○栗東市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年1月1日

固評委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年栗東町条例第37号)第14条の規定に基づき、栗東市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。

(1) 出席又は回答すべき日時及び場所

(2) 説明を求めようとする事項

3 前項の説明要求書は、少なくとも、出席又は回答すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の取扱い)

第6条 この規程に規定するもののほか、委員会の文書の収受、決裁、発送、処理等については、市の文書処理の例による。

(告示の方法)

第7条 委員会の告示は、栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(議事運営に係る制限)

第9条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及び時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(欠席の届出)

第10条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の傍聴手続)

第11条 法第433条第6項に規定する公開による口頭審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。

(入場の制限)

第12条 委員長は、議場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限することができる。

(傍聴人の禁止事項)

第13条 次のいずれかに該当する者は、傍聴を認めない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯している者

(3) はちまき、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン、旗、のぼり等これらに類するものを着用し、又は携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) その他会議の円滑な進行を妨げ、又は妨げるおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第14条 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議における発言に対して、拍手その他の方法により賛意を表明しないこと。

(2) 喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。

(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 会議の場において撮影、録音をしないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) その他会議の場の秩序を乱し、又は会議の円滑な運営を妨げないこと。

(会場の秩序維持)

第15条 委員長は、第9条第13条及び前条の規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により、退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(審査申出書等の様式)

第16条 審査申出書等の様式は、別記のとおり定める。

(審査に関する資料等の閲覧)

第17条 法第433条第10項の規定によって審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに該当するものでなければこれをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市の職員

3 閲覧は、栗東市役所内においてこれを行わなければならない。

(公印)

第18条 委員会の公印の番号、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日固評委告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成11年12月28日固評委告示第91号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年10月1日固評委告示第1号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年5月20日固評委告示第2号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第18条関係)

番号

名称

ひな形

寸法

(mm)

書体

用途

1

栗東市固定資産評価審査委員会委員長之印

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方25

古印体

一般文書用

別記様式(第16条関係)

様式第1号 固定資産審査申出書

様式第1号の2 審査申出書別紙(土地)

様式第1号の3 審査申出書別紙(家屋)

様式第1号の4 審査申出書別紙(償却資産①)

様式第1号の5 審査申出書別紙(償却資産②)

様式第2号 審査議事整理簿

様式第3号 固定資産評価審査申出書記載事項補正要求書

様式第4号 固定資産評価審査申出書受理通知書

様式第5号 固定資産評価審査申出書却下通知書

様式第6号 固定資産評価審査申出書取下書

様式第7号 固定資産評価審査に係る資料提出請求書

様式第8号 固定資産評価審査申出書に係る弁明書提出要求書

様式第9号 固定資産審査申出書に係る弁明書について(送付)

様式第10号 口頭意見陳述日程通知書

様式第11号 口頭意見陳述調書

様式第12号 口頭審理通知書

様式第13号 口述書

様式第14号 口頭審理調書

様式第15号 実地調査調書

様式第16号 議事調書

様式第16号の2 (別紙1 土地)

様式第16号の3 (別紙2 家屋)

様式第16号の4 (別紙3 償却資産)

様式第17号 固定資産評価審査決定書(土地)・審査決定通知書

様式第17号の2 固定資産評価審査決定書(家屋)・審査決定通知書

様式第17号の3 固定資産評価審査決定書(償却資産)・審査決定通知書

様式第18号 傍聴券

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栗東市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年1月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和30年1月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第35号
平成11年12月28日 固定資産評価審査委員会告示第91号
平成19年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年5月20日 固定資産評価審査委員会告示第2号