○栗東市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和55年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員等に支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所定の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、それぞれの定額を超えることができない。

(旅行命令又は旅行依頼)

第3条 条例第4条に規定する旅行命令、旅行依頼の変更及び取消しについては、旅行命令簿又は旅行依頼簿によって行わなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿又は旅行依頼簿の様式は、別記様式第1号及び別記様式第2号のとおりとする。

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令又は旅行依頼の変更を申請する場合には、その変更を必要とする理由書を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上、必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

3 前2項の規定により計算された路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとして計算する。

4 旅行命令権者が、当該旅行用務の開始時間及び終了時間、旅行目的地までの距離及び所要時間、交通機関の状況、用務の内容その他特別の事情を総合的に判断して、住居発着の旅行を命じることが合理的かつ適正である場合に限り、住居発着の旅行を命じることができるものとする。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第12条第1項に規定する添付書類は、別表に掲げるところによる。

(旅費の概算払)

第7条 宿泊を要する旅行については、概算払をすることができる。

(鉄道賃)

第8条 条例第13条に規定する急行料金は、その順路の片道において、特別急行料金の場合は100キロメートル以上、普通急行料金の場合は50キロメートル以上の区間に、特別急行列車又は普通急行列車の運行がある場合においてのみ、当該区間による額を支給するものとする。ただし、命令権者において、特に特別急行又は普通急行を利用しなければ旅行の目的が達せられないと認めるときは、その乗車に要した特別急行料金又は普通急行料金を支給することができる。

(日当)

第9条 条例第17条第2項に規定する規則で定める旅行は、次の各号に掲げる旅行とし、当該区分に応じ、日当を調整支給することができる。

(1) 公務上の必要により宿泊を伴う滋賀県外の旅行 条例第17条第1項に定める額の2分の1に相当する額

(2) 路程100キロメートル未満の滋賀県外の旅行 条例第17条第1項に定める額の4分の1に相当する額

(3) 前泊(用務の開始時間が早いこと等により前日の宿泊が必要と認められる場合に限る。)及び後泊(用務の終了時間が遅いこと等により当日の宿泊が必要と認められる場合に限る。)については、旅行の日数に含めることとし、前泊する場合の前日及び後泊する場合の次の日の滋賀県外の旅行 条例第17条第1項に定める額の2分の1に相当する額

2 旅行の用務が、研修・講習等である場合において、昼食が市の経費により負担されるときは、日当の額を条例第17条第1項に定める額の2分の1に相当する額とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第25条に規定する旅費の調整については、受講日数10日以上の場合次の基準に定める額を減ずる。

(1) 講習又は研修の受講日数10日以上20日未満の期間については、規定宿泊料の2割の額

(2) 講習又は研修の受講日数20日以上の期間については、規定宿泊料の3割の額

2 前項の規定によるほか、講習又は研修等で宿泊施設を指定する旅行については、前項の規定にかかわらず、当該宿泊施設に要する経費をもって宿泊料にかえることができる。

3 前2項に定めるもののほか、任命権者が特別の事情により又は当該旅行の性質上必要と認めたときは、旅費の全部若しくは一部を減額し、又は実費相当額まで増額して支給することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 栗東町職員旅費支給規則(昭和37年栗東町規則第7号)は、廃止する。

(昭和60年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第26号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年10月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月19日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する規則の規定は、平成8年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年6月16日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年12月28日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成11年1月1日から、別表第2の改正規定、附則第4項及び附則第5項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第49号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日規則第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第55号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

第6条に規定する添付書類

1

条例第3条第5項に規定する旅費

払いもどしの手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかったことを証明するに足る書類

2

条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得なかった事情を証明する書類

3

条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

4

条例第17条第2項に規定する日当

5

条例第18条第2項に規定する宿泊料

6

条例第25条に規定する退職者等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

7

条例第26条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、死亡地及び遺族であることを証明する書類

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栗東市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和55年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和60年3月25日 規則第2号
昭和60年12月26日 規則第26号
平成7年10月19日 規則第23号
平成8年4月19日 規則第9号
平成9年6月16日 規則第18号
平成10年12月28日 規則第47号
平成11年4月1日 規則第19号
平成12年12月25日 規則第49号
平成14年12月25日 規則第66号
平成16年9月30日 規則第55号
平成18年4月1日 規則第20号