○栗東市職員の給与に関する条例
昭和40年3月30日
条例第11号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、栗東市一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者(以下「企業職員」という。)及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
第2章 給料
(給料)
第2条 給料は、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(3) 保育職給料表(別表第3)
(4) 教育職給料表(別表第4)
(職員の職務の級の決定)
第5条 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第6条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年栗東市条例第26号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表のうちその職務の級により決定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適用できないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前条及びこの条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 手当
(手当)
第10条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 初任給調整手当
(3) 地域手当
(4) 扶養手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 特殊勤務手当
(8) 時間外勤務手当
(9) 休日勤務手当
(10) 夜間勤務手当
(11) 宿日直手当
(12) 管理職員特別勤務手当
(13) 期末手当
(14) 勤勉手当
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の18を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(初任給調整手当)
第12条 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員に対して、月額2,500円を超えない範囲の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第12条の2 地域手当は、すべての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第14条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎が貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用する事を常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第4号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 4,300円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,300円
ウ 使用距離が片道8キロメートル以上12キロメートル未満である職員 6,800円
エ 使用距離が片道12キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,300円
ク 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ケ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,300円
コ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,600円
(3) 前号に掲げる職員で、自動車等を駐車するための施設で規則で定めるものを併せて利用している場合にあっては、1,500円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務を通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員に限る。以下この条及び第22条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)、12月に支給する場合には100分の127.5(特定幹部職員にあっては、100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例31・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後において、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令6条例31・一部改正)
(手当の支給方法に関する委任)
第23条 この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員の1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額とする。
(給与の減額)
第25条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第28条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第29条 技能労務職員の給与は、給料、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、当該技能労務職員が地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された場合にあっては、扶養手当及び住居手当は支給しない。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
(給与から控除することができるもの)
第30条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 栗東市職員互助会の会費、貸付金の償還金
(2) 市の団体契約に係る生命保険料及び損害保険料
(3) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則に基づく貯金
(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金
(5) 職員団体の団体費
(6) 職務の遂行において市長が特に必要と認める組織の会費
(規則への委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第12条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級は、別に規則で定める。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員(のうち町長の定める職員)に対するこの条例の適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
6 前2項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
7 行政改革を推進するための当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する栗東町職員の給与に関する条例第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するための当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行政関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
8 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
9 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の半減)
11 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置)
13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第22条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(特定職員の給与の減額)
14 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第16項及び第17項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第16項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級及び7級 |
保育職給料表 | 6級 |
教育職給料表 | 8級 |
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 栗東市職員の定年等に関する条例(昭和59年栗東町条例第20号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 栗東市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
20 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和40年7月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げる号給を受けていた職員で町長の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長が定めるものを除き、昇給規定から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和40年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
(4等級制)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 5~11 | 8~14 | 16~22 |
|
備考
1 この表中「5~11」等とあるのは「5号給から11号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年栗東町条例第3号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年2月17日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年1月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の給与条例第12条、第20条及び別表の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の給料月額を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年1月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東町職員の給与に関する条例第6条第4項及び第6項、第21条第1項及び第2項、第22条並びに第27条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第12条第1項及び別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第1中1等級10号給以上、2等級13号給以上、3等級13号給以上、4等級12号給以上及び5等級12号給以上の号給の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者である職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは、「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正後の給与条例の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東町職員の給与に関する条例第20条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又はこれらを受ける期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又はこれらを受ける期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月1日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和48年6月14日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月5日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、同年9月1日から適用する。
3 旧号給が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の旧号給が切替日において旧号給を受けていた期間が期間欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員の旧号給が切替日において、旧号給を受けていた期間が期間欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるとき同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の適用については、次に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給を受けていた期間が、9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年栗東町条例第50号)附則別表の表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 159,200 |
附則(昭和49年4月1日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年8月1日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月27日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第20号で昭和49年12月27日から施行)
2 改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正前の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項第10号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。なお、改正後の条例別表第2の規定中2等級については昭和52年4月1日から施行するものとし、昭和51年度に限り附則別表を適用するものとする。
(職員の等級及び号給の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正前の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前条)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昭和51年度中に適用する医療職給料表
号給 | 2等級 | 号給 | 2等級 |
1 | 70,600 | 22 | 150,300 |
2 | 73,100 | 23 | 154,900 |
3 | 75,600 | 24 | 159,500 |
4 | 78,100 | 25 | 164,200 |
5 | 80,600 | 26 | 168,900 |
6 | 83,200 | 27 | 173,900 |
7 | 86,800 | 28 | 179,100 |
8 | 90,400 | 29 | 184,300 |
9 | 94,100 | 30 | 189,500 |
10 | 97,800 | 31 | 194,800 |
11 | 101,600 | 32 | 200,100 |
12 | 105,400 | 33 | 205,300 |
13 | 109,400 | 34 | 210,500 |
14 | 113,800 | 35 | 215,700 |
15 | 118,300 | 36 | 220,900 |
16 | 122,800 | 37 | 226,100 |
17 | 127,300 | 38 | 231,000 |
18 | 131,900 | 39 | 234,800 |
19 | 136,500 | 40 | 238,600 |
20 | 141,100 | 41 | 242,400 |
21 | 145,700 | 42 | 245,400 |
附則(昭和52年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が、職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規定で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)、第21条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項及び別表第1から別表第4までの規定(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前日の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給との基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなくてはならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第12条第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第12条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第12条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の特例措置)
