○栗東市臨時職員被服貸与規程

平成9年7月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、本市臨時職員(次条に規定する職員をいう。以下同じ。)に対し職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 被服の貸与を受ける職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員のうち、1週24時間以上で1月12日以上勤務し、かつ、雇用見込期間が2月以上のものとする。

2 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認めた場合は、その者に対して被服を貸与することができる。

(貸与被服の種類等)

第3条 市長は、職務に必要な被服を予算の範囲内で貸与する。

2 貸与期間は、原則として職員の退職する日までとし、市長は、特別の理由があると認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

(着用及び保管)

第4条 貸与被服は、勤務中着用するものとする。

2 貸与被服は、常に善良な注意のもとに保管しなければならない。

3 貸与被服は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

4 貸与被服の補修、洗濯等の保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第5条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所属長に速やかに返納しなければならない。

(1) 同一の制服を貸与されない職に転じたとき。

(2) 退職したとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

2 所属長は、貸与期間が満了し、他の職員に再貸与することができないと認められる場合に限り、被貸与者に返納の義務を免除することができる。

(損害賠償)

第6条 被貸与者は、貸与被服を故意又は過失によって亡失又はき損して使用できなくなったときは、その損害を賠償しなければならない。第4条第2項の義務に違反したときも、また同様とする。ただし、災害その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(被服の貸与の特例)

第7条 新たに貸与該当者となった者については、返納された被服がある場合に限り、その被服を再貸与することができる。

(受払簿その他必要な書類等の検査等)

第8条 市長は、必要に応じ臨時職員被服受払簿(別記様式)その他の書類を検査し、又は所属長に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第19号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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栗東市臨時職員被服貸与規程

平成9年7月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)