○栗東市職員の給与に関する条例

昭和40年3月30日

条例第11号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、栗東市一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者(以下「企業職員」という。)及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。

第2章 給料

(給料)

第2条 給料は、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。

(令7条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 幼児教育職給料表(別表第3)

(4) 教育職給料表(別表第4)

(令7条例4・一部改正)

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるところによる。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職員の職務の級の決定)

第5条 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

第6条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年栗東市条例第26号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表のうちその職務の級により決定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適用できないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前条及びこの条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 手当

(手当)

第10条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 地域手当

(4) 扶養手当

(5) 住居手当

(6) 通勤手当

(7) 特殊勤務手当

(8) 時間外勤務手当

(9) 休日勤務手当

(10) 夜間勤務手当

(11) 宿日直手当

(12) 管理職員特別勤務手当

(13) 期末手当

(14) 勤勉手当

(15) 義務教育等教員特別手当

(令7条例4・一部改正)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の18を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(初任給調整手当)

第12条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員に対して、月額2,500円を超えない範囲の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、全ての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額とする。

(令7条例4・一部改正)

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

第14条 削除

(令7条例4)

(住居手当)

第14条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎が貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これらを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用する事を常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第4号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 4,300円

 使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,300円

 使用距離が片道8キロメートル以上12キロメートル未満である職員 6,800円

 使用距離が片道12キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,900円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,300円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,300円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,300円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,600円

(3) 前号に掲げる職員で、自動車等を駐車するための施設で規則で定めるものを併せて利用している場合にあっては、1,500円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額

(4) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前3号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は第2号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務を通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、7,050円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(令7条例33・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第27条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。以下この条及び第22条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)、12月に支給する場合には100分の127.5(特定幹部職員にあっては、100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例31・令7条例33・一部改正)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令7条例2・一部改正)

第21条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後において、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)、12月に支給する場合には100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の50、12月に支給する場合には100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6条例31・令7条例33・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第22条の2 教育職給料表の適用を受ける職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて規則で定める。

(令7条例4・追加)

(手当の支給方法に関する委任)

第23条 この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第23条の2 第6条第1項から第8項まで、第12条第13条及び第14条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第17条から第19条までの規定は、管理職員及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級又は2級のものには適用しない。

(令7条例4・一部改正)

第4章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員の1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額とする。

(給与の減額)

第25条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第27条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第28条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第29条 技能労務職員の給与は、給料、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、当該技能労務職員が地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された場合にあっては、扶養手当及び住居手当は支給しない。

2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。

(給与から控除することができるもの)

第30条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 栗東市職員互助会の会費、貸付金の償還金

(2) 市の団体契約に係る生命保険料及び損害保険料

(3) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則に基づく貯金

(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金

(5) 職員団体の団体費

(6) 職務の遂行において市長が特に必要と認める組織の会費

(規則への委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第12条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級は、別に規則で定める。

(旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間の通算)

3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員(のうち町長の定める職員)に対するこの条例の適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

6 前2項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

7 行政改革を推進するための当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する栗東町職員の給与に関する条例第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するための当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行政関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

8 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

9 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の半減)

11 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

12 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第22条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(特定職員の給与の減額)

14 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第16項及び第17項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第16項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第27条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第27条第1項 前各号に定める額

 第27条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第27条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第27条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級及び7級

保育職給料表

6級

教育職給料表

8級

15 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

16 附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第17条から第19条まで及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を同条に規定する規則で定める数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を同条に規定する規則で定める数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

17 附則第14項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.575、12月に支給する場合には100分の1.725を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給するときは100分の105、12月に支給するときは100分の115を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 栗東市職員の定年等に関する条例(昭和59年栗東町条例第20号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 栗東市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和40年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げる号給を受けていた職員で町長の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長が定めるものを除き、昇給規定から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和40年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の給与条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

(4等級制)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5~11

8~14

16~22

 

備考

1 この表中「5~11」等とあるのは「5号給から11号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年栗東町条例第3号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年2月17日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年1月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の給与条例第12条、第20条及び別表の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の給料月額を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年1月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東町職員の給与に関する条例第6条第4項及び第6項、第21条第1項及び第2項、第22条並びに第27条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第12条第1項及び別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第1中1等級10号給以上、2等級13号給以上、3等級13号給以上、4等級12号給以上及び5等級12号給以上の号給の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者である職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは、「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正後の給与条例の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東町職員の給与に関する条例第20条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又はこれらを受ける期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又はこれらを受ける期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年4月1日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。

(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)

3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(昭和48年6月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月5日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、同年9月1日から適用する。

3 旧号給が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の旧号給が切替日において旧号給を受けていた期間が期間欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員の旧号給が切替日において、旧号給を受けていた期間が期間欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるとき同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の適用については、次に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給を受けていた期間が、9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年栗東町条例第50号)附則別表の表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し、必要な事項は規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

159,200

(昭和49年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年8月1日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月27日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第20号で昭和49年12月27日から施行)

2 改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正前の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項第10号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。なお、改正後の条例別表第2の規定中2等級については昭和52年4月1日から施行するものとし、昭和51年度に限り附則別表を適用するものとする。

(職員の等級及び号給の切替え)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。

(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)

3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

8 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正前の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前条)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昭和51年度中に適用する医療職給料表

号給

2等級

号給

2等級

1

70,600

22

150,300

2

73,100

23

154,900

3

75,600

24

159,500

4

78,100

25

164,200

5

80,600

26

168,900

6

83,200

27

173,900

7

86,800

28

179,100

8

90,400

29

184,300

9

94,100

30

189,500

10

97,800

31

194,800

11

101,600

32

200,100

12

105,400

33

205,300

13

109,400

34

210,500

14

113,800

35

215,700

15

118,300

36

220,900

16

122,800

37

226,100

17

127,300

38

231,000

18

131,900

39

234,800

19

136,500

40

238,600

20

141,100

41

242,400

21

145,700

42

245,400

(昭和52年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。

(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)

3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が、職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規定で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、第21条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項及び別表第1から別表第4までの規定(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前日の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給との基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなくてはならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第12条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第12条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第12条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の特例措置)

9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 昭和53年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 昭和53年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和55年1月1日から、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第11条の規定を除く。)は昭和54年4月1日から適用する。ただし、行政職給料表1等級及び2等級並びに教育職給料表特1等級の適用を受ける職員については昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定中昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、1等級の給料表の適用を受けるべき職をしめる職員(以下「管理職員」という。)については、昭和57年4月1日から施行し、昭和56年度に限り、附則別表の規定を適用する。

(職員の等級及び号給の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。

(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)

3 切替日以降における第6条第4項の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の調整)

9 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の住居手当については、前項及び改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該職員に支払うその管理職員である期間に係る給料及び扶養手当(これらの給料月額をその月額の算定の基礎とする手当(期末手当、勤勉手当を除く。)を含む。)並びに通勤手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

10 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第27条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において、改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年栗東町条例第39号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

11 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第27条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第21条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年栗東町条例第39号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給料の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昭和56年度中に適用する行政職給料表

等級

号給

1等級

2等級

1

201,900円

2

209,500

178,600

3

218,600

185,700

4

227,800

194,300

5

237,000

201,900

6

246,300

209,500

7

255,800

217,100

8

265,500

225,000

9

275,200

232,900

10

284,600

240,800

11

294,000

248,800

12

303,000

256,800

13

311,900

264,700

14

320,500

272,600

15

328,300

280,500

16

334,400

288,000

17

340,500

295,400

18

344,800

301,400

19

 

307,100

20

 

311,000

21

 

314,800

22

 