9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 昭和53年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 昭和53年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和55年1月1日から、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第11条の規定を除く。)は昭和54年4月1日から適用する。ただし、行政職給料表1等級及び2等級並びに教育職給料表特1等級の適用を受ける職員については昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年10月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定中昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、1等級の給料表の適用を受けるべき職をしめる職員(以下「管理職員」という。)については、昭和57年4月1日から施行し、昭和56年度に限り、附則別表の規定を適用する。
(職員の等級及び号給の切替え)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(扶養手当、住居手当及び通勤手当の調整)
9 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間の住居手当については、前項及び改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該職員に支払うその管理職員である期間に係る給料及び扶養手当(これらの給料月額をその月額の算定の基礎とする手当(期末手当、勤勉手当を除く。)を含む。)並びに通勤手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
10 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第27条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において、改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年栗東町条例第39号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
11 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第27条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第21条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年栗東町条例第39号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給料の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昭和56年度中に適用する行政職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
1 | 201,900円 | 円 |
2 | 209,500 | 178,600 |
3 | 218,600 | 185,700 |
4 | 227,800 | 194,300 |
5 | 237,000 | 201,900 |
6 | 246,300 | 209,500 |
7 | 255,800 | 217,100 |
8 | 265,500 | 225,000 |
9 | 275,200 | 232,900 |
10 | 284,600 | 240,800 |
11 | 294,000 | 248,800 |
12 | 303,000 | 256,800 |
13 | 311,900 | 264,700 |
14 | 320,500 | 272,600 |
15 | 328,300 | 280,500 |
16 | 334,400 | 288,000 |
17 | 340,500 | 295,400 |
18 | 344,800 | 301,400 |
19 |
| 307,100 |
20 |
| 311,000 |
21 |
| 314,800 |
22 |
| 318,600 |
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
附則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条、第10条、第11条、第21条、第22条、第27条及び第29条の改正規定並びに第12条の2の規定は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた改正前の栗東町職員の給与に関する条例の規定による調整手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
附則(昭和58年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(職員の等級及び号給の切替え)
2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。
(旧等級に属し又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定は、昭和59年7月1日から適用する。なお、改正後の条例別表第1の給料表の適用を受ける職員について昭和59年4月1日から昭和59年6月30日までの間においては、附則別表の規定を適用する。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)以降における第6条第4項の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 円 | 円 146,000 | 円 125,600 | 円 103,600 | 円 88,000 |
2 | 191,200 | 153,400 | 132,000 | 107,500 | 90,700 |
3 | 199,000 | 160,400 | 138,500 | 112,800 | 93,600 |
4 | 206,800 | 167,400 | 146,000 | 118,800 | 96,600 |
5 | 216,100 | 175,400 | 153,400 | 125,600 | 99,900 |
6 | 224,300 | 183,500 | 160,400 | 132,000 | 103,600 |
7 | 232,600 | 191,200 | 167,400 | 138,500 | 107,500 |
8 | 241,100 | 199,000 | 174,700 | 145,000 | 112,800 |
9 | 249,700 | 206,800 | 182,200 | 151,700 | 118,800 |
10 | 258,400 | 214,600 | 189,600 | 158,200 | 125,500 |
11 | 267,200 | 222,400 | 196,800 | 164,600 | 131,500 |
12 | 275,900 | 230,300 | 203,900 | 170,900 | 136,500 |
13 | 284,600 | 238,300 | 210,700 | 176,200 | 141,300 |
14 | 293,200 | 246,400 | 217,500 | 181,500 | 146,000 |
15 | 301,700 | 254,500 | 224,200 | 186,600 | 150,200 |
16 | 310,200 | 262,700 | 230,800 | 191,600 | 154,100 |
17 | 318,300 | 271,000 | 237,200 | 196,600 | 157,900 |
18 | 326,200 | 279,100 | 243,500 | 201,000 |
|
19 | 332,600 | 286,600 | 249,100 | 205,300 |
|
20 | 338,600 | 293,700 | 254,600 | 209,600 |
|
21 | 342,600 | 299,400 | 258,600 | 213,500 |
|
22 | 346,400 | 304,700 | 262,100 | 216,800 |
|
23 |
| 308,500 | 265,400 | 219,900 |
|
24 |
| 312,100 | 267,900 | 222,200 |
|
25 |
|
| 270,400 |
|
|
附則(昭和60年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 規則で定める日
(昭和60年規則第27号で昭和60年12月26日から施行)
(2) 第2条の規定 昭和61年1月1日
(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日
(4) 第4条の規定 昭和61年6月1日
2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(第1条の経過措置)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)以降における改正後の条例第6条第4項の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
5 切替日から第1条の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(第3条の経過措置)
9 昭和61年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新切替日における職務の級は、第3条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の新条例」という。)第4条に規定する別表第5(級別職務分類表)に定める職務の級とする。
10 前項の規定により新切替日における職務の級を定められる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の新切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新切替日以後における最初の改正後の新条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、新切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が同日においてその者が属していた職務の等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
12 新切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
13 附則第9項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第3条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の新条例」という。)又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
16 栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和58年栗東町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
17 栗東町証人等の実費弁償に関する条例(昭和50年栗東町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
18 栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
19 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年9月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第32号で昭和61年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第29号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月28日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月27日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定並びに附則第9項及び第11項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第27条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
11 栗東町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和44年栗東町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 |
保母職給料表 | 1級 |
教育職給料表 | 1級 |
附則(平成3年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第30号で平成3年12月26日から施行。ただし、第2条及び第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条並びに第20条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条及び第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条及び第20条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
5 育児休業法の施行の日前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づき育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによるる
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員にあって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栗東町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栗東町条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第21条第2項及び第29条の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項及び第4項並びに別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるとことにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8 平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成5年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成5年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定は規則で定める日から、第20条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
(平成6年規則第28号で平成6年4月1日から施行)
2 この条例(第21条第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例の規定(第13条第4項及び別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8 平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成6年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成6年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第20条第1項の改正規定 平成8年1月1日
(2) 第2条及び附則第8項から第15項までの規定 平成8年4月1日
2 第1条(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第6項において同じ。)の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(第1条の経過措置等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日から第1条の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 第1条の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(第2条の経過措置等)
8 平成8年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(附則第10項に規定する職員を除く。)であって、保母職給料表及び教育職給料表の2級及び3級を適用される者の新切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。
9 前項の規定により新号給を定められる職員のうち、新切替日において旧号給を受けていた期間が、第2条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例第6条第4項に規定する昇給に必要とする最短期間に達していないものは、前項にかかわらず、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日(以下「各再切替日」という。)のうち、新切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、附則別表第1に定める旧号給に対応する新号給を受けるものとし、その者の新切替日から各再切替日の前日までの間に受ける号給は附則別表第2を適用する。
