○栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和47年4月1日
規則第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(等級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級は、この規則において別に定めるもののほか、別表第2(等級別資格基準表)に定めるところに従い決定するものとする。
(等級別資格基準表の適用方法)
第5条 等級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 等級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の栗東市職員、他の地方公共団体の職員その他市長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3(学歴免許等資格区分表)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
4 第1項の規定によって適用される等級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 等級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第2章 初任給
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の試験又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表の当該欄の区分に対応する学歴区分等欄の最も低い学歴区分等の区分よりも下位の区分に属する学歴区分等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第10条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分により初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(初任給の特例)
第13条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
2 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について等級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、等級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準に異にする異動)
第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては等級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、等級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては等級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の徒前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
第4章 削除
第21条から第24条まで 削除
第5章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第26条 条例第6条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
第28条 条例第6条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 保育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第30条 削除
(昇給号級数の抑制に係る年齢の特例)
第31条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、当分の間、定めないものとする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給等を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合の号給の決定
2 初任給の基準の改正に伴ない新たに当該基準の適用を受けようとすることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第36条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第7章 補則
(現に職員であるものの等級別資格基準表の適用)
第38条 施行日前に正規の試験の結果に基づいて任用された者に適用された等級別資格基準表の正規の試験の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した者又はこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 上級の区分
(2) 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 初級の区分
2 施行日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で等級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき、又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(雑則)
第39条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を経て別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月5日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1、別表第6及び別表第7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(1) 改正前の栗東町職員の給与に関する条例別表第1の規定中、特1等級の適用を受けていた職員については、改正後の栗東町職員の給与に関する条例別表第1の規定は、昭和52年1月1日から適用し、それまでの間に別に定める。
(2) 改正前の特1等級13号給244,000円、14号給251,200円、15号給258,200円、16号給263,700円については、改正後の1等級20号給257,500円、22号給264,700円、23号給268,100円、24号給271,500円とするが、均衡上改正前の特1等級12号給253,000円、13号給260,700円、14号給268,400円、15号給275,800円を基準とし、暫定措置を講じる。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 昭和51年4月1日及び昭和52年1月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、別に町長が定める。