318,600

23

 

 

24

 

 

25

 

 

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条、第10条、第11条、第21条、第22条、第27条及び第29条の改正規定並びに第12条の2の規定は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた改正前の栗東町職員の給与に関する条例の規定による調整手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和58年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(職員の等級及び号給の切替え)

2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。

(旧等級に属し又は旧号給を受けている期間の通算)

3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定は、昭和59年7月1日から適用する。なお、改正後の条例別表第1の給料表の適用を受ける職員について昭和59年4月1日から昭和59年6月30日までの間においては、附則別表の規定を適用する。

(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)以降における第6条第4項の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1


146,000

125,600

103,600

88,000

2

191,200

153,400

132,000

107,500

90,700

3

199,000

160,400

138,500

112,800

93,600

4

206,800

167,400

146,000

118,800

96,600

5

216,100

175,400

153,400

125,600

99,900

6

224,300

183,500

160,400

132,000

103,600

7

232,600

191,200

167,400

138,500

107,500

8

241,100

199,000

174,700

145,000

112,800

9

249,700

206,800

182,200

151,700

118,800

10

258,400

214,600

189,600

158,200

125,500

11

267,200

222,400

196,800

164,600

131,500

12

275,900

230,300

203,900

170,900

136,500

13

284,600

238,300

210,700

176,200

141,300

14

293,200

246,400

217,500

181,500

146,000

15

301,700

254,500

224,200

186,600

150,200

16

310,200

262,700

230,800

191,600

154,100

17

318,300

271,000

237,200

196,600

157,900

18

326,200

279,100

243,500

201,000

 

19

332,600

286,600

249,100

205,300

 

20

338,600

293,700

254,600

209,600

 

21

342,600

299,400

258,600

213,500

 

22

346,400

304,700

262,100

216,800

 

23

 

308,500

265,400

219,900

 

24

 

312,100

267,900

222,200

 

25

 

 

270,400

 

 

(昭和60年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 規則で定める日

(昭和60年規則第27号で昭和60年12月26日から施行)

(2) 第2条の規定 昭和61年1月1日

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

(4) 第4条の規定 昭和61年6月1日

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(第1条の経過措置)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)以降における改正後の条例第6条第4項の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

5 切替日から第1条の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(第3条の経過措置)

9 昭和61年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新切替日における職務の級は、第3条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の新条例」という。)第4条に規定する別表第5(級別職務分類表)に定める職務の級とする。

10 前項の規定により新切替日における職務の級を定められる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の新切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新切替日以後における最初の改正後の新条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、新切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が同日においてその者が属していた職務の等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

12 新切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

13 附則第9項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第3条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の新条例」という。)又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

16 栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和58年栗東町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

17 栗東町証人等の実費弁償に関する条例(昭和50年栗東町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

18 栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

19 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第32号で昭和61年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第29号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月28日から施行する。

(平成元年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月27日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定並びに附則第9項及び第11項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第27条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

11 栗東町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和44年栗東町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級

保母職給料表

1級

教育職給料表

1級

(平成3年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第30号で平成3年12月26日から施行。ただし、第2条及び第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条並びに第20条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条及び第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条及び第20条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

5 育児休業法の施行の日前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づき育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによるる

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員にあって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栗東町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栗東町条例第25号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第21条第2項及び第29条の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項及び第4項並びに別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例措置)

8 平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成5年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成5年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月27日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定は規則で定める日から、第20条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

(平成6年規則第28号で平成6年4月1日から施行)

2 この条例(第21条第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第13条第4項及び別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例措置)

8 平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成6年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成6年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月28日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第20条第1項の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第2条及び附則第8項から第15項までの規定 平成8年4月1日

2 第1条(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第6項において同じ。)の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(第1条の経過措置等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日から第1条の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 第1条の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(第2条の経過措置等)

8 平成8年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(附則第10項に規定する職員を除く。)であって、保母職給料表及び教育職給料表の2級及び3級を適用される者の新切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。

9 前項の規定により新号給を定められる職員のうち、新切替日において旧号給を受けていた期間が、第2条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例第6条第4項に規定する昇給に必要とする最短期間に達していないものは、前項にかかわらず、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日(以下「各再切替日」という。)のうち、新切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、附則別表第1に定める旧号給に対応する新号給を受けるものとし、その者の新切替日から各再切替日の前日までの間に受ける号給は附則別表第2を適用する。

10 新切替日又は各再切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員(同日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が職務の最高の号給であって、新号給が当該級の最高の号給以外の号給となる者を含む。)及び新切替日又は各再切替日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の新切替日又は各再切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

11 新切替日又は各再切替日前に職務の級を異にして異動する職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新切替日又は各再切替日における号給又は給料の月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が新切替日又は各再切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の級及びその者が受けている号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。

13 附則第8項又は第9項の規定により切替えられた新号給の給料月額が、新切替日又は各再切替日の前日において受けている旧号給の給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回ることとなる期間については、附則第8項又は第9項の規定にかかわらず、新切替日又は各再切替日の前日において受けている旧号給の給料月額とする。

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

保母職給料表及び教育職給料表の2級及び3級の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

1

2

1

2

3

3

4

4

5

2

5

6

3

6

7

4

7

8

5

8

9

6

9

10

7

10

11

8

11

12

9

12

13

10

13

11

14

14

12

15

15

13

16

14

17

16

15

18

19

17

16

20

17

21

22

18

18

23

19

24

19

20

25

 

26

20

 

附則別表第2

保母職給料表及び教育職給料表の2級及び3級暫定給料表

号給

2級

3級

1

236,100円

256,500円

2

245,000

265,500

3

254,000

274,600

4

262,700

283,700

5

271,300

292,800

6

279,900

302,100

7

288,500

311,500

8

297,000

321,000

9

305,500

330,500

10

313,900

340,000

11

322,200

349,600

12

329,900

359,100

13

337,600

368,400

14

345,000

377,500

15

350,900

385,600

16

356,400

392,000

17

361,200

398,200

18

365,200

402,400

19

368,800

406,500

20

372,200

410,500

21

375,200

414,500

22

378,200

418,400

23

381,200

422,100

24

384,300

425,700

25

387,100

 

26

389,900

 

(平成8年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第15条第1項及び第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栗東町条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年栗東町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

教育職給料表4級の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

1

3

9

294,320

2

3

 

 

3

4

3

314,912

4

5

6

325,208

5

6

9

335,712

6

6

 

 

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(第1条の経過措置等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日から第1条の施行の日(以下附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東町職員定数条例の一部改正)

10 栗東町職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第20条第1項の改正規定 平成11年1月1日

(2) 第2条、附則第10項及び第11項の規定(現業給料表の改正規定を除く。) 平成11年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(第1条の経過措置等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日から第1条の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栗東町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条の規定及び第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定及び附則第7項から第11項までの規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定及び給与条例第21条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第9項及び第14項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第12項及び第14項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(保育職給料表又は教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

7 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(附則第10項に規定する職員を除く。)であって、保育職給料表又は教育職給料表(以下「特定給料表」という。)の適用を受けていた職員の、特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(特定給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)

8 前項の規定により新級を決定される職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(特定給料表の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等)

10 附則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(特定給料表の適用を受ける職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)

11 附則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

12 附則第3項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の特例措置)

14 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることになる期末手当の額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 第1条の規定による改正前の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

特定給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級(12号給以下に限る。)

1級

1級(13―20号給に限る。)

2級

1級(21号給以上に限る。)

3級

2級(11号給以下に限る。)

2級(12号給以上に限る。)

