○栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和44年1月18日
規則第1号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「給与条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、事務補助員をいう。
2 前項の職員に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を含むものとする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与条例第6条の2第1項に規定する額とする。
(初任給の決定)
第6条 新たに給料表の決定を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準に従い決定する。
2 職員の経験年数及び初任給基準表の学歴免許欄の学歴の区分については、別表第3に定めるもののほか、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(1) 職員以外の栗東市職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃止し、又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(初任給及び昇給の基準)
第8条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(給料以外の給与の額)
第9条 給与条例第29条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、同条例第21条及び第22条の規定による期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算を受ける職員並びに加算割合は、次の表のとおりとする。
職員 | 加算割合 |
2級の職員 | 100分の5 |
(給与の支給日及び支給方法)
第10条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第11条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の栗東町職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の給料表又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による当該適用又は異動の日における職務の給料表又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この規則の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の給料表及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項に規定するもののほか、栗東市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年栗東市条例第26号)による改正前の栗東市職員の定年等に関する条例(昭和59年栗東町条例第20号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和44年12月26日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から、この規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、この規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなった期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12年25月規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第7条第1項及び同条第3項に係る改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関するこの規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規定」という。)第7条第1項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては、18箇月、その後の昇給にあっては24箇月」とあるのは、「60歳に達した日後の昇給にあっては18箇月」とする。
3 昭和46年4月1日において、60歳を超えている職員のうち給料表の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)に関する改正後の給与規則第7条第3項の規定の適用については、同項中「のうち、現に受ける給料表の最高の号給に至った日が60歳に達した日以前である職員においては18箇月」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職員が受けている号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定により職員が受けている号給又は給料月額は改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給東の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与期間に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月5日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月27日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定の適用により職員が属していた職務のその者が受けていた号給又は給料又は給料月額は改正前の給与規則及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の給与規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和51年12月27日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月26日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月23日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和56年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和57年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与月額の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和59年3月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
(職員の号給の切替え)
2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)において、改正後の規則別表第1技能職給料表及び別表第2労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額に対応する新給料月額とする。ただし、切替日において切替えられた職員の次期昇給月は、旧給料月額に対応する切替表の期間欄に定める期間を加えた時期とする。
(旧号給を受けている期間の通算)
3 切替日以降における栗東町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員の職務の号給を受ける期間に通算する。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
1 技能職給料表の適用を受ける者の切替表
旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 | 期間 |
1 | 74,700円 | 1 | 74,700円 | 0箇月 |
2 | 77,300 | 2 | 77,300 | 0 |
3 | 79,900 | 3 | 79,900 | 0 |
4 | 82,500 | 4 | 82,500 | 0 |
5 | 85,100 | 5 | 85,100 | 0 |
6 | 87,700 | 6 | 87,700 | 0 |
7 | 90,500 | 7 | 90,500 | 0 |
8 | 93,400 | 8 | 93,400 | 0 |
9 | 96,600 | 9 | 96,600 | 0 |
10 | 100,200 | 10 | 100,200 | 0 |
11 | 104,000 | 11 | 104,000 | 0 |
12 | 109,100 | 12 | 109,100 | 0 |
13 | 114,900 | 13 | 114,900 | 0 |
14 | 121,300 | 14 | 121,400 | 0 |
15 | 127,100 | 15 | 127,600 | 0 |
16 | 131,900 | 16 | 133,900 | 6 |
17 | 136,600 | 17 | 140,200 | 9 |
18 | 141,200 | 18 | 146,700 | 12 |
19 | 146,700 | 18 | 146,700 | 0 |
20 | 152,900 | 19 | 152,900 | 0 |