10 新切替日又は各再切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員(同日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が職務の最高の号給であって、新号給が当該級の最高の号給以外の号給となる者を含む。)及び新切替日又は各再切替日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の新切替日又は各再切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
11 新切替日又は各再切替日前に職務の級を異にして異動する職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新切替日又は各再切替日における号給又は給料の月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が新切替日又は各再切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の級及びその者が受けている号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。
13 附則第8項又は第9項の規定により切替えられた新号給の給料月額が、新切替日又は各再切替日の前日において受けている旧号給の給料月額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回ることとなる期間については、附則第8項又は第9項の規定にかかわらず、新切替日又は各再切替日の前日において受けている旧号給の給料月額とする。
(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
保母職給料表及び教育職給料表の2級及び3級の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 2 | 1 |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 5 | 2 |
5 | 6 | 3 |
6 | 7 | 4 |
7 | 8 | 5 |
8 | 9 | 6 |
9 | 10 | 7 |
10 | 11 | 8 |
11 | 12 | 9 |
12 | 13 | 10 |
13 | 11 | |
14 | 14 | 12 |
15 | 15 | 13 |
16 | 14 | |
17 | 16 | 15 |
18 | ||
19 | 17 | 16 |
20 | 17 | |
21 | ||
22 | 18 | 18 |
23 | 19 | |
24 | 19 | 20 |
25 |
| |
26 | 20 |
|
附則別表第2
保母職給料表及び教育職給料表の2級及び3級暫定給料表
級 号給 | 2級 | 3級 |
1 | 236,100円 | 256,500円 |
2 | 245,000 | 265,500 |
3 | 254,000 | 274,600 |
4 | 262,700 | 283,700 |
5 | 271,300 | 292,800 |
6 | 279,900 | 302,100 |
7 | 288,500 | 311,500 |
8 | 297,000 | 321,000 |
9 | 305,500 | 330,500 |
10 | 313,900 | 340,000 |
11 | 322,200 | 349,600 |
12 | 329,900 | 359,100 |
13 | 337,600 | 368,400 |
14 | 345,000 | 377,500 |
15 | 350,900 | 385,600 |
16 | 356,400 | 392,000 |
17 | 361,200 | 398,200 |
18 | 365,200 | 402,400 |
19 | 368,800 | 406,500 |
20 | 372,200 | 410,500 |
21 | 375,200 | 414,500 |
22 | 378,200 | 418,400 |
23 | 381,200 | 422,100 |
24 | 384,300 | 425,700 |
25 | 387,100 |
|
26 | 389,900 |
|
附則(平成8年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第15条第1項及び第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栗東町条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年栗東町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
教育職給料表4級の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
1 | 3 | 9 | 294,320 |
2 | 3 |
|
|
3 | 4 | 3 | 314,912 |
4 | 5 | 6 | 325,208 |
5 | 6 | 9 | 335,712 |
6 | 6 |
|
|
附則(平成9年3月31日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(第1条の経過措置等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日から第1条の施行の日(以下附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東町職員定数条例の一部改正)
10 栗東町職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月28日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第20条第1項の改正規定 平成11年1月1日
(2) 第2条、附則第10項及び第11項の規定(現業給料表の改正規定を除く。) 平成11年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(第1条の経過措置等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日から第1条の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
11 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栗東町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条の規定及び第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定及び附則第7項から第11項までの規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定及び給与条例第21条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第9項及び第14項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第12項及び第14項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(保育職給料表又は教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
7 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(附則第10項に規定する職員を除く。)であって、保育職給料表又は教育職給料表(以下「特定給料表」という。)の適用を受けていた職員の、特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(特定給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)
8 前項の規定により新級を決定される職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(特定給料表の適用を受ける職員の最高号給等の切替え等)
10 附則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(特定給料表の適用を受ける職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)
11 附則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
12 附則第3項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
14 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることになる期末手当の額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 第1条の規定による改正前の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
16 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
特定給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級(12号給以下に限る。) | 1級 |
1級(13―20号給に限る。) | 2級 |
1級(21号給以上に限る。) | 3級 |
2級(11号給以下に限る。) | |
2級(12号給以上に限る。) | 4級 |
3級 | 5級 |
4級 | 6級 |
5級 | 7級 |
6級 | 8級 |
附則別表第2
特定給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 11 |
12 | 10 | 9 | 12 | 12 |
|
|
13 | 4 | 10 | 13 | 13 |
|
|
14 | 5 | 11 | 14 | 14 |
|
|
15 | 6 | 12 | 15 | 15 |
|
|
16 | 7 | 13 | 16 | 16 |
|
|
17 | 8 | 14 | 17 | 17 |
|
|
18 | 9 | 15 | 18 | 18 |
|
|
19 | 10 | 16 | 19 | 19 |
|
|
20 | 11 | 17 | 20 | 20 |
|
|
21 | 6 | 18 | 21 | 21 |
|
|
22 | 7 | 19 | 22 | 22 |
|
|
23 | 8 | 20 |
| 23 |
|
|
24 | 9 | 21 |
| 24 |
|
|
25 | 10 | 22 |
|
|
|
|
26 | 11 | 23 |
|
|
|
|
27 | 12 | 24 |
|
|
|
|
28 | 12 |
|
|
|
|
|
29 | 13 |
|
|
|
|
|
30 | 14 |
|
|
|
|
|
31 | 14 |
|
|
|
|
|
32 | 15 |
|
|
|
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附則(平成12年3月31日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア 第1条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
イ 第1条の規定による改正前の給与条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から第1条の規定による改正後の給与条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額
(昇給停止に関する経過措置)
4 平成13年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第2条の規定による改正前の栗東町職員の給与に関する条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
5 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、第2条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月20日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第13項から第17項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第21条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) 改正前の栗東市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年2月25日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項及び第8項から第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第5項又は栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第21条第1項後段又は第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正等)
8 栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで若しくは第5項又は栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額の100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで及び第5項又は栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号)附則第4項及び第5項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成24年4月1日以後は、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年12月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年12月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第6条第5項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 | |
第12条の2第2項 | 100分の6.0 | 100分の6.0を超えない範囲内で、規則で定める割合 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 栗東市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栗東市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
16 栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
保育職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
教育職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に掲げられている職務の級の号給切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 33 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 42 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
ウ 保育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 89 | 85 | 81 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 89 | 85 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 88 |
|
| |
12月以上 | 97 | 93 | 89 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 101 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 98 | 93 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 99 | 93 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 100 | 93 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 101 | 93 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 105 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 | 109 | 105 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 | 109 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 | 113 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 | 113 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 | 117 | 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 | 117 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 | 121 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 125 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 121 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 121 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 121 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 121 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 129 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 133 |
