○栗東市職員表彰規程

昭和43年10月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 市長は、本市職員で勤務成績が優秀なる者、行政事務の改善に関し顕著な功績を収めた者等で他の職員の模範となるものに対して、この規程の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、精勤賞、勤勉賞、自治功労賞及び永年勤続賞とし、次に掲げる事由があった場合に表彰する。

(1) 精勤賞

引き続き1年以上にわたり勤務し、勤務成績及び出勤成績ともに優秀である者

(2) 勤勉賞

引き続き10年以上にわたり勤務し、勤務実績等が優秀である者

(3) 自治功労賞

 常に克つ公務員として責務を自覚し、職務に関し有益な研究を遂げ、又は発明発見をし、業績を挙げたる者

 天災その他非常事変等に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、業務上の危害を未然に防止する等特に功労のあった者

 引き続き25年以上にわたり勤務し、勤務に精励した者

(4) 永年勤続賞

良好なる成績で、勤務年数が満30年以上に達した者

2 前項各号に規定する勤続年数の算定については、表彰日の属する月の初日を基準日とする。

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状を贈り、その実績を称える。

2 勤勉賞、永年勤続賞は1回限りのものとし、精勤賞、自治功労賞にあっては、この限りでない。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回行うものとする、ただし、必要に応じ随時これを行うことができる。

(表彰者死亡の場合の措置)

第5条 被表彰者となる者が、表彰前に死亡したときは、表彰状を遺族に贈呈する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、順位については、市長が定める。

(選考)

第6条 表彰は、各所属長より推薦された者の中から市長が選考する。

2 市長は、被表彰者の選考に当たり、特に必要があると認めた場合には、表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、その意見を聴することができる。

3 選考委員会について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日訓令第23号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

栗東市職員表彰規程

昭和43年10月25日 訓令第4号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年10月25日 訓令第4号
平成13年2月28日 訓令第2号
平成13年12月18日 訓令第23号