21 | 159,100 | 20 | 159,100 | 0 |
22 | 165,200 | 21 | 166,100 | 3 |
23 | 170,300 | 22 | 172,400 | 3 |
24 | 175,400 | 23 | 178,900 | 9 |
25 | 180,400 | 24 | 185,400 | 6 |
26 | 190,200 | 25 | 192,000 | 3 |
27 | 197,100 | 26 | 198,800 | 3 |
28 | 203,800 | 27 | 205,600 | 3 |
29 | 210,400 | 28 | 213,300 | 6 |
30 | 217,000 | 29 | 220,200 | 6 |
31 | 223,500 | 30 | 227,100 | 6 |
32 | 229,700 | 31 | 233,900 | 9 |
33 | 235,700 | 32 | 240,600 | 9 |
34 | 241,200 | 33 | 247,300 | 12 |
35 | 246,500 | 33 | 247,300 | 3 |
36 | 250,400 | 34 | 252,100 | 6 |
37 | 253,800 | 35 | 256,200 | 8 |
38 | 257,000 | 36 | 260,300 | 12 |
| 260,200 | 36 | 260,300 | 0 |
| 263,400 | 37 | 264,200 | 3 |
2 労務職給料表の適用を受ける者の切替表
旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 | 期間 |
1 | 74,300円 | 1 | 76,600円 | 12箇月 |
2 | 76,600 | 1 | 76,600 | 0 |
3 | 78,900 | 2 | 78,900 | 0 |
4 | 81,100 | 3 | 81,100 | 0 |
5 | 83,500 | 4 | 83,500 | 0 |
6 | 85,800 | 6 | 87,700 | 9 |
7 | 88,400 | 7 | 90,500 | 9 |
8 | 91,300 | 8 | 93,400 | 9 |
9 | 94,300 | 9 | 96,600 | 9 |
10 | 97,700 | 10 | 100,200 | 6 |
11 | 101,600 | 11 | 104,000 | 6 |
12 | 106,200 | 12 | 107,600 | 0 |
13 | 110,800 | 13 | 110,900 | 0 |
14 | 115,400 | 14 | 115,400 | 0 |
15 | 120,200 | 15 | 120,800 | 0 |
16 | 125,400 | 16 | 127,100 | 3 |
17 | 130,600 | 17 | 131,900 | 3 |
18 | 136,000 | 18 | 136,600 | 0 |
19 | 141,300 | 19 | 141,300 | 0 |
20 | 146,600 | 20 | 146,700 | 0 |
21 | 151,800 | 21 | 152,900 | 3 |
22 | 157,200 | 22 | 159,100 | 3 |
23 | 162,600 | 23 | 165,200 | 6 |
24 | 168,000 | 24 | 170,300 | 6 |
25 | 173,500 | 25 | 175,400 | 3 |
26 | 178,900 | 26 | 180,400 | 3 |
27 | 184,300 | 27 | 185,300 | 3 |
28 | 189,600 | 28 | 190,200 | 0 |
29 | 194,400 | 29 | 197,100 | 6 |
30 | 199,200 | 30 | 203,800 | 12 |
31 | 204,000 | 31 | 210,400 | 15 |
32 | 208,700 | 31 | 210,400 | 3 |
33 | 213,400 | 32 | 217,000 | 9 |
34 | 217,900 | 33 | 223,500 | 15 |
35 | 222,500 | 33 | 223,500 | 3 |
36 | 226,900 | 34 | 229,700 | 6 |
37 | 231,200 | 35 | 235,700 | 12 |
38 | 235,500 | 35 | 235,700 | 0 |
| 239,800 | 36 | 241,200 | 3 |
| 244,100 | 37 | 246,500 | 6 |
附則(昭和59年12月24日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1及び別表第2規定は、昭和59年7月1日から適用する。なお、改正後の規則別表第1及び別表第2の給料表の適用を受ける職員について昭和59年4月1日から昭和59年6月30日までの間においては、附則別表の規定を適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 切替日の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
技能職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 77,200円 | 20 | 158,200円 |
2 | 79,900 | 21 | 164,600 |
3 | 82,600 | 22 | 170,900 |
4 | 85,300 | 23 | 176,200 |
5 | 88,000 | 24 | 181,500 |
6 | 90,700 | 25 | 186,600 |
7 | 93,600 | 26 | 196,800 |
8 | 96,600 | 27 | 203,900 |
9 | 99,900 | 28 | 210,700 |
10 | 103,600 | 29 | 217,500 |
11 | 107,500 | 30 | 224,200 |
12 | 112,800 | 31 | 230,800 |
13 | 118,800 | 32 | 237,200 |
14 | 125,500 | 33 | 243,500 |
15 | 131,500 | 34 | 249,100 |
16 | 136,500 | 35 | 254,600 |
17 | 141,300 | 36 | 258,600 |
18 | 146,000 | 37 | 262,100 |
19 | 151,700 | 38 | 265,400 |
労務職給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 76,800円 | 20 | 151,600円 |
2 | 79,200 | 21 | 157,100 |
3 | 81,600 | 22 | 162,700 |
4 | 83,900 | 23 | 168,200 |
5 | 86,300 | 24 | 173,800 |
6 | 88,700 | 25 | 179,400 |
7 | 91,400 | 26 | 185,000 |
8 | 94,400 | 27 | 190,600 |
9 | 97,500 | 28 | 196,100 |
10 | 101,000 | 29 | 201,000 |
11 | 105,100 | 30 | 205,900 |
12 | 109,800 | 31 | 210,800 |
13 | 114,600 | 32 | 215,700 |
14 | 119,400 | 33 | 220,500 |
15 | 124,300 | 34 | 225,200 |
16 | 129,700 | 35 | 229,900 |
17 | 135,200 | 36 | 234,400 |
18 | 140,700 | 37 | 238,900 |
19 | 146,100 | 38 | 243,300 |
附則(昭和60年12月26日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和61年12月24日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和62年12月23日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和63年12月26日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成元年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成2年1月26日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が各給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成3年12月27日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の栗東町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成4年12月25日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成5年12月27日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成6年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日に新たに職員になったものとして、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用して初任給を決定した場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成6年12月27日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成7年12月27日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成8年12月27日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成9年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成10年3月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1現業職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、附則別表の旧給料月額に対応する新給料月額とする。