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 133 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 137 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 141 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 145 |
|
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 145 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 149 |
|
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
|
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エ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 17 | 17 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 19 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 20 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 21 | 21 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 21 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 22 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 23 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 24 | 24 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 25 | 25 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 25 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 26 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 27 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 28 | 28 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 29 | 29 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 29 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 30 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 31 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 32 | 32 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 33 | 33 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 33 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 34 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 35 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 36 | 36 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 37 | 37 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 37 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 38 | 37 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 39 | 37 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 40 | 37 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 41 | 37 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 41 |
| 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 42 |
| 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 43 |
| 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 44 |
| 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 45 |
| 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 45 |
| 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 46 |
| 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 47 |
| 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 48 |
| 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 49 |
| 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 49 |
| 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 50 |
| 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 51 |
| 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 52 |
| 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 53 |
| 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 53 |
| 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 54 |
| 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 55 |
| 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 56 |
| 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 57 |
| 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 57 |
| 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 58 |
| 37 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 59 |
| 37 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 60 |
| 37 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 61 |
| 37 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 61 |
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3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 62 |
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6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 63 |
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9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 64 |
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12月以上 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 65 |
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17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 65 |
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3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 66 |
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6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 67 |
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9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 68 |
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12月以上 | 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 69 |
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18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 69 |
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3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 70 |
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6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 71 |
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9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 72 |
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12月以上 | 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 73 |
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19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 73 |
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3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 74 |
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6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 75 |
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9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 76 |
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12月以上 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 77 |
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20 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 77 |
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3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 78 |
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6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 79 |
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9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 80 |
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12月以上 | 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 81 |
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21 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 81 |
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3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 82 |
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6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 83 |
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9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 84 |
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12月以上 | 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 85 |
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22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 85 |
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3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 78 | 74 | 86 |
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6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 87 |
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9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 80 | 76 | 88 |
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12月以上 | 89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 89 |
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23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 81 |
| 89 |
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3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 82 |
| 90 |
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6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 83 |
