○栗東市職員旧姓使用取扱規程
平成9年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において所属長とは、栗東市職員の服務に関する規程(平成7年栗東町訓令第3号。以下「服務規程」という。)第8条第1項に規定する所属長をいう。
(承認)
第3条 職員は、市長の承認を受けて、法律、条例等の規定に反するおそれのない専ら職員間で使用している文書等で、職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の範囲)
第4条 旧姓使用者が旧姓を使用することができる文書等とは、次に掲げるものとする。
(1) 職員名簿及び職員配置図
(2) 回覧用紙
(3) 事務分掌表
(4) 名札(服務規程第3条第1号)
(6) 復命書(服務規程第12条)
(7) 事務引継書(服務規程第17条)
(8) 回議書(回議、合議、審査及び決裁の押印を含む。)(栗東市文書取扱規程(平成12年栗東町訓令第6号)第13条)
(9) 支出負担行為決議書(回議、合議及び決裁の押印を含む。)(栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号。以下「財務規則」という。)第59条)、支出命令書及び支出負担行為決議書兼支出命令書(回議、合議及び決裁の押印を含む。)(財務規則第61条)
(10) 検査調書及び検査調書を省略した場合の表示(財務規則第147条)
(11) 時間外等勤務命令カード及び週休日・休日等の振替簿
(12) 旅行命令簿(栗東市職員等の旅費の支給に関する規則(昭和55年栗東町規則第5号)第3条)
(13) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で所属長が認める軽易な書類
(中止届)
第7条 旧姓使用者が旧姓の使用を中止しようとするときは、所属長を経て、市長に旧姓使用中止届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(旧姓使用者台帳)
第8条 市長は、旧姓使用者台帳(別記様式第4号)を備え、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。
(責務)
第9条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたって、常に住民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。