○栗東市公平委員会傍聴規則

昭和52年7月1日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市公平委員会(以下「委員会」という。)が公開で行う会議、口頭審理及び聴聞の期日における審理(以下「会議等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴の手続)

第2条 会議等を傍聴しようとする者は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議等の当日所定の時間及び場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の有効期間は、発行日限りとする。

(傍聴の制限)

第3条 委員会は、時宜により傍聴券の発行を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯している者

(3) はちまき、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン、旗、のぼり等これらに類するものを着用し、又は携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) その他会議等の円滑な進行を妨げ、又は妨げるおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議等における発言に対して、拍手その他の方法により賛意を表明しないこと。

(2) 喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。

(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 会議等の場において撮影及び録音をしないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) その他会議等の場の秩序を乱し、又は会議等の円滑な運営を妨げないこと。

(退場命令)

第6条 委員長は、前条の規定に違反し、委員又は係員の指示に従わない者に対して退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに会議室又は審理室から退場するとともに再び当日の会議等を傍聴することができない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和3年6月14日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

栗東市公平委員会傍聴規則

昭和52年7月1日 公平委員会規則第3号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和52年7月1日 公平委員会規則第3号
平成13年9月28日 公平委員会規則第2号
令和3年6月14日 公平委員会規則第3号