○栗東市職員記章佩用規程
昭和51年6月15日
訓令第4号
第2条 この規程において「職員」とは、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条にいう職員をいう。
第3条 記章佩用の位置は、次の各号による。
(1) 背広及び立襟服にあっては、左襟部
(2) 前号以外の衣服にあっては、左胸部
第4条 職員は、記章を他人に貸与してはならない。
第5条 記章を亡失し、又は損傷したときは、実費を弁償させ、再交付するものとする。
第6条 職員が退職又は死亡したときは、これを返還しなければならない。
附則
この訓令は、昭和51年6月15日から施行する。