(旧等級に属し、又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和52年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則別表第6の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昇給期間については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定中、昭和56年3月31日現在において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の規定において、1等級及び2等級の適用を受けていた職員について、昭和57年1月1日から昇給を受ける職員の昇給期間(以下「新昇給期間」という。)については、1回に限り、新昇給期間に12箇月を加えた時期とする。ただし、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正後の条例附則別表の規定中2等級の適用を受けるに至った職員については、この限りでない。
(2) 改正後の条例別表第1の規定中、2等級から5等級までの適用を受ける職員のうち、昭和43年3月31日以前に栗東町職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)に定められたる職員であった者の新昇給時期については、1回に限り、新昇給時期に9箇月を加えた時期とする。
(3) 前2号以外の職員で、改正後の条例別表第1の規定の適用を受ける職員のうち、昭和43年4月1日から昭和57年3月31日までの間に栗東町職員定数条例(昭和34年栗東町条例第12号)に定められたる職員となった者の新昇給時期については、1回に限り、新昇給時期に6箇月を加えた時期とする。
附則(昭和57年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え等)
2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)において、改正後の栗東町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1行政職給料表の1等級の適用を受ける職員の給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に対応する新給料月額とする。ただし、切替日において切替えられた職員の次期昇給月は、旧給料月額に対応する切替表の期間欄に定める期間を加えた時期とする。
(旧等級に属し又は旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、又は旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員が職務の等級に属し、又は号給を受ける期間に通算する。
附則別表
行政職の給料表の適用を受ける者の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 | 期間 |
1等級 | 5 | 209,000円 | 2 | 209,000円 | 0箇月 |
6 | 217,000 | 3 | 217,000 | 0 | |
7 | 225,100 | 4 | 225,100 | 0 | |
8 | 233,300 | 5 | 234,800 | 3 | |
9 | 241,700 | 6 | 244,600 | 3 | |
10 | 250,200 | 7 | 254,500 | 6 | |
11 | 258,700 | 8 | 264,400 | 6 | |
12 | 267,200 | 9 | 274,500 | 9 | |
13 | 275,600 | 10 | 284,700 | 12 | |
14 | 283,900 | 10 | 284,700 | 0 | |
15 | 292,200 | 11 | 294,900 | 3 | |
16 | 300,500 | 12 | 304,800 | 6 | |
17 | 308,300 | 13 | 314,700 | 9 | |
18 | 316,000 | 14 | 324,300 | 15 | |
19 | 322,200 | 14 | 324,300 | 6 | |
20 | 328,000 | 15 | 333,600 | 18 | |
21 | 331,900 | 15 | 333,600 | 6 | |
22 | 335,700 | 16 | 342,700 | 21 | |
| 339,500 | 16 | 342,700 | 9 | |
| 343,300 | 17 | 350,700 | 24 | |
| 347,100 | 17 | 350,700 | 12 | |
| 350,900 | 18 | 356,900 | 18 | |
| 354,700 | 18 | 356,900 | 6 |
附則(昭和60年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第22号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(初任給の経過的特例)
3 改正後の規則第11条から第12条の2までの規定を適用した場合に得られる者の号給については、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を12月短縮する。
(復職時調整に係る経過措置)
4 この規則(別表第8の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8に適用する場合において、地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間のうちこの規則の施行前の期間の換算率については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年栗東町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第22条の規定)を適用するものとする。
4 栗東町職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第6条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の附則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第22条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1項 | 第16条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第16条第2項第1号から第3号までの規定又は栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栗東町規則第10号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第16条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第16条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第16条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第22条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 | |
