○栗東市臨時職員証に関する規程
平成9年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市臨時職員(次条に規定する職員をいう。以下同じ。)に対し交付する栗東市臨時職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員証を交付する職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員とする。
2 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認めた非常勤職員に対して職員証を交付することができるものとする。
(様式及び交付)
第3条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
2 職員証は、新たに本市臨時職員となった者に対して交付するものとする。
3 職員証は、常時これを携帯するものとする。
(訂正)
第4条 職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
(再交付)
第5条 職員証を亡失又はき損したときは、直ちにその番号及び事由を申告し、再交付を受けなければならない。
(返納)
第6条 職員証は、退職の際は本人より、死亡の場合は遺族より返納するものとする。
(無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する職員証は、これを無効とする。
(1) 記載事項を改ざんしたとき。
(2) 他人が行使したとき。
(3) 紛失の届出があったとき。
(4) き損がはなはだしいため、記載事項を認め難いとき。
(5) 退職又は死亡したとき。
2 前項の規定により無効となった職員証は、これを回収するものとする。
(転用)
第8条 職員証は、住民に対する行政サービスの向上を図るとともに、職員相互の人間関係の改善、育成に役立てるため、市長があらかじめ指定した所属職員の名前札として転用することができるものとする。
2 前項により、指定された所属職員は、勤務中職員名前札として着用しなければならない。ただし、出張中等については、当該所属長が着用の必要がないと認めた場合は、この限りではない。
3 職員名前札として着用する場合は、原則として上衣の左胸部につけなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日訓令第16号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。