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

附則別表第2

特定給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

3

1

3

3

3

3

3

4

2

4

4

4

4

4

5

3

5

5

5

5

5

6

4

6

6

6

6

6

7

5

7

7

7

7

7

8

6

8

8

8

8

8

9

7

9

9

9

9

9

10

8

10

10

10

10

10

11

9

11

11

11

 

11

12

10

9

12

12

 

 

13

4

10

13

13

 

 

14

5

11

14

14

 

 

15

6

12

15

15

 

 

16

7

13

16

16

 

 

17

8

14

17

17

 

 

18

9

15

18

18

 

 

19

10

16

19

19

 

 

20

11

17

20

20

 

 

21

6

18

21

21

 

 

22

7

19

22

22

 

 

23

8

20

 

23

 

 

24

9

21

 

24

 

 

25

10

22

 

 

 

 

26

11

23

 

 

 

 

27

12

24

 

 

 

 

28

12

 

 

 

 

 

29

13

 

 

 

 

 

30

14

 

 

 

 

 

31

14

 

 

 

 

 

32

15

 

 

 

 

 

33

15

 

 

 

 

 

34

15

 

 

 

 

 

35

16

 

 

 

 

 

36

16

 

 

 

 

 

(平成12年3月31日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額

 第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

 第1条の規定による改正前の給与条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から第1条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額

(昇給停止に関する経過措置)

4 平成13年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第2条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

5 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、第2条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第13項から第17項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第21条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) 改正前の栗東市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年2月25日条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項及び第8項から第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第5項又は栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第21条第1項後段又は第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正等)

8 栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第5項又は栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額の100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月24日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで及び第5項又は栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成24年4月1日以後は、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年12月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年12月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

第12条の2第2項

100分の6.0

100分の6.0を超えない範囲内で、規則で定める割合

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

保育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に掲げられている職務の級の号給切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

33

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

2

6月以上9月未満

11

7

3

9月以上12月未満

12

8

4

12月以上

13

9

5

5

3月未満

13

9

5

3月以上6月未満

14

10

6

6月以上9月未満

15

11

7

9月以上12月未満

16

12

8

12月以上

17

13

9

6

3月未満

17

13

9

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

7

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

6月以上9月未満

23

19

15

9月以上12月未満

24

20

16

12月以上

25

21

17

8

3月未満

25

21

17

3月以上6月未満

26

22

18

6月以上9月未満

27

23

19

9月以上12月未満

28

24

20

12月以上

29

25

21

9

3月未満

29

25

21

3月以上6月未満

30

26

22

6月以上9月未満

31

27

23

9月以上12月未満

32

28

24

12月以上

33

29

25

10

3月未満

33

29

25

3月以上6月未満

34

30

26

6月以上9月未満

35

31

27

9月以上12月未満

36

32

28

12月以上

37

33

29

11

3月未満

37

33

29

3月以上6月未満

38

34

30

6月以上9月未満

39

35

31

9月以上12月未満

40

36

32

12月以上

41

37

33

12

3月未満

41

37

33

3月以上6月未満

42

38

34

6月以上9月未満

43

39

35

9月以上12月未満

44

40

36

12月以上

45

41

37

13

3月未満

45

41

37

3月以上6月未満

46

42

38

6月以上9月未満

47

43

39

9月以上12月未満

48

44

40

12月以上

49

45

41

14

3月未満

49

45

42

3月以上6月未満

50

46

42

6月以上9月未満

51

47

43

9月以上12月未満

52

48

44

12月以上

53

49

45

15

3月未満

53

49

45

3月以上6月未満

54

50

46

6月以上9月未満

55

51

47

9月以上12月未満

56

52

48

12月以上

57

53

49

16

3月未満

57

53

49

3月以上6月未満

58

54

50

6月以上9月未満

59

55

51

9月以上12月未満

60

56

52

12月以上

61

57

53

17

3月未満

61

57

53

3月以上6月未満

62

58

54

6月以上9月未満

63

59

55

9月以上12月未満

64

60

56

12月以上

65

61

57

18

3月未満

65

61

57

3月以上6月未満

66

62

58

6月以上9月未満

67

63

59

9月以上12月未満

68

64

60

12月以上

69

65

61

19

3月未満

69

65

61

3月以上6月未満

70

66

62

6月以上9月未満

71

67

63

9月以上12月未満

72

68

64

12月以上

73

69

65

20

3月未満

73

69

65

3月以上6月未満

74

70

66

6月以上9月未満

75

71

67

9月以上12月未満

76

72

68

12月以上

77

73

69

21

3月未満

77

73

69

3月以上6月未満

78

74

70

6月以上9月未満

79

75

71

9月以上12月未満

80

76

72

12月以上

81

77

73

22

3月未満

81

77

73

3月以上6月未満

82

78

74

6月以上9月未満

83

79

75

9月以上12月未満

84

80

76

12月以上

85

81

77

23

3月未満

85

81

77

3月以上6月未満

86

82

78

6月以上9月未満

87

83

79

9月以上12月未満

88

84

80

12月以上

89

85

81

24

3月未満

89

85

81

3月以上6月未満

90

86

82

6月以上9月未満

91

87

83

9月以上12月未満

92

88

84

12月以上

93

89

85

25

3月未満

93

89

 

3月以上6月未満

94

90

 

6月以上9月未満

95

91

 

9月以上12月未満

96

92

 

12月以上

97

93

 

26

3月未満

97

93

 

3月以上6月未満

98

94

 

6月以上9月未満

99

95

 

9月以上12月未満

100

96

 

12月以上

101

97

 

27

3月未満

101

97

 

3月以上6月未満

102

98

 

6月以上9月未満

103

99

 

9月以上12月未満

104

100

 

12月以上

105

101

 

28

3月未満

105

101

 

3月以上6月未満

106

102

 

6月以上9月未満

107

103

 

9月以上12月未満

108

104

 

12月以上

109

105

 

29

3月未満

109

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

12月以上

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

12月以上

117

 

 

31

3月未満

117

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

12月以上

121

 

 

32

3月未満

121

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

12月以上

125

 

 

33

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

12月以上

133

 

 

35

3月未満

133

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

12月以上

137

 

 

36

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

12月以上

141

 

 