第33条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第22条第2項又は第33条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正後の規則第26条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは、6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは、9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年3月30日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月16日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年8月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6、別表第7及び別表第7の2(保母職給料表の改正規定に限る。)の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項から第10項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(附則第5項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年栗東町規則第39号。以下「切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第16条又は第17条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第27条及び第30条の規定の適用については、第27条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年栗東町規則第39号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第30条中「同条」とあるのは「栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年栗東町規則第38号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。
(保育職給料表又は教育職給料表の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置)
5 栗東町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年栗東町条例第26号)附則第7項の規定により平成12年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第7項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)又は旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
6 改正条例附則第7項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成13年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成12年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)及び旧級の1級下位の職務の級並びに栗東町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年栗東町条例第26号)附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上(町長が別に定める者にあっては旧級及び新級に通算1年以上)」とする。
(保育職給料表又は教育職給料表の適用を受ける職員の昇格等に関する特例等)
7 改正条例附則第7項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条若しくは第17条又は栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栗東町規則第10号)附則第8項の規定を適用する。
(保育職給料表又は教育職給料表の適用を受ける職員の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第8項の規定の特例等)
8 保育職給料表又は教育職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合の栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栗東町規則第10号)附則第8項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
9 保育職給料表又は教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に新規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第16条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 前2項の規定の適用を受けた職員に対する切替日から平成14年3月31日までの間の新規則第22条第2項又は第33条第2項の規定の適用については、これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年栗東町規則第38号)附則第8項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成13年1月6日から、第2条、第3条及び附則第2項から第5項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。
(改正条例附則第5項の規定による昇給)
2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年栗東町条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第5項前段の規則で定める職員は、平成13年4月1日(以下「基準日」という。)において52歳を超え、55歳を超えていない職員とする。
3 前項に規定する職員は、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。ただし、55歳に達した日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で、当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(改正条例附則第5項後段の規定による昇給)
4 改正条例附則第5項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において52歳を超え、58歳を超えていない職員とする。
5 前項の職員の55歳に達した日以後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、職員で基準日において55歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で、当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他町長の定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(特別昇給に関する経過措置)
6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する栗東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第30条第3項第6号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第3(備考を加える規定を含む。)及び別表第6の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。
(栗東市職員の職名に関する規則の一部改正)
3 栗東市職員の職名に関する規則(昭和54年栗東町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)
