○栗東市特別会計条例
昭和57年12月27日
条例第36号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 栗東市土地取得特別会計
(2) 栗東墓地公園特別会計
(3) 栗東市農業集落排水事業特別会計
(4) 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、各事業収入、一般会計繰入金等から生ずる収入、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、各事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
栗東町同和対策持家住宅建設資金貸付事業特別会計条例(昭和49年栗東町条例第46号)
栗東町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和49年栗東町条例第34号)
栗東町公共下水道事業特別会計条例(昭和49年栗東町条例第35号)
栗東町公設小売市場特別会計条例(昭和47年栗東町条例第22号)
栗東町土地取得特別会計条例(昭和44年栗東町条例第27号)
栗東町、中主町及び野洲町教育委員会社会教育主事共同設置特別会計条例(昭和49年栗東町条例第36号)
大津湖南都市計画事業手原駅前土地区画整理事業特別会計条例(昭和48年栗東町条例第27号)
栗東町農業共済事業特別会計条例(昭和40年栗東町条例第17号)
附則(昭和58年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第12号)
この条例は、平成元年4年1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の栗東町特別会計条例の規定による栗東町同和対策持家住宅建設資金貸付事業特別会計に係る未収金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の栗東町特別会計条例の規定による栗東町住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る未収金の整理については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の栗東町特別会計条例の規定による栗東町地域振興券事業特別会計に係る収入金の整理については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の栗東町特別会計条例の規定による栗東町・中主町及び野洲町教育委員会社会教育主事共同設置特別会計に係る未収金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(栗東市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
8 前項の規定による改正後の栗東市特別会計条例の規定は、平成26年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成25年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(栗東市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の栗東市特別会計条例第1条第3号に規定する大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計の平成29年度の歳入、歳出及び決算については、なお従前の例による。