ウ 保育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

4

1

1

12月以上

13

9

5

5

1

1

4

3月未満

13

9

5

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

7

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

8

8

4

1

12月以上

17

13

9

9

5

1

5

3月未満

17

13

9

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

10

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

11

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

12

12

8

4

12月以上

21

17

13

13

9

5

6

3月未満

21

17

13

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

14

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

15

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

16

16

12

8

12月以上

25

21

17

17

13

9

7

3月未満

25

21

17

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

18

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

19

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

20

20

16

12

12月以上

29

25

21

21

17

13

8

3月未満

29

25

21

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

22

22

18

14

6月以上9月未満

31

27

23

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

24

24

20

16

12月以上

33

29

25

25

21

17

9

3月未満

33

29

25

25

21

17

3月以上6月未満

34

30

26

26

22

18

6月以上9月未満

35

31

27

27

23

19

9月以上12月未満

36

32

28

28

24

20

12月以上

37

33

29

29

25

21

10

3月未満

37

33

29

29

25

21

3月以上6月未満

38

34

30

30

26

22

6月以上9月未満

39

35

31

31

27

23

9月以上12月未満

40

36

32

32

28

24

12月以上

41

37

33

33

29

25

11

3月未満

41

37

33

33

29

25

3月以上6月未満

42

38

34

34

30

26

6月以上9月未満

43

39

35

35

31

27

9月以上12月未満

44

40

36

36

32

28

12月以上

45

41

37

37

33

29

12

3月未満

45

41

37

37

33

29

3月以上6月未満

46

42

38

38

34

30

6月以上9月未満

47

43

39

39

35

31

9月以上12月未満

48

44

40

40

36

32

12月以上

49

45

41

41

37

33

13

3月未満

49

45

41

41

37

33

3月以上6月未満

50

46

42

42

38

34

6月以上9月未満

51

47

43

43

39

35

9月以上12月未満

52

48

44

44

40

36

12月以上

53

49

45

45

41

37

14

3月未満

53

49

45

45

41

37

3月以上6月未満

54

50

46

46

42

38

6月以上9月未満

55

51

47

47

43

39

9月以上12月未満

56

52

48

48

44

40

12月以上

57

53

49

49

45

41

15

3月未満

57

53

49

49

45

41

3月以上6月未満

58

54

50

50

46

42

6月以上9月未満

59

55

51

51

47

43

9月以上12月未満

60

56

52

52

48

44

12月以上

61

57

53

53

49

45

16

3月未満

61

57

53

53

49

45

3月以上6月未満

62

58

54

54

50

46

6月以上9月未満

63

59

55

55

51

47

9月以上12月未満

64

60

56

56

52

48

12月以上

65

61

57

57

53

49

17

3月未満

65

61

57

57

53

49

3月以上6月未満

66

62

58

58

54

50

6月以上9月未満

67

63

59

59

55

51

9月以上12月未満

68

64

60

60

56

52

12月以上

69

65

61

61

57

53

18

3月未満

69

65

61

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

62

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

63

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

64

64

60

56

12月以上

73

69

65

65

61

57

19

3月未満

73

69

65

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

66

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

67

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

68

68

64

60

12月以上

77

73

69

69

65

61

20

3月未満

77

73

69

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

70

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

71

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

72

72

68

64

12月以上

81

77

73

73

69

65

21

3月未満

81

77

73

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

74

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

75

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

76

76

72

68

12月以上

85

81

77

77

73

69

22

3月未満

85

81

77

77

73

 

3月以上6月未満

86

82

78

78

74

 

6月以上9月未満

87

83

79

79

75

 

9月以上12月未満

88

84

80

80

76

 

12月以上

89

85

81

81

77

 

23

3月未満

89

85

81

81

 

 

3月以上6月未満

90

86

82

82

 

 

6月以上9月未満

91

87

83

83

 

 

9月以上12月未満

92

88

84

84

 

 

12月以上

93

89

85

85

 

 

24

3月未満

93

89

85

85

 

 

3月以上6月未満

94

90

86

86

 

 

6月以上9月未満

95

91

87

87

 

 

9月以上12月未満

96

92

88

88

 

 

12月以上

97

93

89

89

 

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

エ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

2

2

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

3

3

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

4

4

1

12月以上

5

1

1

1

1

5

5

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

5

5

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6

6

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

7

7

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

8

8

1

12月以上

9

5

1

1

1

9

9

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

9

9

1

3月以上6月未満

10

6

2

2

1

10

10

1

6月以上9月未満

11

7

3

3

1

11

11

1

9月以上12月未満

12

8

4

4

1

12

12

1

12月以上

13

9

5

5

1

13

13

1

4

3月未満

13

9

5

5

1

13

13

1

3月以上6月未満

14

10

6

6

2

14

14

1

6月以上9月未満

15

11

7

7

3

15

15

1

9月以上12月未満

16

12

8

8

4

16

16

1

12月以上

17

13

9

9

5

17

17

1

5

3月未満

17

13

9

9

5

17

17

1

3月以上6月未満

18

14

10

10

6

18

18

1

6月以上9月未満

19

15

11

11

7

19

19

1

9月以上12月未満

20

16

12

12

8

20

20

1

12月以上

21

17

13

13

9

21

21

1

6

3月未満

21

17

13

13

9

21

21

1

3月以上6月未満

22

18

14

14

10

22

22

2

6月以上9月未満

23

19

15

15

11

23

23

3

9月以上12月未満

24

20

16

16

12

24

24

4

12月以上

25

21

17

17

13

25

25

5

7

3月未満

25

21

17

17

13

25

25

5

3月以上6月未満

26

22

18

18

14

26

26

6

6月以上9月未満

27

23

19

19

15

27

27

7

9月以上12月未満

28

24

20

20

16

28

28

8

12月以上

29

25

21

21

17

29

29

9

8

3月未満

29

25

21

21

17

29

29

9

3月以上6月未満

30

26

22

22

18

30

30

10

6月以上9月未満

31

27

23

23

19

31

31

11

9月以上12月未満

32

28

24

24

20

32

32

12

12月以上

33

29

25

25

21

33

33

13

9

3月未満

33

29

25

25

21

33

33

13

3月以上6月未満

34

30

26

26

22

34

34

14

6月以上9月未満

35

31

27

27

23

35

35

15

9月以上12月未満

36

32

28

28

24

36

36

16

12月以上

37

33

29

29

25

37

37

17

10

3月未満

37

33

29

29

25

37

37

17

3月以上6月未満

38

34

30

30

26

38

37

18

6月以上9月未満

39

35

31

31

27

39

37

19

9月以上12月未満

40

36

32

32

28

40

37

20

12月以上

41

37

33

33

29

41

37

21

11

3月未満

41

37

33

33

29

41

 

21

3月以上6月未満

42

38

34

34

30

42

 

22

6月以上9月未満

43

39

35

35

31

43

 

23

9月以上12月未満

44

40

36

36

32

44

 

24

12月以上

45

41

37

37

33

45

 

25

12

3月未満

45

41

37

37

33

45

 

25

3月以上6月未満

46

42

38

38

34

46

 

26

6月以上9月未満

47

43

39

39

35

47

 

27

9月以上12月未満

48

44

40

40

36

48

 

28

12月以上

49

45

41

41

37

49

 

29

13

3月未満

49

45

41

41

37

49

 

29

3月以上6月未満

50

46

42

42

38

50

 

30

6月以上9月未満

51

47

43

43

39

51

 

31

9月以上12月未満

52

48

44

44

40

52

 

32

12月以上

53

49

45

45

41

53

 

33

14

3月未満

53

49

45

45

41

53

 

33

3月以上6月未満

54

50

46

46

42

54

 

34

6月以上9月未満

55

51

47

47

43

55

 

35

9月以上12月未満

56

52

48

48

44

56

 

36

12月以上

57

53

49

49

45

57

 

37

15

3月未満

57

53

49

49

45

57

 

37

3月以上6月未満

58

54

50

50

46

58

 

37

6月以上9月未満

59

55

51

51

47

59

 

37

9月以上12月未満

60

56

52

52

48

60

 

37

12月以上

61

57

53

53

49

61

 

37

16

3月未満

61

57

53

53

49

61

 

 

3月以上6月未満

62

58

54

54

50

62

 

 

6月以上9月未満

63

59

55

55

51

63

 

 

9月以上12月未満

64

60

56

56

52

64

 

 

12月以上

65

61

57

57

53

65

 

 

17

3月未満

65

61

57

57

53

65

 

 

3月以上6月未満

66

62

58

58

54

66

 

 

6月以上9月未満

67

63

59

59

55

67

 

 

9月以上12月未満

68

64

60

60

56

68

 

 

12月以上

69

65

61

61

57

69

 

 

18

3月未満

69

65

61

61

57

69

 

 

3月以上6月未満

70

66

62

62

58

70

 

 

6月以上9月未満

71

67

63

63

59

71

 

 

9月以上12月未満

72

68

64

64

60

72

 

 