(旧号給を受けている期間の通算)
3 この規則の施行日(以下「切替日」という。)以降における栗東町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員の職務の号給を受ける期間に通算する。
(その他)
4 前2項に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
1 旧技能職給料表の適用を受ける者の切替表
旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 |
1 |
|
|
| 24 | 268,900 | 2級7 | 276,200 |
2 |
|
|
| 25 | 278,000 | 8 | 284,700 |
3 | 123,900 |
|
| 26 | 287,100 | 3級8 | 304,000 |
4 | 127,900 |
|
| 27 | 296,300 | 8 | 304,000 |
5 | 131,900 | 1級6 | 137,300 | 28 | 305,300 | 9 | 312,700 |
6 | 136,300 | 7 | 141,700 | 29 | 313,900 | 10 | 321,200 |
7 | 140,700 | 8 | 146,300 | 30 | 322,500 | 11 | 329,500 |
8 | 145,300 | 9 | 151,600 | 31 | 330,900 | 12 | 337,200 |
9 | 150,500 | 10 | 157,500 | 32 | 339,000 | 13 | 344,900 |
10 | 156,400 | 11 | 163,600 | 33 | 346,500 | 14 | 352,300 |
11 | 162,500 | 12 | 174,200 | 34 | 352,000 | 15 | 358,200 |
12 | 173,000 | 13 | 181,100 | 35 | 356,300 | 16 | 363,300 |
13 | 179,800 | 14 | 188,500 | 36 | 360,500 | 17 | 367,500 |
14 | 187,000 | 15 | 195,600 | 37 | 364,200 | 17 | 367,500 |
15 | 194,000 | 16 | 202,900 | 38 | 367,200 | 18 | 371,000 |
16 | 201,100 | 17 | 210,200 | 39 | 369,900 | 19 | 374,200 |
17 | 208,300 | 18 | 218,300 | 40 | 372,500 | 20 | 377,200 |
18 | 216,200 | 19 | 226,400 | 41 | 374,900 | 20 | 377,200 |
19 | 224,200 | 20 | 234,400 | 42 | 377,300 | 21 | 379,900 |
20 | 232,100 | 2級4 | 249,600 | 43 | 379,600 | 22 | 382,600 |
21 | 244,400 | 5 | 258,900 | 44 | 381,900 | 23 | 385,300 |
22 | 251,800 | 6 | 267,600 | 45 | 384,200 | 24 | 388,000 |
23 | 259,200 | 6 | 267,600 |
|
|
|
|
2 旧労務職給料表の適用を受ける者の切替表
旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 新号給 | 新給料月額 |
1 |
|
|
| 25 | 252,700 | 6 | 267,600 |
2 | 117,100 | 1級3 | 124,900 | 26 | 259,100 | 6 | 267,600 |
3 | 120,900 | 4 | 128,900 | 27 | 264,900 | 2級7 | 276,200 |
4 | 124,600 | 5 | 132,900 | 28 | 273,500 | 8 | 284,700 |
5 | 128,300 | 6 | 137,300 | 29 | 282,000 | 9 | 293,100 |
6 | 136,300 | 7 | 141,700 | 30 | 290,300 | 10 | 301,300 |
7 | 140,700 | 8 | 146,300 | 31 | 298,500 | 11 | 309,200 |
8 | 145,300 | 9 | 151,600 | 32 | 306,400 | 12 | 316,700 |
9 | 150,500 | 10 | 157,500 | 33 | 313,900 | 13 | 324,000 |
10 | 156,400 | 11 | 163,600 | 34 | 321,200 | 14 | 331,100 |
11 | 162,500 | 12 | 174,200 | 35 | 328,300 | 15 | 337,500 |
12 | 168,800 | 12 | 174,200 | 36 | 334,700 | 3級14 | 352,300 |
13 | 173,400 | 13 | 181,100 | 37 | 340,500 | 14 | 352,300 |
14 | 179,800 | 14 | 188,500 | 38 | 344,600 | 15 | 358,200 |
15 | 187,000 | 15 | 195,600 | 39 | 348,200 | 15 | 358,200 |
16 | 192,800 | 16 | 202,900 | 40 | 351,800 | 16 | 363,300 |
17 | 198,100 | 17 | 210,200 | 41 | 354,300 | 16 | 363,300 |
18 | 203,300 | 17 | 210,200 | 42 | 356,800 | 17 | 367,500 |
19 | 208,500 | 18 | 218,300 | 43 | 359,300 | 17 | 367,500 |
20 | 216,200 | 19 | 226,400 | 44 | 361,900 | 18 | 371,000 |
21 | 224,200 | 20 | 234,400 | 45 | 364,500 | 18 | 371,000 |
22 | 232,100 | 2級4 | 249,600 | 46 | 366,900 | 19 | 374,200 |
23 | 239,600 | 4 | 249,600 | 47 | 369,300 | 19 | 374,200 |
24 | 246,200 | 5 | 258,900 | 48 | 371,700 | 20 | 377,200 |
附則(平成10年5月14日規則第26号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う遡及適用)
12 前項の規定による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成11年12月28日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成12年12月28日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の職員を改正する規定、第8条の改正規定及び別表第1の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の栗東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月25日規則第58号)
(施行規則)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成15年11月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年11月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表又は改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成24年4月1日以後は、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規則の施行に関し必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成12年栗東町規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