| 91 |
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9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 84 |
| 92 |
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12月以上 | 93 | 89 | 85 | 85 |
| 93 |
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24 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 85 |
| 93 |
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3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 86 |
| 94 |
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6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 87 |
| 95 |
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9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 88 |
| 96 |
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12月以上 | 97 | 93 | 89 | 89 |
| 97 |
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25 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 |
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3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 |
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6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 |
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9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 |
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12月以上 | 101 | 97 | 93 |
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26 | 3月未満 | 101 | 97 | 93 |
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3月以上6月未満 | 102 | 98 | 93 |
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6月以上9月未満 | 103 | 99 | 93 |
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9月以上12月未満 | 104 | 100 | 93 |
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12月以上 | 105 | 101 | 93 |
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27 | 3月未満 | 105 | 101 |
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3月以上6月未満 | 106 | 102 |
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6月以上9月未満 | 107 | 103 |
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9月以上12月未満 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 105 |
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28 | 3月未満 | 109 | 105 |
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3月以上6月未満 | 110 | 106 |
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6月以上9月未満 | 111 | 107 |
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9月以上12月未満 | 112 | 108 |
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12月以上 | 113 | 109 |
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29 | 3月未満 | 113 | 109 |
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3月以上6月未満 | 114 | 110 |
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6月以上9月未満 | 115 | 111 |
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9月以上12月未満 | 116 | 112 |
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12月以上 | 117 | 113 |
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30 | 3月未満 | 117 | 113 |
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3月以上6月未満 | 118 | 114 |
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6月以上9月未満 | 119 | 115 |
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9月以上12月未満 | 120 | 116 |
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12月以上 | 121 | 117 |
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31 | 3月未満 | 121 | 117 |
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3月以上6月未満 | 122 | 118 |
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6月以上9月未満 | 123 | 119 |
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9月以上12月未満 | 124 | 120 |
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12月以上 | 125 | 121 |
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32 | 3月未満 | 125 | 121 |
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3月以上6月未満 | 126 | 121 |
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6月以上9月未満 | 127 | 121 |
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9月以上12月未満 | 128 | 121 |
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12月以上 | 129 | 121 |
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33 | 3月未満 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 |
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12月以上 | 133 |
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34 | 3月未満 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 |
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12月以上 | 137 |
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35 | 3月未満 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 |
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12月以上 | 141 |
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36 | 3月未満 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 |
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12月以上 | 145 |
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37 | 3月未満 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 |
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12月以上 | 149 |
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38 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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39 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 153 |
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6月以上9月未満 | 153 |
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9月以上12月未満 | 153 |
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12月以上 | 153 |
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附則(平成19年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(栗東市職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第22条第2項第1号の改正規定は除く。第4項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず、第1条の規定による改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条の規定による改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第13項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第13項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例附則第13項の規定による読替え前の新給与条例第22条第2項 | 新給与条例附則第13項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項 |
附則(平成21年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は平成22年1月1日から、第3条及び第6条並びに附則第4項の規定は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の栗東市職員の給与に関する条例第14条の2及び栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定により住居手当の支給を受けている職員のうち、改正後の栗東市職員の給与に関する条例第14条の2及び栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなるものに対する住居手当の支給については、なお従前の例による。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第6条第3項の規定により昇給した職員(平成20年1月1日及び平成21年1月1日における昇給の号給数の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 平成24年4月1日において36歳に満たない職員に対する前項の規定の適用については、同項中「42歳」とあるのは「36歳」と、「1号給」とあるのは「2号給」とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第2項(前項において読み替える場合を含む。)の規定の適用については、第2項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第2項(第3項において読み替える場合を含む。)の規定については、第2項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。
(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成26年4月1日において改正後の栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日及び平成22年1月1日の栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第6条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成26年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則に4項を加える改正規定及び附則第4条の規定 平成27年1月1日
(2) 第2条並びに附則第5条から第7条まで及び附則第10条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び附則第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 この条例の施行の日(附則第9条において「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、前項の規定は適用しない。
4 第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定(給与条例附則に4項を加える改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年1月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第4条 平成27年1月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定(給与条例附則に4項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号)附則第1条第1項第1号に定める日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(栗東市職員の給与の特例に関する条例に関する特例)
第9条 附則第1条第2項の規定の適用を受ける者に係る適用日から施行日までの間における栗東市職員の給与の特例に関する条例(平成23年栗東市条例第22号)第1条第1項の規定の適用については、同項中「これらの規定により定められる額」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号)第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「平成26年一部改正条例による改正後の給与条例」という。)第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額」と、「給与条例第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額」とあるのは「平成26年一部改正条例による改正後の給与条例第3条、第6条及び第6条の2の規定により定められる額」とする。
(栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第10条 栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年2月25日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万1,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月2日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号(同条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第2項第1号並びに第27条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(栗東市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の栗東市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び栗東市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(栗東市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栗東市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栗東市職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項、第15条第2項及び第17条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 栗東市職員の給与に関する条例第6条第1項及び第4項から第8項まで、第12条及び第13条から第14条の2まで並びに新給与条例第6条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
9 市長は、令和5年3月31日において栗東市職員の再任用に関する条例に基づき任用されている職員が令和5年4月1日に暫定再任用をされている場合、給料月額につき調整額を支給することができる。
10 前項の規定による給料月額の調整額は、令和5年4月に支給される給料月額と当該調整額との合計額が同年3月における給料月額を超えない範囲内で規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正前の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6条例31・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、条例第26条に規定する職員は除く。
別表第2(第3条関係)
(令6条例31・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 207,700 | 293,000 | 310,300 | |
2 | 209,600 | 293,600 | 311,500 | |
3 | 211,400 | 294,200 | 312,700 | |
4 | 213,100 | 294,700 | 313,800 | |
5 | 214,800 | 295,200 | 314,900 | |
6 | 216,700 | 295,800 | 316,000 | |
7 | 218,500 | 296,400 | 317,100 | |
8 | 220,200 | 296,900 | 318,200 | |
9 | 221,900 | 297,400 | 319,300 | |
10 | 223,900 | 298,000 | 320,300 | |
11 | 225,800 | 298,600 | 321,300 | |
12 | 227,700 | 299,100 | 322,300 | |
13 | 229,600 | 299,600 | 323,300 | |
14 | 231,600 | 300,200 | 324,500 | |
15 | 233,600 | 300,800 | 325,700 | |
16 | 235,600 | 301,300 | 326,900 | |
17 | 237,600 | 301,800 | 328,000 | |
18 | 239,600 | 302,500 | 329,200 | |
19 | 241,700 | 303,200 | 330,300 | |
20 | 243,700 | 303,900 | 331,400 | |
21 | 249,400 | 304,600 | 332,500 | |
22 | 250,400 | 305,500 | 333,700 | |
23 | 251,300 | 306,400 | 334,800 | |
24 | 252,200 | 307,300 | 335,900 | |
25 | 253,100 | 308,100 | 337,000 | |
26 | 254,300 | 309,000 | 338,200 | |
27 | 255,400 | 309,900 | 339,300 | |
28 | 256,300 | 310,800 | 340,400 | |
29 | 257,100 | 311,600 | 341,500 | |
30 | 257,800 | 312,500 | 342,700 | |
31 | 258,500 | 313,400 | 343,800 | |
32 | 259,400 | 314,300 | 344,900 | |
33 | 260,500 | 315,100 | 346,000 | |
34 | 261,600 | 316,200 | 347,300 | |
35 | 262,700 | 317,300 | 348,600 | |
36 | 263,800 | 318,400 | 349,900 | |
37 | 264,900 | 319,500 | 351,100 | |
38 | 266,000 | 320,600 | 352,600 | |
39 | 267,100 | 321,700 | 354,100 | |
40 | 268,200 | 322,800 | 355,600 | |
41 | 269,200 | 323,900 | 356,800 | |
42 | 270,300 | 325,100 | 358,300 | |
43 | 271,400 | 326,200 | 359,700 | |
44 | 272,400 | 327,300 | 361,100 | |
45 | 277,600 | 328,100 | 362,500 | |
46 | 278,700 | 329,200 | 363,500 | |
47 | 279,800 | 330,300 | 364,900 | |
48 | 280,800 | 331,300 | 366,200 | |
49 | 281,800 | 332,300 | 367,500 | |
50 | 282,300 | 333,300 | 368,900 | |
51 | 282,800 | 334,300 | 370,200 | |
52 | 283,300 | 335,300 | 371,500 | |
53 | 283,800 | 336,500 | 373,000 | |
54 | 284,300 | 337,800 | 374,200 | |
55 | 284,800 | 339,000 | 375,300 | |
56 | 285,300 | 340,200 | 376,500 | |
57 | 285,800 | 341,100 | 377,600 | |
58 | 286,300 | 342,300 | 378,500 | |
59 | 286,800 | 343,400 | 379,500 | |
60 | 287,300 | 344,700 | 380,400 | |
61 | 287,800 | 345,700 | 381,000 | |
62 | 288,300 | 346,600 | 381,800 | |
63 | 288,800 | 347,700 | 382,600 | |
64 | 289,300 | 348,900 | 383,400 | |
65 | 289,800 | 350,000 | 384,100 | |
66 | 290,300 | 351,200 | 384,800 | |
67 | 290,800 | 352,400 | 385,500 | |
68 | 291,300 | 353,400 | 386,100 | |
69 | 291,800 | 354,400 | 386,700 | |
70 | 292,300 | 355,400 | 387,300 | |
71 | 292,800 | 356,500 | 388,000 | |
72 | 293,300 | 357,600 | 388,600 | |
73 | 293,800 | 358,400 | 389,300 | |
74 | 294,400 | 359,500 | 389,800 | |
75 | 295,200 | 360,600 | 390,400 | |
76 | 296,000 | 361,600 | 390,900 | |
77 | 296,700 | 362,300 | 391,300 | |
78 | 297,500 | 363,100 | 391,900 | |
79 | 298,300 | 363,900 | 392,400 | |
80 | 299,100 | 364,600 | 392,700 | |
81 | 299,800 | 365,200 | 393,000 | |
82 | 300,600 | 365,700 | 393,500 | |
83 | 301,400 | 366,200 | 393,900 | |
84 | 302,100 | 366,700 | 394,200 | |
85 | 302,900 | 367,300 | 394,500 | |
86 | 303,700 | 367,800 | 395,000 | |
87 | 304,500 | 368,300 | 395,500 | |
88 | 305,300 | 368,800 | 395,900 | |
89 | 306,000 | 369,200 | 396,200 | |
90 | 307,000 | 369,600 | 396,600 | |
91 | 308,000 | 370,200 | 397,100 | |
92 | 308,900 | 370,700 | 397,500 | |
93 | 309,800 | 371,000 | 397,900 | |
94 | 310,800 | 371,500 | ||
95 | 311,800 | 371,900 | ||
96 | 312,700 | 372,200 | ||
97 | 313,600 | 372,800 | ||
98 | 314,600 | 373,300 | ||
99 | 315,600 | 373,800 | ||
100 | 316,600 | 374,300 | ||
101 | 317,400 | 374,900 | ||
102 | 318,400 | 375,400 | ||
103 | 319,400 | 375,900 | ||
104 | 320,300 | 376,300 | ||
105 | 321,200 | 376,900 | ||
106 | 322,200 | 377,400 | ||
107 | 323,200 | 377,900 | ||
108 | 324,100 | 378,400 | ||
109 | 325,000 | 379,000 | ||
110 | 326,200 | 379,400 | ||
111 | 327,400 | 379,900 | ||
112 | 328,600 | 380,400 | ||
113 | 329,300 | 381,000 | ||
114 | 330,400 | |||
115 | 331,500 | |||
116 | 332,400 | |||
117 | 333,500 | |||
118 | 334,200 | |||
119 | 335,300 | |||
120 | 336,400 | |||
121 | 337,500 | |||
122 | 338,700 | |||
123 | 339,800 | |||
124 | 340,900 | |||
125 | 342,000 | |||
126 | 343,100 | |||
127 | 344,100 | |||
128 | 345,200 | |||
129 | 346,100 | |||
130 | 347,100 | |||
131 | 348,000 | |||
132 | 349,000 | |||
133 | 349,900 | |||
134 | 350,700 | |||
135 | 351,500 | |||
136 | 352,300 | |||
137 | 352,900 | |||
138 | 353,500 | |||
139 | 354,100 | |||
140 | 354,700 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
267,500 | 277,900 | 294,300 |
備考 この表は、保健師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(令6条例31・全改)
保育職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 199,600 | 246,200 | 284,700 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 201,300 | 248,300 | 285,500 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 203,000 | 250,300 | 286,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 204,700 | 252,300 | 287,100 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 206,300 | 254,300 | 287,800 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 207,900 | 255,900 | 288,800 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 209,500 | 257,500 | 289,700 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 211,100 | 258,800 | 290,600 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 212,700 | 260,300 | 291,500 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 214,500 | 261,500 | 292,400 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 216,300 | 262,600 | 293,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 217,400 | 263,700 | 294,200 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 218,500 | 264,800 | 295,000 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 219,700 | 265,900 | 296,000 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 220,900 | 267,000 | 297,200 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 222,000 | 268,100 | 298,300 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 223,100 | 269,200 | 299,500 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 224,100 | 270,100 | 300,600 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 225,100 | 271,000 | 301,700 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 226,100 | 271,800 | 302,800 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 227,100 | 272,400 | 303,900 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 228,500 | 273,100 | 305,000 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 229,800 | 273,900 | 306,100 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 231,100 | 274,600 | 307,100 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 232,400 | 275,600 | 308,100 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 233,700 | 276,500 | 309,100 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 235,000 | 277,400 | 310,100 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 236,200 | 278,300 | 311,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 237,400 | 279,300 | 312,100 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 238,400 | 280,200 | 313,100 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 