○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和37年4月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、任命権者の許可を受けるべき地位及び任命権者の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を来すおそれのある場合

(2) 前条に規定する会社その他の団体と当該職員との間に特別の利害関係又はその発生のおそれのある場合

第4条 前条の規定に基づいて許可した後において、同条第1号又は第2号に該当するに至ったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、任命権者は、速やかにその許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和37年4月10日 規則第6号

(昭和37年4月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年4月10日 規則第6号