○栗東市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和29年10月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長及び職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に認める場合
附則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和44年1月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)