○栗東市総合計画審議会条例

昭和50年6月16日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について総合的に審議するものとする。

(1) 総合計画の調整、調査に関すること。

(2) 自然環境の保全創造に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に定めるところにより市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 8人以内

(2) 市教育委員会の委員 1人以内

(3) 市農業委員会の委員 1人以内

(任期)

第4条 前条に定める委員の任期は、第2条各号に規定する審議に関する事務が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第6条 審議会に、特定の事項を調査審議するために特別に委員を増員(以下「特別委員」という。)することができる。

2 特別委員は、識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会に、その所掌事項について特に必要と認める場合は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を会議に報告する。

5 部会の運営その他に関して必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行により栗東町開発審議会設置条例(昭和40年栗東町条例第32号)、栗東町都市計画審議会条例(昭和44年栗東町条例第28号)及び栗東町自然環境保全審議会条例(昭和48年栗東町条例第22号)は、廃止する。

(昭和52年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東町総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に改正前の栗東町総合計画審議会条例第3条の規定により任命された委員の任期については、なお従前の例による。

栗東市総合計画審議会条例

昭和50年6月16日 条例第28号

(平成13年3月26日施行)