239,400 | 281,100 | 314,100 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 240,400 | 282,000 | 315,100 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 241,400 | 282,900 | 316,100 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 242,400 | 283,700 | 317,200 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 243,300 | 284,600 | 318,300 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 244,200 | 285,500 | 319,400 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 245,100 | 286,500 | 320,500 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 246,000 | 287,500 | 321,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 246,900 | 288,500 | 322,700 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 247,700 | 289,400 | 323,800 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 248,500 | 290,300 | 324,800 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 249,100 | 291,300 | 325,900 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 249,700 | 292,300 | 327,000 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 250,300 | 293,200 | 328,000 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 250,800 | 294,100 | 329,000 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 251,300 | 295,100 | 329,900 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 251,800 | 296,100 | 330,800 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 252,300 | 297,000 | 331,700 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 252,800 | 297,900 | 332,600 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 253,400 | 298,800 | 333,300 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 253,900 | 299,700 | 333,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 254,400 | 300,600 | 334,500 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 254,800 | 301,400 | 335,100 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 255,300 | 302,300 | 335,800 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 255,800 | 303,200 | 336,400 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 256,300 | 304,000 | 337,000 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 256,800 | 304,900 | 337,600 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 257,200 | 305,900 | 338,100 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 257,600 | 306,900 | 338,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 258,000 | 307,800 | 339,100 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 258,400 | 308,700 | 339,500 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 258,800 | 309,700 | 339,700 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 259,200 | 310,600 | 340,200 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 259,600 | 311,500 | 340,700 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 260,000 | 312,400 | 341,000 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 260,400 | 313,300 | 341,400 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 260,800 | 314,200 | 341,900 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 261,200 | 315,000 | 342,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 261,600 | 315,700 | 342,700 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 262,000 | 316,600 | 343,200 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 262,400 | 317,400 | 343,600 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 262,800 | 318,200 | 344,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 263,200 | 319,000 | 344,300 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 263,600 | 319,500 | 344,800 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 264,000 | 320,000 | 345,300 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 264,400 | 320,500 | 345,700 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 264,800 | 321,000 | 346,000 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 265,200 | 321,600 | 346,400 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 265,600 | 322,100 | 346,900 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 265,900 | 322,600 | 347,300 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 266,200 | 322,900 | 347,500 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 266,600 | 323,200 | 347,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 267,000 | 323,700 | 348,200 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 267,300 | 324,000 | 348,600 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 267,600 | 324,300 | 348,900 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 268,000 | 324,600 | 349,200 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 268,400 | 324,900 | 349,600 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 268,700 | 325,200 | 350,000 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 269,000 | 325,600 | 350,300 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 269,400 | 326,000 | 350,700 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 269,800 | 326,300 | 351,100 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 270,100 | 326,500 | 351,300 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 270,400 | 327,000 | 351,600 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 270,800 | 327,400 | |||||
95 | 271,200 | 327,600 | |||||
96 | 271,500 | 328,000 | |||||
97 | 271,800 | 328,400 | |||||
98 | 272,200 | 328,800 | |||||
99 | 272,600 | 329,200 | |||||
100 | 272,900 | 329,500 | |||||
101 | 273,200 | 329,700 | |||||
102 | 273,600 | 330,000 | |||||
103 | 274,000 | 330,300 | |||||
104 | 274,300 | 330,600 | |||||
105 | 274,500 | 331,000 | |||||
106 | 274,700 | 331,200 | |||||
107 | 275,000 | 331,500 | |||||
108 | 275,300 | 331,900 | |||||
109 | 275,600 | 332,300 | |||||
110 | 275,900 | 332,600 | |||||
111 | 276,200 | 332,900 | |||||
112 | 276,400 | 333,200 | |||||
113 | 276,700 | 333,500 | |||||
114 | 277,000 | 333,900 | |||||
115 | 277,300 | 334,200 | |||||
116 | 277,700 | 334,400 | |||||
117 | 278,000 | 334,600 | |||||
118 | 278,300 | 334,900 | |||||
119 | 278,600 | 335,200 | |||||
120 | 279,000 | 335,500 | |||||
121 | 279,200 | 335,700 | |||||
122 | 279,400 | ||||||
123 | 279,800 | ||||||
124 | 280,100 | ||||||
125 | 280,300 | ||||||
126 | 280,600 | ||||||
127 | 281,000 | ||||||
128 | 281,400 | ||||||
129 | 281,600 | ||||||
130 | 282,000 | ||||||
131 | 282,400 | ||||||
132 | 282,700 | ||||||
133 | 282,900 | ||||||
134 | 283,200 | ||||||
135 | 283,600 | ||||||
136 | 283,900 | ||||||
137 | 284,100 | ||||||
138 | 284,400 | ||||||
139 | 284,700 | ||||||
140 | 285,000 | ||||||
141 | 285,200 | ||||||
142 | 285,400 | ||||||
143 | 285,600 | ||||||
144 | 285,900 | ||||||
145 | 286,300 | ||||||
146 | 286,500 | ||||||
147 | 286,800 | ||||||
148 | 287,100 | ||||||
149 | 287,400 | ||||||
150 | 287,600 | ||||||
151 | 287,900 | ||||||
152 | 288,100 | ||||||
153 | 288,400 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
205,800 | 245,600 | 260,100 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、保育士及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
(令6条例31・全改)
教育職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
1 | 199,600 | 246,200 | 284,700 | 287,300 | 309,800 | 313,144 | 402,900 | 419,300 | |
2 | 201,300 | 248,300 | 285,500 | 288,900 | 311,500 | 315,016 | 404,100 | 420,700 | |
3 | 203,000 | 250,300 | 286,300 | 290,400 | 313,200 | 316,784 | 405,300 | 422,100 | |
4 | 204,700 | 252,300 | 287,100 | 291,900 | 314,700 | 318,448 | 406,500 | 423,500 | |
5 | 206,300 | 254,300 | 287,800 | 293,400 | 316,100 | 320,112 | 407,600 | 424,900 | |
6 | 207,900 | 255,900 | 288,800 | 294,900 | 317,400 | 321,880 | 408,600 | 426,300 | |
7 | 209,500 | 257,500 | 289,700 | 296,300 | 318,700 | 323,752 | 409,900 | 427,700 | |
8 | 211,100 | 258,800 | 290,600 | 297,600 | 320,000 | 325,520 | 411,100 | 429,000 | |
9 | 212,700 | 260,300 | 291,500 | 298,800 | 321,300 | 326,872 | 412,300 | 430,300 | |
10 | 214,500 | 261,500 | 292,400 | 300,300 | 323,100 | 328,848 | 413,400 | 431,700 | |
11 | 216,300 | 262,600 | 293,300 | 301,800 | 324,900 | 330,720 | 414,500 | 433,100 | |
12 | 217,400 | 263,700 | 294,200 | 303,200 | 326,600 | 332,488 | 415,600 | 434,500 | |
13 | 218,500 | 264,800 | 295,000 | 304,600 | 328,300 | 334,256 | 416,600 | 435,700 | |
14 | 219,700 | 265,900 | 296,000 | 305,700 | 330,000 | 336,232 | 417,800 | 437,000 | |
15 | 220,900 | 267,000 | 297,200 | 306,700 | 331,700 | 338,000 | 419,000 | 438,200 | |
16 | 222,000 | 268,100 | 298,300 | 307,900 | 333,400 | 339,768 | 420,200 | 439,500 | |