5 栗東市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年栗東町規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月25日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に、昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして、改正後の栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条又は第17条の規定を適用する。
附則(平成15年11月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条又は第17条の規定を適用する。
附則(平成16年7月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中ひだまりの家所長の改正規定は、平成16年7月23日から施行する。
附則(平成16年8月1日規則第43号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年8月12日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栗東市条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第11条から第12条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同規則第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第11条から第12条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第25条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において46歳以上の者 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において44歳以上46歳未満の者 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において40歳以上44歳未満の者 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成26年4月1日以後に新たに職員となり、同日において38歳以上40歳未満の者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第29条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第3項の規定による昇給(同規則第32条及び第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第18条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して栗東市長が定める号給数を超えてはならない。
(栗東市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則)
13 栗東市職員の育児休業等に関する規則(平成4年栗東町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年栗東市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで及び次項の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の初任給等規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日規則第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この条において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第28号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別職務表
1 行政職給料表等級別職務表
職務の級 | 職務の名称 |
7級 | 議会事務局長、危機管理局長、市長公室長、環境経済部付政策監、建設部技監、上下水道事業所長及びこども家庭局長の職務 |
6級 | ひだまりの家所長、幼児課参事、こども家庭センター所長、図書館長及び監査委員事務局長の職務 |
5級 | 契約検査室長、納税推進室長、環境センター所長、学校給食共同調理場所長及び歴史民俗博物館副館長の職務 |
2 医療職給料表等級別職務表
職務の級 | 職務の名称 |
3級 | 課長補佐の職務 |
2級 | 係長の職務 |
1級 | 管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士の職務 |
3 保育職給料表等級別職務表
職務の級 | 職務の名称 |
6級 | 幼児園長及びこども園長の職務 |
4 教育職給料表等級別職務表
職務の級 | 職務の名称 |
8級 | 学校教育課参事の職務 |
別表第2(第4条関係)
等級別資格基準表
行政職給料表等級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 5 |
| 3 | 8 | |||
初級 | 短大卒 |
| 5 | 5 | |
| 5 | 10 | |||
高校卒 |
| 7 | 5 | ||
| 7 | 12 | |||
その他 | 中学卒 |
| 10 | 5 | |
| 10 | 15 |
保育職給料表・教育職給料表等級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
保育士 | 短大卒 |
| 6 | 8 |
0 | 6 | 14 | ||
教諭 | 短大卒 |
| 6 | 8 |
0 | 6 | 14 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
試験又は職種 | 学歴区分等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
初級 |
| 1級5号給 | |
選考 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 | ||
医療職 | 保健師 | 1級21号給 | |
管理栄養士 | 1級17号給 | ||
歯科衛生士 | 1級17号給 | ||
保育職 | 短大卒 | 1級9号給 | |
教育職 | 短大卒 | 1級9号給 |
別表第7 昇格時号給対応表(第16条関係)
ア 一般行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
|
114 |
| 57 |
|
|
|
|
115 |
| 57 |
|
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
|
119 |
| 58 |
|
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
|
|
121 |
| 58 |
|
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
|
124 |
| 59 |
|
|
|
|
125 |
| 59 |
|
|
|
|
備考 この表に定める号給にかかわらず、市長が認める場合については昇格時の号給を調整することができる。
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 1 | 18 |
