○栗東市職員の職名に関する規則

昭和54年3月26日

規則第6号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第2条に掲げる市長の事務部局の職員をいう。

(職名及び職務)

第3条 職員の職名及び職務は、次のとおりとする。

職名

職務

職員

主に事務をつかさどる。主に技術をつかさどる。電話交換業務を行う。比較的軽易な事務、文書及び物品の送達その他の雑労務を行う。

(補職名)

第4条 職員は、次の補職名を用いる。

部長、局長、理事、危機管理監、政策監、調整監、課長、所長、参事、課長補佐、館長、係長、指導員、専門員、主幹、主査、主査専門員、主事、技師、主事専門員、主事補、技師補、園長、副園長、主幹保育教諭、主任保育士、主任保育教諭、保育士、保育教諭、総括保健師、主任保健師、保健師、理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士

(令6規則26・令7規則21・一部改正)

(補職の職務)

第5条 前条に定める補職の職務は、次のとおりとする。

補職名

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

局長

上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

理事

上司の命を受け、部の事務のうち、市長が指定する担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

危機管理監

上司の命を受け、部の事務のうち、市長が指定する担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

政策監

上司の命を受け、部の事務のうち、市長が指定する担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

調整監

部長を補佐し、部等(栗東市部設置条例(平成13年栗東町条例第2号)第1条の部等をいう。)の重要な事務事業及び各部局間の調整に従事する。

課長、所長

上司の命を受け、課又は所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、課の事務のうち、市長が指定する担当事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長(所長、参事を含む。)を補佐し、係間の掌理を図り整理する。

館長

上司の命を受け、当該機関等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、課長(所長、参事を含む。)又は課長補佐(館長を含む。)を助け、係の事務を処理する。

指導員

上司の命を受け、役職(課長級以上の管理職)を定年するまでの経験を所属職員に継承し、所属職員を助け、係の事務を処理する。

専門員

上司の命を受け、60歳に到達するまでの経験を所属職員に継承し、所属職員を助け、係の事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、係長を助け、係の事務を処理する。

主査

主査専門員

上司の命を受け、係長(主幹を含む。)を助け、高度な事務を処理する。

主事

技師

主事専門員

上司の命を受け、担当の事務に従事する。

主事補

技師補

上司の命を受け、基礎的な事務に従事する。

園長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

上司の命を受け、園長を補佐し、園の事務を処理する。

主任保育士(係長級)

主幹保育教諭

上司の命を受け、園長(副園長を置く園にあっては、園長及び副園長をいう。)を助け、園の事務を整理し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童の保育(以下「保育」という。)又は保育等(保育及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園における教育をいう。以下同じ。)に従事する。

主任保育士(係長級を除く。)

主任保育教諭

上司の命を受け、主任保育士(係長級)又は主幹保育教諭を助け、保育又は保育等に従事する。

保育士

保育教諭

上司の命を受け、保育又は保育等に従事する。

総括保健師

上司の命を受け、保健師の指導等を掌理し、保健指導に従事する。

主任保健師

上司の命を受け、総括保健師を助け、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく、保健指導に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法に基づく保健指導に従事する。

理学療法士

上司の命を受け、理学療法の業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生の業務に従事する。

(令6規則26・令7規則21・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(栗東町職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 栗東町職員の職の設置に関する規則(昭和40年栗東町規則第1号)は、廃止する。

(職名及び補職名の任命換え)

3 この規則施行の際、現に附則別表左欄の職名に任命されている職員は、別に辞令を発せられない限り、昭和54年4月1日付をもって同表右欄の職名及び補職名に任命換えされたものとする。

附則別表(附則第3項関係)

左欄

右欄

職名

職名

補職名

園長

技術吏員

園長

主任保母

技術吏員

主任保母

保母

技術吏員

保母

保健婦

技術吏員

保健婦

看護婦

技術吏員

看護婦

栄養士

技術吏員

栄養士

附則(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成8年5月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の職名に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成10年3月24日規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に用務員に任命されている職員は、別に辞令を発せられない限り、平成10年4月1日付けをもって事務補助員に任命換えされたものとする。

附則(平成10年4月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の職名に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成10年10月16日規則第43号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の職名に関する規則の規定は、平成10年10月1日から適用する。

附則(平成11年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町行政組織規則及び栗東町職員の職名に関する規則の規定は、平成10年12月15日から適用する。

附則(平成11年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(補職名の任命換え)

2 この規則施行の際、現に保母又は主任保母に任命されている職員は、別に辞令を発せられない限り、平成11年4月1日付けをもって保育士又は主任保育士に任命換えされたものとする。

(栗東町職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 栗東町職員の職名に関する規則の一部を改正する規則(平成10年栗東町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月25日規則第46号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東市職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の栗東市職員の職名に関する規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

附則(平成14年9月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員の職名に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成17年4月1日規則第30号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年4月1日規則第38号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第8号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第26号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

栗東市職員の職名に関する規則

昭和54年3月26日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和54年3月26日 規則第6号
◇ 昭和58年4月1日 規則第11号
◇ 昭和61年3月31日 規則第19号
◇ 昭和63年3月26日 規則第3号
◇ 平成8年5月2日 規則第11号
◇ 平成10年3月24日 規則第10号
◇ 平成10年4月9日 規則第23号
◇ 平成10年10月16日 規則第43号
◇ 平成11年1月11日 規則第1号
◇ 平成11年4月1日 規則第14号
◇ 平成11年4月1日 規則第16号
◇ 平成12年4月1日 規則第34号
◇ 平成14年9月25日 規則第46号
◇ 平成14年9月25日 規則第47号
◇ 平成17年4月1日 規則第30号
◇ 平成18年4月1日 規則第38号
◇ 平成19年4月1日 規則第20号
◇ 平成20年4月1日 規則第15号
◇ 平成21年4月1日 規則第25号
◇ 平成25年11月1日 規則第20号
◇ 平成26年4月1日 規則第12号
◇ 平成29年4月1日 規則第8号
◇ 平成31年3月29日 規則第14号
◇ 令和2年4月1日 規則第15号
◇ 令和5年3月31日 規則第8号
◇ 令和5年6月23日 規則第28号
◇ 令和6年4月1日 規則第26号
◇ 令和7年4月1日 規則第21号