12月以上

73

69

65

65

61

73

 

 

19

3月未満

73

69

65

65

61

73

 

 

3月以上6月未満

74

70

66

66

62

74

 

 

6月以上9月未満

75

71

67

67

63

75

 

 

9月以上12月未満

76

72

68

68

64

76

 

 

12月以上

77

73

69

69

65

77

 

 

20

3月未満

77

73

69

69

65

77

 

 

3月以上6月未満

78

74

70

70

66

78

 

 

6月以上9月未満

79

75

71

71

67

79

 

 

9月以上12月未満

80

76

72

72

68

80

 

 

12月以上

81

77

73

73

69

81

 

 

21

3月未満

81

77

73

73

69

81

 

 

3月以上6月未満

82

78

74

74

70

82

 

 

6月以上9月未満

83

79

75

75

71

83

 

 

9月以上12月未満

84

80

76

76

72

84

 

 

12月以上

85

81

77

77

73

85

 

 

22

3月未満

85

81

77

77

73

85

 

 

3月以上6月未満

86

82

78

78

74

86

 

 

6月以上9月未満

87

83

79

79

75

87

 

 

9月以上12月未満

88

84

80

80

76

88

 

 

12月以上

89

85

81

81

77

89

 

 

23

3月未満

89

85

81

81

 

89

 

 

3月以上6月未満

90

86

82

82

 

90

 

 

6月以上9月未満

91

87

83

83

 

91

 

 

9月以上12月未満

92

88

84

84

 

92

 

 

12月以上

93

89

85

85

 

93

 

 

24

3月未満

93

89

85

85

 

93

 

 

3月以上6月未満

94

90

86

86

 

94

 

 

6月以上9月未満

95

91

87

87

 

95

 

 

9月以上12月未満

96

92

88

88

 

96

 

 

12月以上

97

93

89

89

 

97

 

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

 

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

 

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

 

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

 

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(栗東市職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第22条第2項第1号の改正規定は除く。第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず、第1条の規定による改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条の規定による改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月25日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第13項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第13項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第13項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項

新給与条例附則第13項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

(平成21年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は平成22年1月1日から、第3条及び第6条並びに附則第4項の規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の栗東市職員の給与に関する条例第14条の2及び栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定により住居手当の支給を受けている職員のうち、改正後の栗東市職員の給与に関する条例第14条の2及び栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなるものに対する住居手当の支給については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第6条第3項の規定により昇給した職員(平成20年1月1日及び平成21年1月1日における昇給の号給数の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成24年4月1日において36歳に満たない職員に対する前項の規定の適用については、同項中「42歳」とあるのは「36歳」と、「1号給」とあるのは「2号給」とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第2項(前項において読み替える場合を含む。)の規定の適用については、第2項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

6 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第2項(第3項において読み替える場合を含む。)の規定については、第2項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。

(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において改正後の栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日及び平成22年1月1日の栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第6条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成26年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則に4項を加える改正規定及び附則第4条の規定 平成27年1月1日

(2) 第2条並びに附則第5条から第7条まで及び附則第10条の規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び附則第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 この条例の施行の日(附則第9条において「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、前項の規定は適用しない。

4 第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定(給与条例附則に4項を加える改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年1月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第4条 平成27年1月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定(給与条例附則に4項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号)附則第1条第1項第1号に定める日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(栗東市職員の給与の特例に関する条例に関する特例)

第9条 附則第1条第2項の規定の適用を受ける者に係る適用日から施行日までの間における栗東市職員の給与の特例に関する条例(平成23年栗東市条例第22号)第1条第1項の規定の適用については、同項中「これらの規定により定められる額」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号)第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「平成26年一部改正条例による改正後の給与条例」という。)第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額」と、「給与条例第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額」とあるのは「平成26年一部改正条例による改正後の給与条例第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額」とする。

(栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第10条 栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万1,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号(同条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第2項第1号並びに第27条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の栗東市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び栗東市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栗東市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栗東市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栗東市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項、第15条第2項及び第17条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 栗東市職員の給与に関する条例第6条第1項及び第4項から第8項まで、第12条、第13条及び第14条の2並びに新給与条例第6条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

9 市長は、令和5年3月31日において栗東市職員の再任用に関する条例に基づき任用されている職員が令和5年4月1日に暫定再任用をされている場合、給料月額につき調整額を支給することができる。

10 前項の規定による給料月額の調整額は、令和5年4月に支給される給料月額と当該調整額との合計額が同年3月における給料月額を超えない範囲内で規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正前の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(栗東市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を栗東市職員の給与に関する条例第22条第5項(栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号)第13条の2第1項及び第20条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第27条第6項において準用する場合並びに栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条第1項及び第20条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1から附則別表第3までに掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(幼稚園教諭の給料表の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第4の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が1級から5級までであったもの(次項において「幼稚園教諭」という。)の切替日において適用される給料表は、別表第3の給料表とする。

(幼稚園教諭の号給の切替え)

4 前項の場合において、幼稚園教諭であって附則別表第3に掲げられている職務の級であったものの新号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び旧号給に応じて同表に定める号給とする。

(教諭の職務の級の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第4の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が6級から8級までであったもの(次項において「教諭」という。)の切替日において適用される職務の級は、それぞれ同表における2級から4級までとする。

(教諭の号給の切替え)

6 前項の場合において、教諭であって切替日においてその者に適用される職務の級が附則別表第4に掲げられている職務の級であったものの新号給は、切替日においてその者に適用される職務の級及び旧号給に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

8 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当の月額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の8」とあるのは、「100分の9」とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

9 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与条例第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給


