○栗東市税規則

平成11年2月3日

規則第3号

栗東町税規則(昭和45年栗東町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号。以下「条例」という。)栗東市国民健康保険税条例(昭和30年栗東町条例第48号。以下「国保税条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続及びこれらの施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員に係る権限の委任等)

第2条 市長は、次のいずれかに掲げる事務に従事する職員に、当該各号の事務に係る徴税吏員の権限を委任する。

(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 市税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押に関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された徴税吏員は、同項第1号の事務を行う場合においては別記様式第1号による証票を、同項第2号の事務を行う場合においては別記様式第2号による証票を、同項第3号の事務を行う場合においては別記様式第3号による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金の払込み方法)

第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、別記様式第4号から別記様式第9号までによる納付(納入)書又は別記様式第11号による払込通知票により市役所又は栗東市指定金融機関、栗東市指定代理金融機関、栗東市収納代理金融機関若しくは法第321条の5第4項によって指定する金融機関に払い込み、領収証書又は払込票の交付を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。

3 会計管理者は、前項の規定に基づき口座振替の方法により市税が納付又は納入された場合においては、領収書の発行(別記様式第12号)を省略することができる。ただし、車両検査を要する軽自動車税にあっては別記様式第13号による領収書を送付するものとする。

4 過料を科された者は、別記様式第14号による市税過料納入通知書により栗東市指定金融機関へ払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、別記様式第15号により行うものとする。

2 政令第2条第6項の規定による届出は、別記様式第16号により行うものとする。

3 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、別記様式第17号により行うものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の通知書)

第5条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知書は、別記様式第18号によるものとする。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する催告書は、別記様式第19号によるものとする。

(納期限変更の告知)

第6条 法第13条の2第3項の規定による納期限変更の告知は、別記様式第20号により行うものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の徴収手続等)

第7条 法第14条の16第4項の規定による通知は、別記様式第21号により行うものとする。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、別記様式第22号により行うものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第8条 法第14条の18第2項前段の規定による告知は、別記様式第23号により行うものとする。

2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、別記様式第24号により行うものとする。

(徴収猶予の申請等)

第9条 法第15条第1項若しくは第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者又は法第15条第4項の規定により徴収の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、別記様式第25号により申請しなければならない。

2 法第15条の2第1項又は第2項及び条例第8条第4項の規定による通知は、別記様式第26号により行うものとする。

3 法第15条の2第7項の規定による通知は、別記様式第26号の2により行うものとする。

4 条例第8条第5項に規定による通知は、別記様式第26号の3により行うものとする。

5 法第15条の2の3第2項の規定による申請は、別記様式第26条の4により行わなければならない。

(徴収猶予の取消しの手続)

第10条 法第15条の3第2項の規定により弁明を聴くときは、別記様式第27号によるものとする。

2 前項の弁明を要求された者は、別記様式第28号により弁明しなければならない。

3 法第15条の3第3項の規定による取消しの通知は、別記様式第29号により行うものとする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第11条 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第10条第2項において準用する条例第8条第4項の規定による通知は、別記様式第30号により行うものとする。

2 第15条の5第1項の規定による換価の猶予又は第15条の5第2項において読み替えて準用する第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする場合においては、あらかじめ別記様式第31号による文書を徴するものとする。

3 条例第10条第2項において準用する条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第31号の2により行うものとする。

(職権による換価の猶予の取消しの通知)

第12条 法第15条の5第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、別記様式第32号により行うものとする。

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第12条の2 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により換価の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、別記様式第32号の2により申請しなければならない。

2 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項又は第2項及び条例第11条第3項において準用する条例第8条第4項の規定による通知は、別記様式第32号の3により行うものとする。

3 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める通知は、別記様式第32号の4により行うものとする。

4 条例第11条第3項において準用する条例第8条第5項の規定による通知は、別記様式第31号の2により行うものとする。

(申請による換価の猶予の取消しの通知)

第12条の3 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、別記様式第32号により行うものとする。

(滞納処分の停止の通知)

第13条 法第15条の7第2項の規定による通知は、別記様式第33号により行うものとする。

(滞納処分の停止の取消しの通知)