35 | 1 | 19 |
36 | 1 | 20 |
37 | 1 | 21 |
38 | 1 | 22 |
39 | 1 | 23 |
40 | 1 | 24 |
41 | 1 | 25 |
42 | 1 | 26 |
43 | 1 | 27 |
44 | 1 | 28 |
45 | 1 | 29 |
46 | 1 | 30 |
47 | 1 | 31 |
48 | 1 | 32 |
49 | 1 | 33 |
50 | 1 | 34 |
51 | 1 | 35 |
52 | 1 | 36 |
53 | 1 | 37 |
54 | 1 | 38 |
55 | 1 | 39 |
56 | 1 | 40 |
57 | 1 | 41 |
58 | 2 | 42 |
59 | 3 | 43 |
60 | 4 | 44 |
61 | 5 | 45 |
62 | 6 | 46 |
63 | 7 | 47 |
64 | 8 | 48 |
65 | 9 | 49 |
66 | 10 | 50 |
67 | 11 | 51 |
68 | 12 | 52 |
69 | 13 | 53 |
70 | 14 | 53 |
71 | 15 | 54 |
72 | 16 | 54 |
73 | 17 | 55 |
74 | 18 | 55 |
75 | 19 | 56 |
76 | 20 | 56 |
77 | 21 | 57 |
78 | 22 | 58 |
79 | 23 | 59 |
80 | 24 | 60 |
81 | 25 | 61 |
82 | 26 | 61 |
83 | 27 | 62 |
84 | 28 | 62 |
85 | 29 | 63 |
86 | 30 | 63 |
87 | 31 | 64 |
88 | 32 | 64 |
89 | 33 | 65 |
90 | 34 | 65 |
91 | 35 | 66 |
92 | 36 | 66 |
93 | 37 | 67 |
94 | 38 | 67 |
95 | 39 | 68 |
96 | 40 | 68 |
97 | 41 | 68 |
98 | 42 | 68 |
99 | 43 | 69 |
100 | 44 | 69 |
101 | 45 | 69 |
102 | 46 | 69 |
103 | 47 | 70 |
104 | 48 | 70 |
105 | 49 | 70 |
106 | 50 | 70 |
107 | 51 | 71 |
108 | 52 | 71 |
109 | 53 | 71 |
110 | 54 | 71 |
111 | 55 | 72 |
112 | 56 | 72 |
113 | 57 | 73 |
114 | 58 |
|
115 | 59 |
|
116 | 60 |
|
117 | 61 |
|
118 | 62 |
|
119 | 63 |
|
120 | 64 |
|
121 | 65 |
|
122 | 66 |
|
123 | 67 |
|
124 | 68 |
|
125 | 69 |
|
126 | 70 |
|
127 | 71 |
|
128 | 72 |
|
129 | 73 |
|
130 | 74 |
|
131 | 75 |
|
132 | 76 |
|
133 | 77 |
|
134 | 78 |
|
135 | 79 |
|
136 | 80 |
|
137 | 81 |
|
138 | 82 |
|
139 | 83 |
|
140 | 84 |
|
備考 この表に定める号給にかかわらず、市長が認める場合については昇格時の号給を調整することができる。
ウ 保育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
18 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
19 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
20 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
21 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
22 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
23 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 |
24 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
25 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 |
26 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 |
27 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 |
28 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 |
29 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 |
30 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 |
31 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 |
32 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 |
33 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
34 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 |
35 | 11 | 11 | 27 | 27 | 27 |
36 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 |
37 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 |
38 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 |
39 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 |
40 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
41 | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 |
42 | 18 | 18 | 33 | 34 | 34 |
43 | 19 | 19 | 34 | 35 | 35 |
44 | 20 | 20 | 34 | 36 | 36 |
45 | 21 | 21 | 35 | 37 | 37 |
46 | 21 | 22 | 35 | 38 | 38 |
47 | 22 | 23 | 36 | 39 | 39 |
48 | 22 | 24 | 36 | 40 | 40 |
49 | 23 | 25 | 37 | 41 | 41 |
50 | 23 | 26 | 38 | 42 | 41 |
51 | 24 | 27 | 39 | 43 | 42 |
52 | 24 | 28 | 40 | 44 | 42 |
53 | 25 | 29 | 41 | 45 | 43 |
54 | 26 | 30 | 41 | 46 | 43 |
55 | 27 | 31 | 41 | 47 | 44 |
56 | 28 | 32 | 42 | 48 | 44 |
57 | 29 | 33 | 42 | 49 | 45 |