1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

4

4

1

1

5

5

1

1

6

6

2

1

7

7

3

1

8

8

4

1

9

9

5

1

10

10

6

2

11

11

7

3

12

12

8

4

13

13

9

5

14

14

10

6

15

15

11

7

16

16

12

8

17

17

13

9

18

18

14

10

19

19

15

11

20

20

16

12

21

21

17

13

22

22

18

14

23

23

19

15

24

24

20

16

25

25

21

17

26

26

22

18

27

27

23

19

28

28

24

20

29

29

25

21

30

30

26

22

31

31

27

23

32

32

28

24

33

33

29

25

34

34

30

26

35

35

31

27

36

36

32

28

37

37

33

29

38

38

34

30

39

39

35

31

40

40

36

32

41

41

37

33

42

42

38

34

43

43

39

35

44

44

40

36

45

49

41

37

46

49

42

38

47

49

43

39

48

49

44

40

49

49

45

41

50

50

46

42

51

51

47

43

52

52

48

44

53

53

49

45

54

54

50

46

55

55

51

47

56

56

52

48

57

57

53

49

58

58

54

50

59

59

55

51

60

60

56

52

61

61

57

53

62

62

58

54

63

63

59

55

64

64

60

56

65

65

61

57

66

66

62

58

67

67

63

59

68

68

64

60

69

69

65

61

70

70

66

62

71

71

67

63

72

72

68

64

73

73

69

65

74

74

70

66

75

75

71

67

76

76

72

68

77

77

73

69

78

78

74

70

79

79

75

71

80

80

76

72

81

81

77

73

82

82

78

74

83

83

79

75

84

84

80

76

85

85

81

77

86

86

82

78

87

87

83

79

88

88

84

80

89

89

85

81

90

90

86

82

91

91

87

83

92

92

88

84

93

93

89

85

94

94

90


95

95

91


96

96

92


97

97

93


98

98

94


99

99

95


100

100

96


101

101

97


102

102

98


103

103

99


104

104

100


105

105

101


106

106

102


107

107

103


108

108

104


109

109

105


110

110



111

111



112

112



113

113



114

114



115

115



116

116



117

117



118

118



119

119



120

120



121

121



122

122



123

123



124

124



125

125



126

126



127

127



128

128



129

129



130

130



131

131



132

132



133

133



134

134



135

135



136

136



137

137



138

138



139

139



140

140



附則別表第3

幼児教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

2

1

11

7

7

3

3

1

12

8

8

4

4

1

13

9

9

5

5

1

14

10

10

6

6

2

15

11

11

7

7

3

16

12

12

8

8

4

17

13

13

9

9

5

18

14

14

10

10

6

19

15

15

11

11

7

20

16

16

12

12

8

21

17

17

13

13

9

22

18

18

14

14

10

23

19

19

15

15

11

24

20

20

16

16

12

25

21

21

17

17

13

26

22

22

18

18

14

27

23

23

19

19

15

28

24

24

20

20

16

29

25

25

21

21

17

30

26

26

22

22

18

31

27

27

23

23

19

32

28

28

24

24

20

33

29

29

25

25

21

34

30

30

26

26

22

35

31

31

27

27

23

36

32

32

28

28

24

37

33

33

29

29

25

38

34

34

30

30

26

39

35

35

31

31

27

40

36

36

32

32

28

41

37

37

33

33

29

42

38

38

34

34

30

43

39

39

35

35

31

44

40

40

36

36

32

45

41

41

37

37

33

46

42

42

38

38

34

47

43

43

39

39

35

48

44

44

40

40

36

49

45

45

41

41

37

50

46

46

42

42

38

51

47

47

43

43

39

52

48

48

44

44

40

53

49

49

45

45

41

54

50

50

46

46

42

55

51

51

47

47

43

56

52

52

48

48

44

57

53

53

49

49

45

58

54

54

50

50

46

59

55

55

51

51

47

60

56

56

52

52

48

61

57

57

53

53

49

62

58

58

54

54

50

63

59

59

55

55

51

64

60

60

56

56

52

65

61

61

57

57

53

66

62

62

58

58

54

67

63

63

59

59

55

68

64

64

60

60

56

69

65

65

61

61

57

70

66

66

62

62

58

71

67

67

63

63

59

72

68

68

64

64

60

73

69

69

65

65

61

74

70

70

66

66

62

75

71

71

67

67

63

76

72

72

68

68

64

77

73

73

69

69

65

78

74

74

70

70

66

79

75

75

71

71

67

80

76

76

72

72

68

81

77

77

73

73

69

82

78

78

74

74

70

83

79

79

75

75

71

84

80

80

76

76

72

85

81

81

77

77

73

86

82

82

78

78


87

83

83

79

79


88

84

84

80

80


89

85

85

81

81


90

86

86

82

82


91

87

87

83

83


92

88

88

84

84


93

89

89

85

85


94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





附則別表第4

教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

1

45

1

2

46

1

3

47

1

4

48

1

5

49

1

6

50

1

7

51

1

8

52

1

9

53

1

10

54

1

11

55

1

12

56

1

13

57

1

14

58

2

15

59

3

16

60

4

17

61

5

18

62

6

19

63

7

20

64

8

21

65

9

22

66

10

23

67

11

24

68

12

25

69

13

26

70

14

27

71

15

28

72

16

29

73

17

30

74

18

31

75

19

32

76

20

33

77

21

34

78


35

79


36

80


37

81


(令和7年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年1月1日から、第3条及び第6条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1から別表第3までの規定及び第5条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正前の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7条例33・全改)

行政職給料表

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、条例第26条に規定する職員は除く。

別表第2(第3条関係)

(令7条例33・全改)

医療職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


給料月額

給料月額

給料月額

1

221,700

307,300

330,800

2

223,600

307,800

331,800

3

225,400

308,300

332,800

4

227,100

308,800

333,700

5

228,800

309,300

334,700

6

230,700

309,800

335,900

7

232,500

310,400

337,100

8

234,200

310,800

338,300

9

235,900

311,300

339,200

10

237,800

311,800

340,400

11

239,700

312,400

341,500

12

241,600

312,900

342,600

13

243,400

313,300

343,600

14

245,400

313,900

344,700

15

247,400

314,600

345,800

16

249,400

315,200

346,900

17

251,400

315,800

348,000

18

253,400

316,700

349,100

19

255,500

317,500

350,200

20

257,500

318,400

351,300

21

263,400

319,200

352,400

22

264,400

320,100

353,600

23

265,200

321,000

354,700

24

266,100

321,800

355,800

25

266,900

322,600

356,800

26

268,000

323,400

358,100

27

269,100

324,300

359,400

28

270,000

325,200

360,700

29

270,800

325,900

361,900

30

271,500

327,000

363,400

31

272,200

328,100

364,900

32

273,000

329,100

366,400

33

274,100

330,200

367,600

34

275,000

331,200

369,100

35

275,900

332,300

370,500

36

276,800

333,400

371,900

37

277,800

334,500

373,300

38

278,800

335,600

374,300

39

279,700

336,700

375,700

40

280,700

337,800

377,000

41

281,500

338,600

378,300

42

282,400

339,700

379,700

43

283,300

340,800

381,000

44

284,200

341,800

382,300

45

285,200

342,700

383,800

46

285,900

343,600

385,000

47

286,600

344,600

386,100

48

287,300

345,600

387,300

49

293,900

346,800

388,400

50

294,400

348,100

389,300

51

294,900

349,300

390,300

52

295,400

350,500

391,200

53

295,800

351,400

391,800

54

296,300

352,600

392,600

55

296,800

353,700

393,400

56

297,200

355,000

394,200

57

297,600

356,000

394,900

58

298,100

356,900

395,600

59

298,600

358,000

396,300

60

299,100

359,200

396,900

61

299,500

360,300

397,500

62

300,000

361,500

398,100

63

300,400

362,700

398,800

64

300,900

363,700

399,400

65

301,400

364,700

400,100

66

301,800

365,700

400,600

67

302,300

366,800

401,200

68

302,700

367,900

401,700

69

303,200

368,700

402,100

70

303,600

369,800

402,700

71

304,100

370,900

403,100

72

304,500

371,900

403,400

73

305,000

372,600

403,700

74

305,600

373,400

404,200

75

306,300

374,200

404,600

76

307,000

374,900

404,900

77

307,700

375,500

405,200

78

308,400

376,000

405,700

79

309,100

376,500

406,200

80

309,900

377,000

406,600

81

310,600

377,600

406,900

82

311,400

378,100

407,300

83

312,100

378,600

407,800

84

312,800

379,100

408,200

85

313,500

379,500

408,600

86

314,300

379,900


87

315,100

380,500


88

315,900

381,000


89

316,500

381,300


90

317,400

381,800


91

318,400

382,100


92

319,300

382,400


93

320,100

383,000


94

321,100

383,500


95

322,100

384,000


96

323,000

384,500


97

323,900

385,100


98

324,800

385,600


99

325,800

386,100


100

326,800

386,500


101

327,600

387,100


102

328,500

387,600


103

329,500

388,100


104

330,400

388,600


105

331,300

389,200


106

332,200

389,600


107

333,200

390,100


108

334,100

390,600


109

335,000

391,200


110

336,100



111

337,300



112

338,500



113

339,200



114

340,300



115

341,400



116

342,300



117

343,400



118

344,100



119

345,200



120

346,300



121

347,400



122

348,600



123

349,700



124

350,800



125

351,900



126

353,000



127

354,000



128

355,100



129

356,000



130

357,000



131

357,900



132

358,900



133

359,800



134

360,600



135

361,400



136

362,200



137

362,800



138

363,400



139

364,000



140

364,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

277,300

288,100

305,100

備考 この表は、保健師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7条例33・全改)

