○栗東市議会職員その他の職員の異動並びに在職年数通算条例
昭和37年3月29日
条例第9号
第1条 この条例に定める「職員」とは、市長の任免によらないで市職員と同等の待遇を受ける次のものをいう。
(1) 栗東市議会職員
(2) 栗東市選挙管理委員会職員
(3) 栗東市教育委員会職員
(4) 栗東市農業委員会職員
(5) 栗東市公平委員会職員
(6) 栗東市監査委員職員
第2条 前条に定める職員と栗東市職員とは、それぞれの資格に応じて同等の条件をもってその身分を転ずることができる。この場合の在職年数は、それぞれこれを通算する。
第3条 この条例施行の際に在職する市職員及び第1条に定める職員の在職年数は、そのいずれかの職員として先に服務した日にさかのぼりこれを適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和37年3月29日 条例第9号
(昭和37年3月29日施行)