○栗東市職員懲戒等審査委員会規程
平成9年6月20日
訓令第6号
栗東町職員懲戒等審査委員会要綱(平成2年栗東町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市職員の懲戒処分等に関する事項を審査するため、栗東市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員は、副市長、教育長、総務部長、関係部長(当該事案関係職員が属する部長職位者に限る。ただし、被処分者になる場合は除く。)及び総務部人事課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己に関する事件については、その議事に参与することができない。
5 会議は、秘密会とする。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があるときは、本人又はその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(具申)
第6条 委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年6月20日から施行する。
附則(平成12年6月8日訓令第4号)
この訓令は、平成12年6月8日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。