幼児教育職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

212,700

267,600

299,600

309,800

332,600

366,800

2

214,400

269,000

300,500

311,300

334,400

368,500

3

216,000

270,300

301,300

312,700

336,200

370,100

4

217,700

271,600

302,200

314,100

337,900

371,700

5

219,200

273,000

303,100

315,500

339,600

373,300

6

220,800

274,000

304,000

316,600

341,300

375,100

7

222,400

275,000

304,900

317,600

343,000

376,600

8

224,000

276,000

305,700

318,800

344,600

378,200

9

225,600

276,900

306,500

320,000

346,200

379,500

10

227,400

277,800

307,500

321,600

347,900

381,100

11

229,200

278,800

308,700

323,200

349,600

382,700

12

230,200

279,700

309,700

324,800

351,200

384,200

13

231,200

280,800

310,900

326,200

352,700

386,100

14

232,300

281,700

312,000

327,800

354,300

388,000

15

233,500

282,600

313,100

329,400

355,900

389,900

16

234,600

283,400

314,100

331,000

357,400

391,700

17

235,600

283,900

315,100

332,400

358,800

393,200

18

236,600

284,600

316,200

334,100

360,500

395,000

19

237,500

285,400

317,200

335,700

362,100

396,700

20

238,500

286,100

318,200

337,300

363,700

398,300

21

239,500

287,000

319,200

338,700

364,800

400,000

22

240,900

287,900

320,200

340,400

366,300

401,400

23

242,200

288,800

321,200

342,100

367,800

402,800

24

243,500

289,700

322,100

343,700

369,300

404,200

25

244,800

290,700

323,100

344,900

371,000

405,600

26

246,100

291,600

324,000

346,800

372,800

406,800

27

247,400

292,400

325,000

348,500

374,400

408,000

28

248,600

293,300

326,000

350,100

376,100

409,000

29

249,700

294,200

327,000

351,600

377,500

410,100

30

250,600

295,000

328,000

353,200

378,800

411,300

31

251,400

295,900

329,100

354,800

380,000

412,400

32

252,200

296,700

330,200

356,400

381,400

413,500

33

253,200

297,700

331,200

358,100

382,500

414,200

34

254,000

298,700

332,300

359,900

383,400

414,900

35

254,800

299,700

333,400

361,700

384,400

415,500

36

255,600

300,500

334,400

363,500

385,400

416,200

37

256,300

301,400

335,400

365,000

386,200

416,800

38

257,000

302,300

336,400

366,400

387,100

417,400

39

257,700

303,300

337,500

367,800

388,000

417,900

40

258,400

304,100

338,500

369,200

388,800

418,300

41

259,200

305,000

339,500

370,700

389,600

418,700

42

259,800

305,900

340,400

371,500

390,400

418,900

43

260,400

306,800

341,300

372,400

391,200

419,200

44

261,000

307,700

342,200

373,400

391,900

419,500

45

261,400

308,600

342,900

374,300

392,600

419,800

46

261,900

309,500

343,600

375,400

393,300

420,100

47

262,400

310,400

344,200

376,300

394,000

420,400

48

262,800

311,200

344,800

377,300

394,700

420,700

49

263,200

312,000

345,400

378,200

395,200

420,900

50

263,800

312,900

346,000

378,900

395,800

421,200

51

264,300

313,700

346,500

379,600

396,400

421,400

52

264,800

314,500

347,100

380,200

397,100

421,700

53

265,200

315,400

347,700

380,600

397,500

421,900

54

265,700

316,300

348,200

381,200

398,100

422,200

55

266,100

317,300

348,700

381,800

398,700

422,500

56

266,500

318,200

349,200

382,500

399,200

422,800

57

267,000

319,000

349,600

382,800

399,600

423,000

58

267,400

319,900

349,800

383,500

400,200

423,300

59

267,800

320,800

350,200

384,200

400,800

423,600

60

268,100

321,700

350,700

384,800

401,300

423,800

61

268,500

322,600

351,000

385,100

401,700

424,000

62

268,900

323,400

351,400

385,600

402,200

424,300

63

269,200

324,300

351,800

386,200

402,700

424,600

64

269,500

325,100

352,200

386,800

403,300

424,800

65

269,900

325,800

352,600

387,100

403,600

425,000

66

270,300

326,700

353,100

387,700

404,000

425,300

67

270,600

327,500

353,500

388,400

404,300

425,600

68

270,900

328,300

354,000

389,000

404,700

425,800

69

271,300

328,900

354,200

389,400

405,000

426,000

70

271,600

329,400

354,700

389,900

405,300

426,300

71

271,900

329,900

355,100

390,500

405,600

426,600

72

272,300

330,400

355,500

391,000

405,800

426,800

73

272,700

330,800

355,800

391,500

406,000

427,000

74

273,000

331,300

356,200

392,100

406,300


75

273,400

331,800

356,700

392,500

406,600


76

273,700

332,300

357,100

392,800

406,800


77

274,000

332,600

357,300

393,200

407,000


78

274,400

332,900

357,600

393,700

407,300


79

274,800

333,300

358,000

394,100

407,600


80

275,100

333,600

358,400

394,500

407,800


81

275,300

333,900

358,700

394,900

408,000


82

275,600

334,200

359,000

395,400

408,300


83

276,000

334,400

359,400

395,800

408,600


84

276,300

334,700

359,800

396,200

408,800


85

276,500

335,100

360,100

396,500

409,000


86

276,800

335,500

360,500




87

277,200

335,800

360,900




88

277,500

336,000

361,100




89

277,800

336,500

361,400




90

278,100

336,900





91

278,400

337,100





92

278,700

337,400





93

279,000

337,800





94

279,400

338,200





95

279,800

338,500





96

280,100

338,800





97

280,300

339,000





98

280,700

339,300





99

281,000

339,600





100

281,300

339,900





101

281,600

340,300





102

281,900

340,500





103

282,200

340,800





104

282,500

341,200





105

282,700

341,600





106

282,900

341,900





107

283,200

342,200





108

283,500

342,500





109

283,800

342,800





110

284,100

343,200





111

284,400

343,500





112

284,600

343,700





113

284,900

343,900





114

285,100

344,200





115

285,400

344,400





116

285,800

344,700





117

286,100

344,900





118

286,400






119

286,700






120

287,000






121

287,200






122

287,400






123

287,800






124

288,100






125

288,300






126

288,600






127

288,900






128

289,300






129

289,500






130

289,900






131

290,300






132

290,600






133

290,800






134

291,100






135

291,500






136

291,800






137

292,000






138

292,300






139

292,600






140

292,900






141

293,100






142

293,300






143

293,500






144

293,700






145

294,100






146

294,300






147

294,600






148

294,900






149

295,200






150

295,400






151

295,700






152

295,900






153

296,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

214,100

254,800

269,600

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、保育士、保育教諭、幼稚園教諭及びこれらに準ずる職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

(令7条例33・全改・一部改正)