号給切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 1 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 1 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 1 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 1 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 1 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 1 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 5 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 5 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 9 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 9 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 13 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 13 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 17 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 17 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 21 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 21 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 25 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 25 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 29 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 29 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 30 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 31 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 32 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 33 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 33 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 37 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 37 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 40 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 41 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 41 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 43 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 44 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 45 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 45 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 46 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 47 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 48 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 49 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 49 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 50 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 52 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 53 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 53 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 55 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 56 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 57 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 57 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 60 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 61 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 61 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 62 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 | 65 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 65 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 66 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 67 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 68 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 | 69 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 69 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 70 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 71 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 | 73 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 73 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 | 77 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 77 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 74 | 104 |
| |
12月以上 | 81 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 | 81 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 108 |
| |
12月以上 | 85 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 | 85 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 80 |
|
| |
12月以上 | 89 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 84 |
|
| |
12月以上 |
| 85 |
|
|
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年11月30日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで及び次項の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第44号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、前項の規定は適用しない。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同規則の規定による給与の内払とみなす。
(栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則に関する特例)
6 この規則の規定の適用を受ける者に係る適用日から施行日までの間における栗東市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成23年栗東市規則第23号)第1条の規定の適用については、同条中「これらの規定により定められる額」とあるのは「栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年栗東市規則第25号)による改正後の現業職給与規則(以下この条において「平成26年一部改正規則による改正後の現業職給与規則」という。)第4条及び第6条から第8条の2までの規定により定められる額」と、「現業職給与規則第4条及び第6条から第8条の2までの規定により定められる額」とあるのは「平成26年一部改正規則による改正後の現業職給与規則第4条及び第6条から第8条の2までの規定により定められる額」とする。
附則(平成27年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 この規則の施行の日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年2月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の同規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額については、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)の適用を受ける暫定再任用職員の例による。
2 栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条から第8条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の栗東市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令6規則44・全改)
現業職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 |
円 | 円 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 261,300 |
2 | 184,600 | 262,300 | |
3 | 185,800 | 263,300 | |
4 | 186,900 | 264,300 | |
5 | 188,000 | 265,300 | |
6 | 189,700 | 266,300 | |
7 | 191,300 | 267,300 | |
8 | 192,900 | 268,300 | |
9 | 194,500 | 269,300 | |
10 | 196,200 | 270,300 | |
11 | 197,800 | 271,300 | |
12 | 199,400 | 272,300 | |
13 | 201,000 | 273,300 | |
14 | 202,700 | 274,300 | |
15 | 204,400 | 275,300 | |
16 | 206,100 | 276,400 | |
17 | 207,400 | 277,400 | |
18 | 209,000 | 278,700 | |
19 | 210,600 | 280,000 | |
20 | 212,100 | 281,200 | |
21 | 213,600 | 282,500 | |
22 | 215,200 | 283,800 | |
23 | 216,800 | 285,000 | |
24 | 218,400 | 286,200 | |
25 | 220,000 | 287,300 | |
26 | 221,700 | 288,500 | |
27 | 223,000 | 289,800 | |
28 | 224,300 | 291,100 | |
29 | 225,600 | 292,400 | |
30 | 226,700 | 293,400 | |
31 | 227,800 | 294,400 | |
32 | 228,900 | 295,500 | |
33 | 230,000 | 296,600 | |
34 | 231,500 | 297,800 | |
35 | 233,000 | 298,900 | |
36 | 234,500 | 300,100 | |
37 | 236,000 | 301,300 | |
38 | 237,500 | 302,600 | |
39 | 239,000 | 303,900 | |
40 | 240,500 | 305,200 | |
41 | 242,000 | 306,500 | |
42 | 243,400 | 307,800 | |
43 | 244,800 | 309,100 | |
44 | 246,200 | 310,400 | |
45 | 247,400 | 311,700 | |
46 | 248,600 | 313,000 | |
47 | 249,800 | 314,300 | |
48 | 251,000 | 315,400 | |
49 | 252,100 | 316,300 | |
50 | 253,200 | 317,600 | |
51 | 254,300 | 318,900 | |
52 | 255,400 | 320,200 | |
53 | 256,400 | 321,400 | |
54 | 257,400 | 322,700 | |
55 | 258,400 | 323,900 | |
56 | 259,400 | 325,100 | |
57 | 260,400 | 326,400 | |
58 | 261,300 | 327,500 | |
59 | 262,200 | 328,600 | |
60 | 263,100 | 329,700 | |
61 | 263,900 | 330,400 | |
62 | 264,700 | 331,300 | |
63 | 265,500 | 332,000 | |
64 | 266,300 | 332,800 | |
65 | 267,000 | 333,600 | |
66 | 267,800 | 334,000 | |
67 | 268,600 | 334,600 | |
68 | 269,300 | 335,300 | |
69 | 270,000 | 336,100 | |
70 | 270,800 | 336,800 | |
71 | 271,600 | 337,500 | |
72 | 272,300 | 338,100 | |
73 | 273,000 | 338,600 | |
74 | 273,800 | 339,200 | |
75 | 274,600 | 339,700 | |
76 | 275,300 | 340,300 | |
77 | 276,000 | 340,600 | |
78 | 276,700 | 341,100 | |
79 | 277,400 | 341,500 | |
80 | 278,100 | 341,900 | |
81 | 278,800 | 342,300 | |
82 | 279,500 | 342,800 | |
83 | 280,200 | 343,300 | |
84 | 280,900 | 343,800 | |
85 | 281,500 | 344,100 | |
86 | 282,200 | 344,500 | |
87 | 282,800 | 344,900 | |
88 | 283,500 | 345,300 | |
89 | 345,600 | ||
90 | 346,000 | ||
91 | 346,400 | ||
92 | 346,800 | ||
93 | 347,000 | ||
94 | 347,400 | ||
95 | 347,800 | ||
96 | 348,200 | ||
97 | 348,400 | ||
98 | 348,800 | ||
99 | 349,200 | ||
100 | 349,500 | ||
101 | 349,800 | ||
102 | 350,200 | ||
103 | 350,600 | ||
104 | 351,000 | ||
105 | 351,500 | ||
106 | 351,900 | ||
107 | 352,300 | ||
108 | 352,700 | ||
109 | 353,200 | ||
110 | 353,600 | ||
111 | 353,900 | ||
112 | 354,200 | ||
113 | 354,700 |
別表第2(第5条関係)
現業職給料表等級別標準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 1 事務補助員 |
2級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする職員 |
別表第3(第6条関係)
初任給基準表
職種 | 初任給 |
技能職員 | 1級1号給 |
労務職員 | 1級1号給~49号給 |
備考
1 職種欄に掲げる区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者
(2) 労務職員 第2条第2号に規定する者
2 本表中「1級1号~49号」とあるのは、「1級1号給以上49号給以下」を示し、内部の職員との均衡を考慮してその額の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。