○栗東市職員証に関する規程

昭和52年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条に規定する職員に対し交付する栗東市職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(交付)

第3条 職員証は、これを定期に交付し、新たに本市職員となった者に対しては、その都度交付する。

2 職員証は、常時これを携帯するものとする。

(訂正)

第4条 職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。

(更新及び返納)

第5条 職員証の更新を受けたときは、直ちに返納するものとする。

2 職員証は、退職の際は本人より、死亡の場合は遺族より返納するものとする。

(再交付)

第6条 職員証を亡失又はき損したときは、直ちにその番号及び事由を申告し、再交付を受けなければならない。

(無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職員証は、これを無効とする。

(1) 記載事項を改ざんしたとき。

(2) 他人が行使したとき。

(3) 紛失の届出があったとき。

(4) き損がはなはだしいため、記載事項を認め難いとき。

(5) 退職又は死亡したとき。

2 前項の規定により無効となった職員証は、これを回収するものとする。

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日訓令第3号)

この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成8年4月15日訓令第2号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年9月25日訓令第16号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

画像

栗東市職員証に関する規程

昭和52年4月1日 訓令第1号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和53年12月27日 訓令第3号
平成8年4月15日 訓令第2号
平成13年9月25日 訓令第16号