○栗東市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長及び職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に認める場合

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和44年1月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)

栗東市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日 条例第8号

(平成28年4月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第8号
昭和44年1月18日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第13号