○栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和60年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 徴税事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 感染症防疫及び狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 行旅病人又は行旅死亡人の処置に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 災害応急等に出動する職員の特殊勤務手当
(特殊勤務手当の額)
第3条 前条各号に定める特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。
2 徴税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、一般手当及び特別手当とする。
(1) 一般手当 命により出張し、市税又は市税外収入の滞納整理のため、徴収業務に従事した職員は、1日につき300円を支給する。
(2) 特別手当 命により出張し、市税又は市税外収入のため滞納処分若しくは犯則事件の取締に従事した職員は、1日につき300円を支給する。
3 命により出張して、福祉事務所業務に従事した職員は、1日につき300円を支給する。
4 感染症防疫及び狂犬病予防作業に従事した職員は、1回につき300円を支給する。
5 行旅病人又は行旅死亡人の処置に従事した職員は、1件につき1,000円を支給する。
6 用地交渉業務に従事した職員は、1日につき300円(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、450円)を支給する。
7 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれの著しい道路又は河川の堤防等における応急作業等に従事した職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合は、当該金額に100分の150を乗じた金額とする。
(1) 危険箇所の巡回又は監視業務(道路上において行う雪寒対策作業を含む。)に従事した職員は、1日につき300円を支給する。
(2) 危険箇所の応急作業に従事した職員は、1日につき500円を支給する。
第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する月額をもって定める特殊勤務手当(前条第6項に規定する手当を除く。)の額は、前条の規定にかかわらず、当該額に、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年栗東町条例第17号)は、廃止する。
3 改正前の栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第7項に規定する保育士として勤務する職員にあっては、平成22年3月31日までの間に限り、月額2,500円を支給するものとする。
4 前項に規定する職員の勤務した日の日数が月のうち16日に満たないときは、給料の日割計算の例により支給する。
附則(昭和63年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月28日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、附則第10項及び第11項の規定(現業給料表の改正規定を除く。) 平成11年4月1日
附則(平成11年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第43号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。