教育職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

212,900

234,000

361,900

448,100

2

215,300

236,400

363,400

449,400

3

217,600

238,800

364,900

450,600

4

219,900

241,300

366,300

451,900

5

222,100

243,700

367,700

453,000

6

224,400

246,100

369,000

454,100

7

226,600

248,500

370,300

455,300

8

228,800

251,000

371,700

456,500

9

231,000

253,400

373,100

457,800

10

233,200

255,000

374,400

459,000

11

235,400

256,600

375,700

460,100

12

237,600

258,200

376,900

461,200

13

239,800

259,800

378,100

462,400

14

241,900

261,200

379,400

463,200

15

244,000

262,600

380,600

464,000

16

246,100

264,000

381,800

464,900

17

248,200

265,400

382,800

465,800

18

250,000

266,600

384,000

466,200

19

251,700

267,800

385,200

466,700

20

253,400

269,000

386,300

467,200

21

255,100

270,300

387,300

467,700

22

256,400

271,400

388,500


23

257,700

272,500

389,700


24

258,900

273,700

390,800


25

260,100

275,000

391,800


26

261,200

276,700

393,000


27

262,300

278,400

394,100


28

263,400

280,100

395,200


29

264,600

281,800

396,300


30

265,700

283,800

397,500


31

266,800

286,000

398,700


32

267,800

288,200

399,800


33

268,900

290,400

400,800


34

269,900

292,600

401,900


35

270,900

294,800

403,100


36

272,000

296,900

404,300


37

273,200

298,900

405,500


38

274,100

300,800

406,800


39

275,100

302,700

407,900


40

276,200

304,500

409,100


41

277,400

306,300

410,200


42

278,500

308,200

411,500


43

279,600

310,000

412,500


44

280,700

311,700

413,600


45

281,600

313,400

414,800


46

282,400

315,200

416,000


47

283,200

316,900

417,200


48

284,000

318,500

418,400


49

284,600

320,100

419,500


50

285,400

321,800

420,500


51

286,100

323,600

421,800


52

286,800

325,300

423,000


53

287,600

326,600

424,200


54

288,400

328,500

425,300


55

289,000

330,300

426,400


56

289,700

332,000

427,500


57

290,400

333,600

428,500


58

291,200

335,500

429,700


59

292,000

337,200

430,900


60

292,600

338,900

432,100


61

293,200

340,600

432,700


62

293,900

342,300

433,500


63

294,600

344,000

434,200


64

295,100

345,700

434,700


65

295,800

347,400

435,000


66

296,500

348,700

435,300


67

297,100

350,000

435,700


68

297,700

351,300

436,100


69

298,400

352,800

436,400


70

299,100

354,300

436,800


71

299,700

355,800

437,100


72

300,400

357,300

437,400


73

300,900

358,600

437,700


74

301,500

360,100

438,000


75

302,200

361,600

438,300


76

302,700

363,000

438,600


77

303,300

364,400

438,800


78

303,900

365,900

439,100


79

304,500

367,400

439,400


80

305,100

368,900

439,600


81

305,600

370,200

439,800


82

306,100

371,500



83

306,700

372,800



84

307,300

374,000



85

307,700

375,200



86

308,100

376,400



87

308,600

377,500



88

309,100

378,600



89

309,500

379,600



90

310,000

380,700



91

310,400

381,800



92

310,900

382,900



93

311,200

384,000



94

311,700

385,100



95

312,200

386,100



96

312,600

387,200



97

312,900

388,200



98

313,300

389,200



99

313,700

390,100



100

314,100

391,000



101

314,500

391,800



102

314,800

392,800



103

315,100

393,600



104

315,400

394,500



105

315,600

395,300



106

315,900

396,200



107

316,200

397,100



108

316,400

398,000



109

316,600

398,800



110

316,800

399,800



111

317,100

400,700



112

317,400

401,600



113

317,600

402,200



114

317,800

403,100



115

318,000

404,000



116

318,300

404,900



117

318,600

405,700



118

318,800

406,400



119

319,100

407,200



120

319,400

408,000



121

319,600

408,600



122

319,800

409,300



123

320,000

410,000



124

320,300

410,600



125

320,600

411,200



126


411,900



127


412,400



128


413,000



129


413,600



130


414,200



131


414,700



132


415,200



133


415,500



134


415,800



135


416,000



136


416,300



137


416,600



138


416,900



139


417,200



140


417,500



141


417,800



142


418,100



143


418,400



144


418,700



145


418,900



146


419,200



147


419,500



148


419,700



149


419,900



150


420,200



151


420,500



152


420,700



153


420,900



154


421,200



155


421,500



156


421,700



157


421,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,400

285,800

341,600

425,600

備考

1 この表は、教諭(保育教諭及び幼稚園教諭を除く。)及びこれらに準ずる職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額はこの表の額に11,500円を、その職務の級が4級である職員の給料月額はこの表の額に4,000円を加算して得た額とする。

別表第5(第4条関係)

(令7条例4・一部改正)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事補及び技師補の職務

2級

主事、技師及び主事専門員の職務

3級

主査及び主査専門員の職務

4級

係長、指導員及び専門員の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

部長及び次長の職務

イ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

保健師等の職務

2級

主任保健師等の職務

3級

総括保健師等の職務

ウ 幼児教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

初級保育士、初級教諭又は初級保育教諭の職務

2級

上級保育士、上級教諭又は上級保育教諭の職務

3級

主任保育士、主任教諭又は主任保育教諭の職務

4級

係長に相当する主任保育士若しくは主任教諭又は主幹保育教諭の職務

5級

保育園長、幼稚園長又はこども園副園長の職務

6級

幼児園長又はこども園長の職務

エ 教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

指導主事の職務

3級

課長補佐の職務

4級

課長の職務

栗東市職員の給与に関する条例

昭和40年3月30日 条例第11号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第11号
昭和40年7月15日 条例第26号
昭和41年2月3日 条例第1号
昭和42年2月17日 条例第5号
昭和43年1月27日 条例第2号
昭和44年1月18日 条例第8号
昭和44年12月26日 条例第34号
昭和45年12月22日 条例第36号
昭和46年12月22日 条例第28号
昭和47年12月22日 条例第27号
昭和48年4月1日 条例第8号
昭和48年6月14日 条例第34号
昭和48年11月5日 条例第50号
昭和49年4月1日 条例第22号
昭和49年6月28日 条例第26号
昭和49年8月1日 条例第37号
昭和49年12月27日 条例第50号
昭和50年12月26日 条例第43号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和53年12月25日 条例第38号
昭和54年3月31日 条例第17号
昭和54年12月25日 条例第30号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第43号
昭和56年10月10日 条例第35号
昭和56年12月25日 条例第39号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年6月28日 条例第17号
昭和58年3月31日 条例第2号
昭和58年12月26日 条例第34号
昭和59年3月26日 条例第21号
昭和59年12月24日 条例第36号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和61年9月17日 条例第17号
昭和61年12月24日 条例第22号
昭和62年3月28日 条例第7号
昭和62年12月23日 条例第44号
昭和63年3月31日 条例第18号
昭和63年12月26日 条例第31号
平成元年3月27日 条例第8号
平成元年12月25日 条例第31号
平成元年12月25日 条例第33号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年12月26日 条例第32号
平成4年3月30日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第25号
平成5年3月30日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第26号
平成6年12月27日 条例第20号
平成6年12月27日 条例第24号
平成7年3月28日 条例第1号
平成7年12月27日 条例第26号
平成8年12月27日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第10号
平成9年12月26日 条例第20号
平成10年12月28日 条例第28号
平成11年12月28日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年12月28日 条例第48号
平成13年12月20日 条例第48号
平成14年2月25日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第42号
平成15年11月28日 条例第38号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年11月30日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月31日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第24号
平成21年3月25日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年6月29日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第2号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第30号
平成28年2月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月26日 条例第22号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第31号
令和元年10月2日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月24日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第29号
令和5年6月29日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年12月20日 条例第31号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年3月21日 条例第4号
令和7年12月24日 条例第33号