○栗東市職員分限及び懲戒等審査委員会規程

平成9年6月20日

訓令第6号

注 令和7年7月から改正経過を注記した。

栗東町職員懲戒等審査委員会要綱(平成2年栗東町訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 栗東市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査するため、栗東市職員分限及び懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令7訓令15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法第28条第1項の規定による降任及び免職並びに栗東市職員の分限に関する条例(昭和29年栗東町条例第9号)第3条の規定による降給に関する事項

(2) 法第29条の規定による懲戒処分に関する事項

(3) 注意及び訓告に関する事項

(令7訓令15・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 委員は、副市長、教育長、総務部長、関係部長(当該審査事項に関する職員の直属の部長及び部長相当職位者に限る。ただし、当該者が審査事項に関する職員である場合は除く。)、総務部人事課長その他委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(令7訓令15・旧第2条繰下・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(令7訓令15・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に関する事件については、その議事に参与することができない。

5 会議は、秘密会とする。

(令7訓令15・旧第4条繰下)

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があるときは、本人又はその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(令7訓令15・旧第5条繰下)

(具申)

第7条 委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行うものとする。

(令7訓令15・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(令7訓令15・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(令7訓令15・旧第8条繰下)

この訓令は、平成9年6月20日から施行する。

(平成12年6月8日訓令第4号)

この訓令は、平成12年6月8日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月29日訓令第15号)

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

栗東市職員分限及び懲戒等審査委員会規程

平成9年6月20日 訓令第6号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年6月20日 訓令第6号
平成12年6月8日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第13号
平成22年4月1日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第5号
令和7年7月29日 訓令第15号