58 | 29 | 34 | 42 | 50 | 45 |
59 | 30 | 35 | 43 | 51 | 46 |
60 | 30 | 36 | 43 | 52 | 46 |
61 | 31 | 37 | 43 | 53 | 47 |
62 | 31 | 38 | 44 | 54 | 47 |
63 | 32 | 39 | 44 | 55 | 48 |
64 | 32 | 40 | 44 | 56 | 48 |
65 | 33 | 41 | 45 | 57 | 49 |
66 | 33 | 42 | 45 | 58 | 49 |
67 | 34 | 43 | 45 | 59 | 50 |
68 | 34 | 44 | 45 | 60 | 50 |
69 | 35 | 45 | 45 | 61 | 50 |
70 | 35 | 46 | 46 | 62 | 50 |
71 | 36 | 47 | 46 | 63 | 50 |
72 | 36 | 48 | 46 | 64 | 50 |
73 | 37 | 49 | 46 | 65 | 50 |
74 | 38 | 50 | 46 | 66 | 50 |
75 | 39 | 51 | 47 | 67 | 50 |
76 | 40 | 52 | 47 | 68 | 50 |
77 | 41 | 53 | 47 | 68 | 51 |
78 | 41 | 54 | 47 | 68 | 51 |
79 | 42 | 55 | 47 | 68 | 51 |
80 | 42 | 56 | 47 | 68 | 51 |
81 | 43 | 57 | 47 | 69 | 51 |
82 | 43 | 57 | 48 | 69 | 51 |
83 | 44 | 58 | 48 | 69 | 51 |
84 | 44 | 58 | 48 | 69 | 51 |
85 | 45 | 59 | 48 | 69 | 51 |
86 | 46 | 59 | 48 | 70 | 51 |
87 | 47 | 60 | 48 | 70 | 51 |
88 | 48 | 60 | 48 | 70 | 51 |
89 | 49 | 61 | 49 | 71 | 52 |
90 | 49 | 61 | 49 | 72 | 52 |
91 | 49 | 62 | 49 | 73 | 52 |
92 | 50 | 62 | 49 | 74 | 52 |
93 | 50 | 63 | 49 | 75 | 53 |
94 | 50 | 63 | |||
95 | 51 | 64 | |||
96 | 51 | 64 | |||
97 | 51 | 65 | |||
98 | 52 | 65 | |||
99 | 52 | 66 | |||
100 | 52 | 66 | |||
101 | 53 | 67 | |||
102 | 53 | 67 | |||
103 | 53 | 68 | |||
104 | 54 | 68 | |||
105 | 54 | 68 | |||
106 | 54 | 68 | |||
107 | 55 | 68 | |||
108 | 55 | 68 | |||
109 | 55 | 68 | |||
110 | 56 | 68 | |||
111 | 56 | 68 | |||
112 | 56 | 68 | |||
113 | 57 | 68 | |||
114 | 57 | 68 | |||
115 | 57 | 68 | |||
116 | 57 | 68 | |||
117 | 57 | 68 | |||
118 | 58 | 68 | |||
119 | 58 | 68 | |||
120 | 58 | 68 | |||
121 | 58 | 68 | |||
122 | 58 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 | ||||
126 | 59 | ||||
127 | 59 | ||||
128 | 60 | ||||
129 | 60 | ||||
130 | 60 | ||||
131 | 60 | ||||
132 | 60 | ||||
133 | 61 | ||||
134 | 61 | ||||
135 | 61 | ||||
136 | 61 | ||||
137 | 61 | ||||
138 | 61 | ||||
139 | 61 | ||||
140 | 62 | ||||
141 | 62 | ||||
142 | 62 | ||||
143 | 62 | ||||
144 | 62 | ||||
145 | 62 | ||||
146 | 62 | ||||
147 | 63 | ||||
148 | 63 | ||||
149 | 63 | ||||
150 | 63 | ||||
151 | 63 | ||||
152 | 63 | ||||
153 | 63 |
備考 この表に定める号給にかかわらず、市長が認める場合については昇格時の号給を調整することができる。
エ 教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | |
14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | |
15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | |
16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | |
17 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 13 | |
18 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 14 | |
19 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 15 | |
20 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 16 | |
21 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 16 | |
22 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 16 | |
23 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 16 | |
24 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | |
25 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | |
26 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | 17 | |
27 | 3 | 3 | 19 | 19 | 1 | 17 | |
28 | 4 | 4 | 20 | 20 | 1 | 17 | |
29 | 5 | 5 | 21 | 21 | 1 | 17 | |
30 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1 | 18 | |
31 | 7 | 7 | 23 | 23 | 1 | 18 | |
32 | 8 | 8 | 24 | 24 | 1 | 18 | |
33 | 9 | 9 | 25 | 25 | 1 | 18 | |
34 | 10 | 10 | 26 | 26 | 1 | 18 | |
35 | 11 | 11 | 27 | 27 | 1 | 19 | |
36 | 12 | 12 | 28 | 28 | 1 | 19 | |
37 | 13 | 13 | 29 | 29 | 1 | 19 | |