第14条 法第15条の8第2項の規定による通知は、別記様式第34号により行うものとする。

(延滞金額の減免等)

第15条 条例第19条に規定する延滞金額の減免等の適用を受けようとする者は、別記様式第35号により申請しなければならない。

(徴収猶予等による担保提供命令書)

第16条 法第16条第1項の規定により徴収猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、別記様式第36号によるものとする。

2 法第16条第1項の規定により換価の猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、別記様式第37号によるものとする。

3 法第16条の3第1項の規定による担保の提供の命令は、別記様式第38号によるものとする。

4 法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める場合については、別記様式第38号を準用する。

(担保の提供手続)

第17条 前条の規定により担保の提供を命ぜられた者は、別記様式第39号による担保提供書又は別記様式第40号による保証人設定届出書を提出しなければならない。

2 政令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受理したときは、別記様式第41号による受領書を交付するものとする。

(保全担保に係る抵当権設定の通知)

第18条 法第16条の3第4項の規定による通知は、別記様式第42号により行うものとする。

2 法第16条の3第8項の規定により担保を解除したときは、別記様式第43号により通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)

第19条 法第16条の2第1項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(保全差押の手続)

第20条 法第16条の4第2項の規定による通知は、別記様式第44号により行うものとする。

2 法第16条の4第9項の規定により執行機関に対して行う交付要求は、別記様式第45号により行うものとする。

3 前項の交付要求を行った場合は、納税義務者に対しては別記様式第46号により、権利者等に対しては別記様式第46号の2により通知するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の手続)

第21条 法第17条若しくは法第17条の2第1項又は政令第6条の13第2項の規定により過誤納金の還付又は充当をする場合は、別記様式第47号別記様式第47号の2又は別記様式第47号の3により通知するものとする。

2 前項の規定は、法第321条の8第6項による法人市民税の中間納付額を還付し、又は充当する場合について準用する。

3 前項の規定による請求書に代わるものとして、府令第20号様式又は第21号様式による申告書により中間納付額の還付を請求することができる。

(市税を納付した第三者の代位)

第22条 政令第6条の20に規定する文書は、別記様式第48号によるものとする。

(督促状の様式)

第23条 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項及び第726条第1項に規定する督促状は、別記様式第49号によるものとする。ただし、法第329条第1項中法人市民税に係る督促状については別記様式第50号、法第611条第1項に規定する督促状については別記様式第52号によるものとする。

(徴収金徴収嘱託に関する様式)

第24条 法第20条の4第1項の規定により徴収金を徴収嘱託する場合は、別記様式第53号によるものとする。

(滞納処分に関する様式)

第25条 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項及び第728条第7項に規定する滞納処分に関する様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用するものとする。

(納税管理人申告書)

第26条 条例第25条第64条第106条及び第132条に規定する納税管理人申告書は別記様式第54号により、納税管理人の変更届出書は別記様式第55号によるものとする。

(異議申立て及び申立てに対する決定の手続)

第27条 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第4条の規定により、法第19条に定める事項について異議申立てをしようとする者は、別記様式第56号による申立書又はこれに準ずる文書によりしなければならない。

2 前項の規定により異議申立てがあった場合において、これに対して決定をしたときは、別記様式第57号による決定書を交付するものとする。

(税務関係諸証明の交付、縦覧又は閲覧申請書)

第28条 税務関係証明書の交付、縦覧又は閲覧の申請書は、別記様式第58号から別記様式第58号の3までによるものとする。

(納税証明書交付枚数の計算)

第29条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合において、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(税務関係諸証明の様式)

第30条 税務関係諸証明の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納税証明書(別記様式第59号)

(2) 所得証明書(別記様式第59号の2)

(3) 課税証明書(別記様式第59号の2の2)

(4) 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価)(別記様式第59号の3)

(5) 固定資産課税台帳記載事項証明書(公課)(別記様式第59号の4)

(6) 軽自動車税(種別割)納税証明書(別記様式第59号の5)

(7) 非課税証明書(別記様式第59号の6)

(8) 所在地証明書(別記様式第59号の7)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第30条の2 条例第34条の8第1項に規定する規則で定める寄附金は、次のとおりとする。

