○条件付採用期間中の職員及び臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例
昭和37年3月28日
条例第8号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用期間中の職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、降給及び免職の事由)
第2条 任命権者は、職員が条件付採用期間中又は臨時的任用期間中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、降給し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 条件付採用期間中に規則で定める勤務日数を満たさないことが確定した場合
(5) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(令6条例24・一部改正)
(降任及び降給の効果)
第3条 職員を降任した場合において職員の受けるべき給与の額は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における号給の幅のうちにある場合においてはその号給
(2) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における給料の最高額を超えている場合においては、その職務の級における最高の号給
2 職員を降給した場合において職員の受けるべき給料の額は、同一職務の級における号給の幅のうちにおいてこれを行うものとする。
(降任、降給及び免職の手続)
第4条 任命権者は、第2条第2号に該当するものとして職員を降任し、降給し、又は免職する場合においては、医師を指定し、当該職員をしてその診断を受けさせなければならない。
2 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
3 職員の意に反する降任、降給又は免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令6条例24・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。