○栗東市職員証に関する規程
昭和52年4月1日
訓令第1号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に対し交付する栗東市職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令11・一部改正)
(様式)
第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(交付等)
第3条 市長は、職員証を定期に交付し、新たに本市職員となった者に対しては、その都度交付する。
(令6訓令11・一部改正)
(更新)
第4条 職員証は、交付の日から概ね10年を経過した日以後に更新する。ただし、市長が必要と認めたときは、その限りでない。
(令6訓令11・全改)
(取扱い)
第5条 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 職員証を紛失し、若しくは著しく損傷したとき又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証の更新、当該職員の退職その他の事由により不要となったときは、直ちに市長に職員証を返還しなければならない。
4 市長は、前項の場合において、職員証の返還に代わり、破棄を依頼することができる。
(令6訓令11・全改)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令11・全改)
附則
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月15日訓令第2号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日訓令第16号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日訓令第11号)
この訓令は、令和6年11月15日から施行する。