○栗東市特別職報酬等審議会会議規則
昭和40年2月22日
規則第5号
第1条 この規則は、栗東市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 議会の議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額
(2) 議会における会派又は議員に交付する政務活動費の額
第3条 審議会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、会議の日時、場所及び必要なる事項を定めこれを総ての委員に通知しなければならない。
3 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日の3日前までにこれを通知しなければならない。
第4条 委員は、招集当日の定刻までに参集しなければならない。
第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議時刻までに理由を付して届出なければならない。
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要なことは会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。