○栗東市職員等の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例
平成9年6月23日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって職員等又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
2 この条例で「災害」とは、法第1条に規定する災害をいう。
3 この条例で「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、支給を受けるべき職員等又は遺族に対し、その請求に基づいて支給する。
2 前項の規定に基づく請求を受けた場合は、速やかにその適否を審査し、その結果を当該請求をした者に通知しなければならない。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員等が公務上又は通勤により死亡した場合に当該遺族に対して支給する。
2 死亡見舞金の額は、600万円とする。
(障害見舞金)
第6条 障害見舞金は、職員等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒したときに、法別表に定める障害が存する職員に対して支給する。
2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じた額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他の者であって、職員等の死亡当時において、その収入によって生計を維持していた者とする。
2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の者の順位とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
(見舞金の額の調整)
第8条 職員等の公務上又は通勤による災害が第三者行為に基づくものであって、第三者から第4条に規定する見舞金に相当する賠償を受けたときは、当該見舞金の額を調整する。
2 障害見舞金の支給を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の等級に該当するに至った場合又は障害見舞金の支給を受けた者が同一疾病により死亡した場合には、新たに支給すべき見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。
3 障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重された場合には、加重された障害に相当する見舞金の額から既存の障害に相当する見舞金の額を差し引いた額を支給する。
(見舞金の支給制限)
第10条 見舞金の支給制限については、法第30条及び第39条の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降認定された公務上の災害又は通勤による災害(平成8年12月1日以降発生した災害に限る。)に適用するものとする。
附則(平成13年9月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定及び附則第4項の規定 平成13年10月1日
(2) 附則第5項の規定 平成14年4月1日
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償について適用する。
別表(第6条関係)
障害の等級 | 障害見舞金の額 |
第1級 | 600万円 |
第2級 | 561万円 |
第3級 | 526万円 |
第4級 | 463万円 |
第5級 | 395万円 |
第6級 | 337万円 |
第7級 | 279万円 |
第8級 | 228万円 |
第9級 | 175万円 |
第10級 | 137万円 |
第11級 | 102万円 |
第12級 | 70万円 |
第13級 | 49万円 |
第14級 | 28万円 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害については、法別表による。