとする。

(1) 監査委員(以下「委員」という。)は、常に市政の円滑な運営と向上刷新について調査研究し、他市町の実情についても資料の収集を行い、比較検討して総合的に市行政の伸張を期すること。

(2) 委員は、監査実施に際しては公正を旨とし、能率の改善と実績の向上に資することに留意し、いたずらに摘発にわたることがあってはならない。

第2条 監査は、おおむね次の事項についてこれを行うものとする。

(1) 事業及び事務の執行の状況

 事務の処理と運営の状況

 事業経営と管理の状況

 法令及び例規の運用の状況

(2) 財政及び出納の状況

 予算の編成及びその執行の状況

 収入と支出の状況

 決算の適否

 財産及び物品処理の状況

(3) その他必要と認める事項

第3条 委員は、職務の円滑な執行を図るため、毎月1回以上協議するものとする。

第4条 前条の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の条例、規則等の制定改廃に関すること。

(2) 監査の実施計画及び執行に関すること。

(3) 監査実施後の意見、報告及び公表に関すること。

(4) その他必要と認める重要事項

第5条 委員は、協議を経た後において、監査等の結果を公表するものとする。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度委員協議のうえ決定する。

この告示は、昭和51年7月12日から施行する。

(平成13年9月20日監委告示第1号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

栗東市監査委員監査規程

昭和51年7月12日 監査委員告示第1号

(平成13年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和51年7月12日 監査委員告示第1号
平成13年9月20日 監査委員告示第1号