○栗東市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成10年9月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条の規定による医師のうち1人は、産業医又は市長が指名する市嘱託医とする。

(医師の診断書)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせたときは、病名、病状、職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪えうるかどうか及び休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書の作成を委嘱しなければならない。

(休職命令)

第4条 条例第3条第1項の規定による休職を命ずる時期は、次によるものとする。

(1) 栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第13条の規定により、引き続き勤務しない日が90日を経過したとき。

(2) 第7条の規定により復職した日から起算して、1年を超えない期間において、同一傷病(当該休職の事由となった傷病を再発した場合をいう。)により、引き続き1月を超える日数を勤務しないとき。

(3) その他任命権者が必要と認めたとき。

(休職の期間)

第5条 休職の期間は、次の期間を超えない範囲とする。

(1) 公務上負傷し、又は疾病にかかり長期の休養を要する場合 3年

(2) 結核性疾患にかかり長期の休養を要する場合 3年

(3) 前2号以外の心身の故障により長期の休養を要する場合 2年

2 任命権者は、休職者のうち前項第3号の規定に該当するものが、市が作成する復職支援プログラムに沿い復職に向けて取り組んでいる場合に限り、当該復職支援プログラムの終了の日まで同号に定める期間を延長することができる。ただし、当該延長の期間の上限は、同号に定める期間の終了の日から1年を経過する日までとする。

(診断書の提出)

第6条 休職者は、その期間中3月ごとに担当医の診断書を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、療養経過等を把握するため必要と認めるときは、その都度、診断書の提出を求めることができる。

(復職)

第7条 休職者は、条例第3条第2項に規定する事故が消滅したと認めるときは、前条に規定する医師1人による当該職員の職務遂行に支障ないことを証する就労見込書を付して、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出が正当と認めるときは、速やかに復職の手続を行わなければならない。

(休職者の職)

第8条 休職者は、第5条に規定する休職期間満了の日をもってその職を失う。

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に休職を命ぜられている者の休職に関しては、この規則の相当規定によってなされたものとみなし、第5条に規定する期間の起算日は当該職員が休職した初日とする。

(平成14年10月11日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の際現に休職している者のうち同条第1項第3号の規定に該当するものから適用する。

栗東市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成10年9月18日 規則第37号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年9月18日 規則第37号
平成14年10月11日 規則第52号
平成27年6月26日 規則第18号