○栗東市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和51年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年栗東町条例第10号。以下「条例」という。)第5条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、前項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
3 前項ただし書の場合において、第1項の書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもって交付にかえることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(処分の通知)
第3条 任命権者は、前条第1項に規定する書面を交付したときは、処分説明書の写しを市長に提出するものとする。
第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨通知するものとする。
(減給の期間)
第5条 条例第3条に規定する減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月14日規則第26号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月8日規則第41号)
この規則は、平成12年6月8日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。