○栗東市職員定数条例
昭和37年4月2日
条例第12号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会並びに水道事業及び公共下水道事業の各事務部局に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時の職に関して臨時的に任用される者又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会事務局の職員 6人
(2) 市長の事務部局の職員 367人
(3) 選挙管理委員会の職員 1人
(4) 監査委員事務局の職員 3人
(5) 公平委員会の職員 1人
(6) 農業委員会の事務局の職員 3人
(7) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 140人
(8) 水道事業及び公共下水道事業の企業職員 20人
合計 541人
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、前項第2号に掲げる職員の定数のうち25人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(定数外)
第4条 次に掲げる職員は、第2条第1項に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項及び第55条の2第5項並びに栗東市職員の分限に関する条例(昭和29年栗東町条例第9号)第2条の規定による休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員
(令6条例23・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 栗東町職員定数条例(昭和29年栗東町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和37年10月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月1日条例第16号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月7日条例第23号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和44年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和46年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第18号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第39号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 栗東町立幼稚園設置条例(昭和43年栗東町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 栗東町町立栗東文化教育センター設置条例(昭和25年栗東町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
11 前項の規定による改正後の栗東町職員定数条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。