○栗東市職員被服等貸与規程
平成3年7月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員に対し職務上必要な被服等(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 被服等の貸与を受ける職員は、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)に定められた職員とする。
2 前項に規定する者のほか市長が特に必要と認めた場合は、その者に対して被服等を貸与することができる。
(貸与被服等の種類等)
第3条 貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は貸与期間を伸縮することができる。
(着用及び保管)
第4条 貸与被服等は、勤務中又は災害活動中に着用するものとする。
2 貸与被服等は、常に善良な注意のもとに保管しなければならない。
3 貸与被服等の補修、洗濯等の保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第5条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所属長を経て速やかに返納しなければならない。
(1) 同一の制服を貸与されない職に転じたとき。
(2) 退職したとき。
(3) その他特に市長が認めたとき。
2 貸与期間が満了したときは、被貸与者に貸代被服等を支給することができる。
(損害賠償)
第6条 被貸与者は、貸与被服等を故意又は過失によって亡失又はき損して使用できなくなったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。第4条第2項の義務に違反したときも、また同様とする。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
3 栗東町職員制服貸与規則(昭和45年栗東町規則第18号)は、廃止する。
附則(平成8年11月14日訓令第5号)
1 この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に貸与された被服については、この訓令による改正後の栗東町職員被服貸与規程の規定により貸与された被服とみなす。
附則(平成9年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第19号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 | 備考 |
全職員 | 保護帽(ヘルメット) | 1 | 5年 | 災害活動用 |
鋼板入り長靴 | 1 | 7年 | 災害活動用 | |
男性職員 | 作業服 | 1 | 4年 | 必要とする現場業務に従事する者に限る。 |
夏用作業服 | 1 | 3年 | ||
女性職員(保育園に勤務する保育士、幼稚園に勤務する教諭、図書館司書及び事務補助員(公民館勤務を除く。)を除く。) | 作業服(上下)及び夏用作業服(上) | 1 |
| 災害活動用 |
女性職員(保育園に勤務する保育士、幼稚園に勤務する教諭、図書館司書及び事務補助員(公民館勤務を除く。)) | 運動服(上下) | 2 | 4年 |
|
夏用上衣(ポロシャツ) | 2 | 4年 | ||
作業服(上下)及び夏用作業服(上) | 1 | 災害活動用 |
備考 上記のほか現場業務に必要な被服等は、予算の範囲内で別に貸与する。