○栗東市職員記章佩用規程

昭和51年6月15日

訓令第4号

第1条 本市職員は、その身分を明示するため常にこの規程による記章(別記様式)を佩用しなければならない。

第2条 この規程において「職員」とは、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条にいう職員をいう。

第3条 記章佩用の位置は、次の各号による。

(1) 背広及び立襟服にあっては、左襟部

(2) 前号以外の衣服にあっては、左胸部

第4条 職員は、記章を他人に貸与してはならない。

第5条 記章を亡失し、又は損傷したときは、実費を弁償させ、再交付するものとする。

第6条 職員が退職又は死亡したときは、これを返還しなければならない。

この訓令は、昭和51年6月15日から施行する。

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栗東市職員記章佩用規程

昭和51年6月15日 訓令第4号

(昭和51年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年6月15日 訓令第4号