○栗東市職員の服務に関する規程

平成7年10月1日

訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令及び条例その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規程において「上司」とは、部長相当職位にある職員にあっては副市長、課長相当職位にある職員にあっては部長、その他の職員にあっては所属長とする。

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、別に定めるところによる。

第3章 服務

(執務の基本)

第3条 職員の執務については、日常次の意を用いなければならない。

(1) 常に左胸部に名札を着用すること。

(2) 服装は公務員としての品位と規律を保つこと。

(3) 消耗品、備品等公共物の使用及び取扱いに注意し、常に冗費の節約に努めること。

(4) 外来者又は電話の応待等は親切を旨とし、決して相手に不快の感を与えないよう言語、態度に注意し、接遇の明朗化を図ること。

(5) 休憩時間中であっても執務場所における娯楽的行動は一切慎むこと。

(6) その他庁舎内外の清潔、整頓の保持を図ること。

(宣誓書の提出)

第4条 新しく任用された者は、署名を終わった宣誓書を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(履歴書の提出及び住所届)

第5条 新しく任用された者は、任用のとき履歴書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)を人事課長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、所定の身上書を提出させることができる。

(変更届)

第6条 職員は、氏名に変更があったときは、氏名・住所変更届(別記様式第3号)にそれぞれ所要の事項を記載して人事課長に届け出なければならない。

(出勤、退庁)

第7条 職員は出勤したときは、備付けのタイムレコーダにより出勤時刻を刻印し、又は勤務管理システムにより記録した後、事務に従事しなければならない。

2 職員が退庁するときは、退庁時刻をタイムレコーダにより刻印し、又は勤務管理システムにより記録した後退庁しなければならない。

3 所属長は、毎月5日までに所属職員の前月中における出勤状況を人事課長に報告するものとする。

(執務時間中の外出又は退出)

第8条 職員は、執務時間中病気その他の事由により早退又は一時離席しようとするときは、所属長に申し出て承認を受けなければならない。

2 公務のため一時席を離れるときであっても、上司又は隣席の者に用件、行先、所要時間を必ず告げ、常に自己の所在を明らかにしておくこと。

(欠勤、遅刻等)

第9条 職員は、病気その他の事由により遅刻、早退又は欠勤をする場合には、事前に(ただし、やむを得ないときは事後速やかに)休暇簿(別記様式第4号)又は勤務管理システムに所要の事項を記載して所属の承認を得なければならない。

2 別に定める特別休暇に該当する事由により欠勤する場合は、病気・特別休暇願(別記様式第5号)により所属長の承認を得て、人事課長に提出しなければならない。

3 病気のため欠勤7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて前項の手続をとらなければならない。

(有給休暇)

第10条 職員は、別に定めるところにより有給休暇を受けることができる。

(休暇願)

第11条 職員は、前条の休暇を受けようとするときは、休暇簿又は勤務管理システムに所要の事項を記載して、所属長に願い出なければならない。

(復命)

第12条 職員は、出張用務を終り帰庁したときは、直ちに復命書(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、特殊又は軽易な事項であると所属長が認めた場合は、口頭をもってすることができる。

(召喚に応ずる承認)

第13条 職員に関して裁判所又はその他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人又は参考人として出頭する場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(秘密を守る義務)

第14条 別に定めるものを除くほか、職務上の文書及び簿冊は上司の許可がなければ、これを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(日誌)

第15条 各課に課日誌を備え、課長が当日の重要事項を記入するものとする。

(時間外登退庁)

第16条 執務時間外又は休日に在庁するときは、その旨を当直員に通知し、退庁するときは、火気の取締りに注意し、必要な事項を当直員に引き継がなければならない。

(事務引継)

第17条 退職、転任、休職その他の事由により担当事務に変更があった場合には、前任者は、その事由の生じた日から10日以内に、その担当する事務を文書をもって後任者又は代理者に引き継ぎ、その旨を上司に報告し、確認を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもって引き継ぎすることができる。

2 事務引継は、次に掲げる事項に基づいて行わなければならない。

(1) 業務遂行の現状に関する事項

(2) 業務遂行上の課題に関する事項

(3) 将来企画すべき事項

(4) 業務関連文書及びデータの保存先に関する事項

(5) 業務遂行スケジュールに関する事項

(6) その他必要があると認める事項

3 事務引継においては、業務関連文書及びデータも引き継がなければならない。

4 事務引継後において疑義があるときは、上司を通じて前任者に依頼し、再度引き継ぎを行うものとする。

第4章 当直

(当直の区分及び勤務時間)

第18条 週休日及び休日並びにこれらの日以外の日(以下「週休日等」という。)の勤務時間外に、庁内に当直を置く。なお、出先機関については、必要に応じて当直を置くことができる。

2 当直は、日直及び宿直とする。

3 日直勤務は、週休日等における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。ただし、非常時その他特に必要があるときは、これを変更することができる。

4 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

(当直員)

第19条 当直の勤務に服する者は2人とし、職員をもって輪番にこれを充てる。ただし、必要に応じ、市長は、当直者を増減員することができる。

2 前項の規定にかかわらず、宿直には、市長が適当と認める非常勤職員を勤務させることができる。

3 人事課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、月の初日までに職員に示達するものとする。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で6箇月以内の者

(2) 身体障害その他の事故により当直できないと認められる者

(職務)

第20条 当直員は、次に掲げる職務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 庁舎の警備及び管守

(4) 災害その他突発事件に対する応急措置

(5) その他外部との連絡

(文書等の取扱い)

第21条 当直員は、到達した文書は、当直日誌(別記様式第7号)に記載し文書係に引き継ぐものとする。

2 電信その他急を要する文書は、当直者においてでき得るものは臨機処理し、緊急重要なものは主務課長に通知しなければならない。その他のものは結束して留置するものとする。

(非常の際の措置)

第22条 当直員は、火災その他非常の際は、市長及び関係課長に急報し、応急の措置を講じなければならない。

第5章 非常心得

(盗難、火災予防)

第23条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心掛けなければならない。

2 現金、有価証券又は重要物品については、その関係責任者は、課長の指揮によって安全な場所に保管し、退庁の際、万全の処置を講じなければならない。

(火元取締責任者)

第24条 各課長は、あらかじめ、火元取締責任者を定めておかなければならない。

2 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合は、火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。

(非常持出)

第25条 各課長は、あらかじめ、火災その他非常災害に備え、重要な文書及び物品に「非常持出」の表示(赤紙に墨書)をし、搬出その他必要な処置について準備しておかなければならない。

(非常の場合の登庁)

第26条 職員は、休日又は時間外に、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、臨機の処置に当たらなければならない。

第6章 雑則

(模様替等)

第27条 庁舎の模様替、課の移転、電話機の移動及び机その他の配置替には、その要領を具して、総務部財政課長に合議しなければならない。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に作成された帳票でこの訓令施行の際、現に在庫しているものについては、この訓令による様式により作成されたものとみなし、当分の間、必要に応じて補正して引き続き使用するものとする。

(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月5日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日訓令第7号)

この訓令は、令和3年9月3日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市職員の服務に関する規程

平成7年10月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年10月1日 訓令第3号
平成15年7月1日 訓令第8号
平成17年1月5日 訓令第1号
平成19年3月31日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第14号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年3月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年9月3日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号