○栗東市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月28日

条例第4号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、栗東市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、次の各号に掲げる報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額

(2) 議会における会派又は議員に交付する政務活動費の額

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、栗東市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年2月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)

栗東市特別職報酬等審議会条例

昭和40年1月28日 条例第4号

(平成28年4月2日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年1月28日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第41号
平成18年12月27日 条例第33号
平成20年9月29日 条例第20号
平成25年2月15日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第13号