○栗東市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)別表第1から別表第4までに規定する各給料表のうち、次の職務の級の適用を受ける者
ア 行政職給料表 5級から7級まで
イ 医療職給料表 3級
ウ 保育職給料表 5級及び6級
エ 教育職給料表 5級、7級及び8級
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月14日公平委規則第2号)
この規則は、昭和43年10月15日から施行する。
附則(昭和45年3月30日公平委規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日公平委規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日公平委規則第14号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日公平委規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月6日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年10月6日から施行する。
附則(昭和51年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日公平委規則第2号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(公民館の項及び文化教育センターの項に係る部分に限る。)の規定は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1教育委員会の項の改正規定は、平成28年4月2日から施行する。
附則(平成29年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日公平委規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
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公平委員会 | 書記 |