17 | 223,100 | 269,200 | 299,500 | 309,100 | 335,000 | 341,536 | 420,800 | 440,600 | |
18 | 224,100 | 270,100 | 300,600 | 310,700 | 336,700 | 343,408 | 421,600 | 441,700 | |
19 | 225,100 | 271,000 | 301,700 | 312,300 | 338,400 | 345,280 | 422,300 | 442,900 | |
20 | 226,100 | 271,800 | 302,800 | 313,900 | 340,000 | 347,048 | 422,800 | 444,100 | |
21 | 227,100 | 272,400 | 303,900 | 315,400 | 341,500 | 348,816 | 423,100 | 445,400 | |
22 | 228,500 | 273,100 | 305,000 | 317,000 | 343,100 | 350,168 | 423,400 | 446,600 | |
23 | 229,800 | 273,900 | 306,100 | 318,600 | 344,700 | 351,520 | 423,800 | 447,600 | |
24 | 231,100 | 274,600 | 307,100 | 320,200 | 346,200 | 352,872 | 424,200 | 448,700 | |
25 | 232,400 | 275,600 | 308,100 | 321,700 | 347,600 | 354,432 | 424,500 | 449,900 | |
26 | 233,700 | 276,500 | 309,100 | 323,400 | 349,300 | 355,992 | 424,900 | 450,700 | |
27 | 235,000 | 277,400 | 310,100 | 325,000 | 350,900 | 357,552 | 425,200 | 451,500 | |
28 | 236,200 | 278,300 | 311,100 | 326,600 | 352,500 | 359,112 | 425,500 | 452,400 | |
29 | 237,400 | 279,300 | 312,100 | 328,000 | 353,700 | 360,568 | 425,800 | 453,300 | |
30 | 238,400 | 280,200 | 313,100 | 329,700 | 355,200 | 362,128 | 426,200 | 453,800 | |
31 | 239,400 | 281,100 | 314,100 | 331,400 | 356,700 | 363,688 | 426,500 | 454,300 | |
32 | 240,400 | 282,000 | 315,100 | 333,000 | 358,200 | 365,248 | 426,800 | 454,800 | |
33 | 241,400 | 282,900 | 316,100 | 334,200 | 359,900 | 366,704 | 427,100 | 455,300 | |
34 | 242,400 | 283,700 | 317,200 | 336,100 | 361,700 | 368,264 | 427,400 | ||
35 | 243,300 | 284,600 | 318,300 | 337,800 | 363,400 | 369,824 | 427,700 | ||
36 | 244,200 | 285,500 | 319,400 | 339,400 | 365,100 | 371,384 | 427,900 | ||
37 | 245,100 | 286,500 | 320,500 | 340,900 | 366,500 | 372,840 | 428,100 | ||
38 | 246,000 | 287,500 | 321,600 | 342,500 | 367,800 | 374,192 | |||
39 | 246,900 | 288,500 | 322,700 | 344,100 | 369,000 | 375,544 | |||
40 | 247,700 | 289,400 | 323,800 | 345,700 | 370,400 | 376,792 | |||
41 | 248,500 | 290,300 | 324,800 | 347,400 | 371,500 | 378,040 | |||
42 | 249,100 | 291,300 | 325,900 | 349,200 | 372,400 | 379,288 | |||
43 | 249,700 | 292,300 | 327,000 | 351,000 | 373,400 | 380,536 | |||
44 | 250,300 | 293,200 | 328,000 | 352,800 | 374,500 | 381,680 | |||
45 | 250,800 | 294,100 | 329,000 | 354,300 | 375,300 | 382,824 | |||
46 | 251,300 | 295,100 | 329,900 | 355,700 | 376,200 | 383,968 | |||
47 | 251,800 | 296,100 | 330,800 | 357,100 | 377,100 | 385,112 | |||
48 | 252,300 | 297,000 | 331,700 | 358,500 | 377,900 | 386,256 | |||
49 | 252,800 | 297,900 | 332,600 | 360,000 | 378,700 | 387,400 | |||
50 | 253,400 | 298,800 | 333,300 | 360,800 | 379,500 | 388,648 | |||
51 | 253,900 | 299,700 | 333,900 | 361,800 | 380,300 | 389,792 | |||
52 | 254,400 | 300,600 | 334,500 | 362,800 | 381,000 | 390,936 | |||
53 | 254,800 | 301,400 | 335,100 | 363,700 | 381,700 | 391,976 | |||
54 | 255,300 | 302,300 | 335,800 | 364,800 | 382,400 | 393,016 | |||
55 | 255,800 | 303,200 | 336,400 | 365,700 | 383,100 | 393,952 | |||
56 | 256,300 | 304,000 | 337,000 | 366,700 | 383,800 | 394,888 | |||
57 | 256,800 | 304,900 | 337,600 | 367,600 | 384,300 | 395,720 | |||
58 | 257,200 | 305,900 | 338,100 | 368,300 | 384,900 | 396,760 | |||
59 | 257,600 | 306,900 | 338,600 | 369,000 | 385,500 | 397,696 | |||
60 | 258,000 | 307,800 | 339,100 | 369,600 | 386,200 | 398,632 | |||
61 | 258,400 | 308,700 | 339,500 | 370,000 | 386,600 | 399,464 | |||
62 | 258,800 | 309,700 | 339,700 | 370,600 | 387,200 | 400,400 | |||
63 | 259,200 | 310,600 | 340,200 | 371,300 | 387,800 | 401,336 | |||
64 | 259,600 | 311,500 | 340,700 | 372,000 | 388,300 | 402,272 | |||
65 | 260,000 | 312,400 | 341,000 | 372,300 | 388,700 | 403,104 | |||
66 | 260,400 | 313,300 | 341,400 | 373,000 | 389,300 | 404,144 | |||
67 | 260,800 | 314,200 | 341,900 | 373,700 | 389,900 | 405,080 | |||
68 | 261,200 | 315,000 | 342,300 | 374,300 | 390,400 | 406,016 | |||
69 | 261,600 | 315,700 | 342,700 | 374,600 | 390,800 | 406,640 | |||
70 | 262,000 | 316,600 | 343,200 | 375,100 | 391,300 | 407,576 | |||
71 | 262,400 | 317,400 | 343,600 | 375,700 | 391,800 | 408,512 | |||
72 | 262,800 | 318,200 | 344,100 | 376,300 | 392,400 | 409,448 | |||
73 | 263,200 | 319,000 | 344,300 | 376,600 | 392,700 | 410,280 | |||
74 | 263,600 | 319,500 | 344,800 | 377,200 | 393,100 | 411,008 | |||
75 | 264,000 | 320,000 | 345,300 | 377,900 | 393,500 | 411,840 | |||
76 | 264,400 | 320,500 | 345,700 | 378,500 | 393,900 | 412,672 | |||
77 | 264,800 | 321,000 | 346,000 | 378,900 | 394,200 | 413,296 | |||
78 | 265,200 | 321,600 | 346,400 | 379,400 | 394,500 | 414,024 | |||
79 | 265,600 | 322,100 | 346,900 | 380,000 | 394,800 | 414,752 | |||
80 | 265,900 | 322,600 | 347,300 | 380,500 | 395,000 | 415,376 | |||
81 | 266,200 | 322,900 | 347,500 | 381,000 | 395,200 | 416,000 | |||
82 | 266,600 | 323,200 | 347,800 | 381,600 | 395,500 | 416,728 | |||
83 | 267,000 | 323,700 | 348,200 | 382,100 | 395,800 | 417,248 | |||
84 | 267,300 | 324,000 | 348,600 | 382,400 | 396,000 | 417,872 | |||
85 | 267,600 | 324,300 | 348,900 | 382,800 | 396,200 | 418,496 | |||
86 | 268,000 | 324,600 | 349,200 | 383,300 | 396,500 | 419,120 | |||
87 | 268,400 | 324,900 | 349,600 | 383,700 | 396,800 | 419,640 | |||
88 | 268,700 | 325,200 | 350,000 | 384,100 | 397,000 | 420,160 | |||
89 | 269,000 | 325,600 | 350,300 | 384,500 | 397,200 | 420,472 | |||
90 | 269,400 | 326,000 | 350,700 | 385,000 | 397,500 | 420,784 | |||
91 | 269,800 | 326,300 | 351,100 | 385,400 | 397,800 | 421,096 | |||
92 | 270,100 | 326,500 | 351,300 | 385,800 | 398,000 | 421,408 | |||
93 | 270,400 | 327,000 | 351,600 | 386,100 | 398,200 | 421,720 | |||
94 | 270,800 | 327,400 | 422,032 | ||||||
95 | 271,200 | 327,600 | 422,344 | ||||||
96 | 271,500 | 328,000 | 422,656 | ||||||
97 | 271,800 | 328,400 | 422,968 | ||||||
98 | 272,200 | 328,800 | 423,280 | ||||||
99 | 272,600 | 329,200 | 423,592 | ||||||
100 | 272,900 | 329,500 | 423,904 | ||||||
101 | 273,200 | 329,700 | 424,112 | ||||||
102 | 273,600 | 330,000 | 424,424 | ||||||
103 | 274,000 | 330,300 | 424,736 | ||||||
104 | 274,300 | 330,600 | 424,944 | ||||||
105 | 274,500 | 331,000 | 425,152 | ||||||
106 | 274,700 | 331,200 | |||||||
107 | 275,000 | 331,500 | |||||||
108 | 275,300 | 331,900 | |||||||
109 | 275,600 | 332,300 | |||||||
110 | 275,900 | 332,600 | |||||||
111 | 276,200 | 332,900 | |||||||
112 | 276,400 | 333,200 | |||||||
113 | 276,700 | 333,500 | |||||||
114 | 277,000 | 333,900 | |||||||
115 | 277,300 | 334,200 | |||||||
116 | 277,700 | 334,400 | |||||||
117 | 278,000 | 334,600 | |||||||
118 | 278,300 | 334,900 | |||||||
119 | 278,600 | 335,200 | |||||||
120 | 279,000 | 335,500 | |||||||
121 | 279,200 | 335,700 | |||||||
122 | 279,400 | ||||||||
123 | 279,800 | ||||||||
124 | 280,100 | ||||||||
125 | 280,300 | ||||||||
126 | 280,600 | ||||||||
127 | 281,000 | ||||||||
128 | 281,400 | ||||||||
129 | 281,600 | ||||||||
130 | 282,000 | ||||||||
131 | 282,400 | ||||||||
132 | 282,700 | ||||||||
133 | 282,900 | ||||||||
134 | 283,200 | ||||||||
135 | 283,600 | ||||||||
136 | 283,900 | ||||||||
137 | 284,100 | ||||||||
138 | 284,400 | ||||||||
139 | 284,700 | ||||||||
140 | 285,000 | ||||||||
141 | 285,200 | ||||||||
142 | 285,400 | ||||||||
143 | 285,600 | ||||||||
144 | 285,900 | ||||||||
145 | 286,300 | ||||||||
146 | 286,500 | ||||||||
147 | 286,800 | ||||||||
148 | 287,100 | ||||||||
149 | 287,400 | ||||||||
150 | 287,600 | ||||||||
151 | 287,900 | ||||||||
152 | 288,100 | ||||||||
153 | 288,400 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
205,800 | 245,600 | 260,100 | 279,700 | 294,900 | 276,000 | 330,000 | 411,900 |
備考 この表は、教諭及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第5(第4条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事補及び技師補の職務 |
2級 | 主事、技師及び主事専門員の職務 |
3級 | 主査及び主査専門員の職務 |
4級 | 係長、指導員及び専門員の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 部長及び次長の職務 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 保健師等の職務 |
2級 | 主任保健師等の職務 |
3級 | 総括保健師等の職務 |
ウ 保育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 初級保育士の職務 |
2級 | 上級保育士の職務 |
3級 | 主任保育士の職務 |
4級 | 係長に相当する主任保育士の職務 |
5級 | 園長の職務 |
6級 | 幼児園長(規則で定めるものに限る。)の職務 |
エ 教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 初級教諭の職務 |
2級 | 上級教諭の職務 |
3級 | 主任教諭の職務 |
4級 | 係長に相当する主任教諭の職務 |
5級 | 園長の職務 |
6級 | 指導主事の職務 |
7級 | 課長補佐の職務 |
8級 | 課長の職務 |