38 | 14 | 14 | 30 | 30 | 1 | ||
39 | 15 | 15 | 31 | 31 | 1 | ||
40 | 16 | 16 | 32 | 32 | 1 | ||
41 | 17 | 17 | 33 | 33 | 1 | ||
42 | 18 | 18 | 33 | 34 | 1 | ||
43 | 19 | 19 | 34 | 35 | 1 | ||
44 | 20 | 20 | 34 | 36 | 1 | ||
45 | 21 | 21 | 35 | 37 | 1 | ||
46 | 21 | 22 | 35 | 38 | 1 | ||
47 | 22 | 23 | 36 | 39 | 1 | ||
48 | 22 | 24 | 36 | 40 | 1 | ||
49 | 23 | 25 | 37 | 41 | 1 | ||
50 | 23 | 26 | 38 | 42 | 1 | ||
51 | 24 | 27 | 39 | 43 | 1 | ||
52 | 24 | 28 | 40 | 44 | 1 | ||
53 | 25 | 29 | 41 | 45 | 1 | ||
54 | 26 | 30 | 41 | 46 | 1 | ||
55 | 27 | 31 | 41 | 47 | 1 | ||
56 | 28 | 32 | 42 | 48 | 1 | ||
57 | 29 | 33 | 42 | 49 | 1 | ||
58 | 29 | 34 | 42 | 50 | 2 | ||
59 | 30 | 35 | 43 | 51 | 3 | ||
60 | 30 | 36 | 43 | 52 | 4 | ||
61 | 31 | 37 | 43 | 53 | 5 | ||
62 | 31 | 38 | 44 | 54 | 6 | ||
63 | 32 | 39 | 44 | 55 | 7 | ||
64 | 32 | 40 | 44 | 56 | 8 | ||
65 | 33 | 41 | 45 | 57 | 9 | ||
66 | 33 | 42 | 45 | 58 | 10 | ||
67 | 34 | 43 | 45 | 59 | 11 | ||
68 | 34 | 44 | 45 | 60 | 12 | ||
69 | 35 | 45 | 45 | 61 | 13 | ||
70 | 35 | 46 | 46 | 62 | 13 | ||
71 | 36 | 47 | 46 | 63 | 14 | ||
72 | 36 | 48 | 46 | 64 | 14 | ||
73 | 37 | 49 | 46 | 65 | 15 | ||
74 | 38 | 50 | 46 | 66 | 15 | ||
75 | 39 | 51 | 47 | 67 | 16 | ||
76 | 40 | 52 | 47 | 68 | 16 | ||
77 | 41 | 53 | 47 | 68 | 17 | ||
78 | 41 | 54 | 47 | 68 | 17 | ||
79 | 42 | 55 | 47 | 68 | 18 | ||
80 | 42 | 56 | 47 | 68 | 18 | ||
81 | 43 | 57 | 47 | 69 | 19 | ||
82 | 43 | 57 | 48 | 69 | 19 | ||
83 | 44 | 58 | 48 | 69 | 20 | ||
84 | 44 | 58 | 48 | 69 | 20 | ||
85 | 45 | 59 | 48 | 69 | 21 | ||
86 | 46 | 59 | 48 | 70 | 21 | ||
87 | 47 | 60 | 48 | 70 | 22 | ||
88 | 48 | 60 | 48 | 70 | 22 | ||
89 | 49 | 61 | 49 | 71 | 22 | ||
90 | 49 | 61 | 49 | 72 | 22 | ||
91 | 49 | 62 | 49 | 73 | 23 | ||
92 | 50 | 62 | 49 | 74 | 23 | ||
93 | 50 | 63 | 49 | 75 | 23 | ||
94 | 50 | 63 | 23 | ||||
95 | 51 | 64 | 24 | ||||
96 | 51 | 64 | 24 | ||||
97 | 51 | 65 | 24 | ||||
98 | 52 | 65 | 24 | ||||
99 | 52 | 66 | 24 | ||||
100 | 52 | 66 | 24 | ||||
101 | 53 | 67 | 24 | ||||
102 | 53 | 67 | 24 | ||||
103 | 53 | 68 | 24 | ||||
104 | 54 | 68 | 24 | ||||
105 | 54 | 68 | 24 | ||||
106 | 54 | 68 | |||||
107 | 55 | 68 | |||||
108 | 55 | 68 | |||||
109 | 55 | 68 | |||||
110 | 56 | 68 | |||||
111 | 56 | 68 | |||||
112 | 56 | 68 | |||||
113 | 57 | 68 | |||||
114 | 57 | 68 | |||||
115 | 57 | 68 | |||||
116 | 57 | 68 | |||||
117 | 57 | 68 | |||||
118 | 58 | 68 | |||||
119 | 58 | 68 | |||||
120 | 58 | 68 | |||||
121 | 58 | 68 | |||||
122 | 58 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 | ||||||
126 | 59 | ||||||
127 | 59 | ||||||
128 | 60 | ||||||
129 | 60 | ||||||
130 | 60 | ||||||
131 | 60 | ||||||
132 | 60 | ||||||
133 | 61 | ||||||
134 | 61 | ||||||
135 | 61 | ||||||
136 | 61 | ||||||
137 | 61 | ||||||
138 | 61 | ||||||
139 | 61 | ||||||
140 | 62 | ||||||
141 | 62 | ||||||
142 | 62 | ||||||
143 | 62 | ||||||
144 | 62 | ||||||
145 | 62 | ||||||
146 | 62 | ||||||
147 | 63 | ||||||
148 | 63 | ||||||
149 | 63 | ||||||
150 | 63 | ||||||
151 | 63 | ||||||
152 | 63 | ||||||
153 | 63 |
備考 この表に定める号給にかかわらず、市長が認める場合については昇格時の号給を調整することができる。
別表第7の2 降格時号給対応表(第17条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第7の3 昇給号給数表(第29条関係)
昇級区分 | A | B | C | D | E |
昇給号給 | 6(4)以上 | 4(3)以上6(4)以下 | 4(3) | 2(2) | 0(0) |
3(2)以上 | 2(1)以上3(2)以下 | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
備考
2 この表に定める括弧書きの号給数は、条例別表第5に規定する6級以上の職員に適用する。
3 再任用職員については、別に定める場合を除き適用しない。
別表第8(第36条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。