○栗東市職員証に関する規程
昭和52年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条に規定する職員に対し交付する栗東市職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(交付)
第3条 職員証は、これを定期に交付し、新たに本市職員となった者に対しては、その都度交付する。
2 職員証は、常時これを携帯するものとする。
(訂正)
第4条 職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
(更新及び返納)
第5条 職員証の更新を受けたときは、直ちに返納するものとする。
2 職員証は、退職の際は本人より、死亡の場合は遺族より返納するものとする。
(再交付)
第6条 職員証を亡失又はき損したときは、直ちにその番号及び事由を申告し、再交付を受けなければならない。
(無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する職員証は、これを無効とする。
(1) 記載事項を改ざんしたとき。
(2) 他人が行使したとき。
(3) 紛失の届出があったとき。
(4) き損がはなはだしいため、記載事項を認め難いとき。
(5) 退職又は死亡したとき。
2 前項の規定により無効となった職員証は、これを回収するものとする。
附則
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月15日訓令第2号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日訓令第16号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。