○栗東市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月14日公平委規則第2号)
この規則は、昭和43年10月15日から施行する。
附則(昭和45年3月30日公平委規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日公平委規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日公平委規則第14号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日公平委規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月6日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年10月6日から施行する。
附則(昭和51年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月27日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日公平委規則第2号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(公民館の項及び文化教育センターの項に係る部分に限る。)の規定は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1教育委員会の項の改正規定は、平成28年4月2日から施行する。
附則(平成29年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日公平委規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
市長部局 | 部長(市長公室長、局長、理事、技監を含む。)、次長、課長(所長、室長(いずれかの課に属する者を除く。)及び参事を含む。)、課長補佐(室長を含む。)、行政係長、人事・給与係長、秘書係長、財政係長、企画係長、地方創生推進係長、総合調整係長、改革推進係長 |
議会事務局 | 局長、課長 |
教育委員会 | 教育部長(理事を含む。)、課長(参事を含む。)、課長補佐、指導主事、教育総務課庶務係長 |
会計課 | 課長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
公平委員会 | 書記長、書記 |
農業委員会事務局 | 局長、課長補佐 |
監査委員事務局 | 局長、課長補佐 |
福祉事務所 | 所長、課長、課長補佐、室長 |
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
自然観察の森 | 所長 |
環境センター | 所長 |
健康増進課 | 課長、参事、課長補佐 |
ワクチン接種推進室 | 課長補佐 |
発達支援課 | 課長、課長補佐 |
保育所 | 園長 |
子育て包括支援センター | 所長 |
ひだまりの家 | 所長 |
生涯学習課 | 課長、課長補佐 |
スポーツ・文化振興課 | 課長、課長補佐 |
学校給食共同調理場 | 所長 |
小・中学校 | 校長・教頭 |
幼稚園 | 園長 |
図書館 | 館長、課長補佐 |
歴史民俗博物館 | 館長、課長補佐 |
出土文化財センター | 所長 |