○栗東市職員被服等貸与規程
平成3年7月1日
訓令第3号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、市が職員に対し職務上必要な被服、ヘルメット、長靴等(以下「被服等」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令9・一部改正)
(貸与)
第2条 市は、職員(栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条に規定する職員をいう。)に対して被服等を貸与するほか、市長が特に必要と認めた職員に対して被服等を貸与することができる。
(令6訓令9・全改)
(貸与被服等の種類等)
第3条 貸与被服等の種類及び数量は、別表のとおりとする。
(令6訓令9・一部改正)
(着用、保管等)
第4条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与被服等を勤務中又は災害活動中に着用するものとする。
2 被貸与者は、貸与被服等を常に善良な注意のもとに保管しなければならない。
3 貸与被服等の補修、洗濯等の保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(令6訓令9・一部改正)
(返納)
第5条 被貸与者は、退職した場合は、市長が特に必要と認めたときを除き、被服等を速やかに返納しなければならない。
(令6訓令9・一部改正)
(損害賠償)
第6条 被貸与者は、貸与被服等を故意又は過失によって亡失又は棄損して使用できなくなったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(令6訓令9・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令9・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に貸与された被服については、この訓令による改正後の栗東町職員被服貸与規程の規定により貸与された被服とみなす。
3 栗東町職員制服貸与規則(昭和45年栗東町規則第18号)は、廃止する。
附則(平成8年11月14日訓令第5号)
1 この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に貸与された被服については、この訓令による改正後の栗東町職員被服貸与規程の規定により貸与された被服とみなす。
附則(平成9年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第19号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日訓令第9号)
この訓令は、令和6年9月19日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 数量 |
ヘルメット | 1 |
長靴 | 1 |
作業服(上着) | 1 |
作業服(長袖シャツ) | 1 |
作業服(ズボン) | 1 |
備考 上記のほか現場業務に必要な被服等は、予算の範囲内で別に貸与する。