寄附金の区分

控除の対象となる寄附金

条例第34条の8第1項第1号オに掲げる寄附金

公益社団法人栗東市シルバー人材センターに対する寄附金

公益社団法人栗東青年会議所に対する寄附金

公益財団法人栗東市スポーツ協会に対する寄附金

条例第34条の8第1項第1号キに掲げる寄附金

社会福祉法人すみれ厚生会に対する寄附金

社会福祉法人パレット・ミルに対する寄附金

社会福祉法人なかよし福祉会に対する寄附金

社会福祉法人湖心会に対する寄附金

社会福祉法人栗東市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人友愛に対する寄附金

社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会に対する寄附金

(個人市民税の納税通知書)

第31条 条例第38条の規定により納税義務者に交付する納税通知書は、別記様式第60号によるものとする。

(個人市県民税の申告書)

第31条の2 条例第36条の2第2項に規定する申告書は、別記様式第61号によるものとし、同条第7項の規定による申告は、別記様式第62号により行うものとする。

(電子申告等)

第31条の3 法又は条例の規定により行う申告、申請、届出その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、市長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(普通徴収に係る個人市民税の賦課額の変更の通知)

第32条 条例第43条第1項の規定により賦課額を変更したときは、別記様式第63号により納税義務者に通知するものとする。

(市民税特別徴収税額の通知)

第33条 条例第45条の規定により、特別徴収義務者に対して行う通知は別記様式第65号により、納税義務者に対して行う通知は別記様式第65号の2により行うものとする。

(給与支払報告に係る給与所得者異動届出書)

第34条 法第317条の6第2項及び第321条の5第3項に規定する届出書は、別記様式第64号によるものとする。

(特別徴収税額等の変更の通知)

第35条 法第321条の6第1項に規定する変更の通知は、特別徴収義務者に対しては別記様式第65号により、納税義務者に対しては別記様式第65号の2により行うものとする。

(普通徴収税額への繰入れの通知)

第36条 条例第47条第1項の規定により特別徴収から普通徴収へ変更するときは、別記様式第63号により通知するものとする。

(法人の設立等の申告)

第37条 条例第36条の2第8項の規定による申告は、別記様式第66号により行うものとする。

(法人市民税の更正又は決定の通知)

第38条 法第321条の11第4項の規定による通知は、別記様式第67号により行うものとする。

(法人市民税の減免適用区分)

第38条の2 条例第51条第1項の規定による、市長が必要と認める法人市民税の免除は、次に掲げるもののうち収益事業を行わないものに対し、均等割額を免除するものとする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたもの

(市民税の減免等)

第39条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免を受けようとする者は、別記様式第68号又は別記様式第68号の2により申請しなければならない。

(固定資産税の非課税適用申請書)

第40条 条例第55条第56条第57条及び第58条の規定による非課税適用申請書は、別記様式第69号によるものとする。

(固定資産税の非課税理由消滅申告書)

第41条 条例第59条の規定による非課税理由消滅申告書は、別記様式第70号によるものとする。

(区分所有に係る家屋の固定資産税のあん分補正申出書)

第42条 条例第63条の2第1項の規定によるあん分補正申出書は、別記様式第71号によるものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第43条 条例第69条の規定により納税者に交付する納税通知書は、別記様式第72号によるものとする。

(固定資産の価格の決定又は修正の通知)

第44条 法第417条第1項に規定する決定又は修正の通知は、別記様式第73号及び別記様式第73号の2により行うものとする。

(新築住宅等の固定資産税の減額申告書)

第45条 条例附則第10条の3に規定する申告書は、別記様式第74号別記様式第74号の2別記様式第74号の3別記様式第74号の4又は別記様式第74号の5によるものとする。

(固定資産税額の更正の通知)

第46条 条例第71条第72条第1項の規定により税額を更正したときは、別記様式第75号により通知するものとする。

(固定資産税額の減免等)

第47条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者は、別記様式第76号により申請しなければならない。

(固定資産評価員等の証票)

第48条 法第404条第1項に規定する固定資産評価員及び法第405条に規定する固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては別記様式第77号による証票を、固定資産評価補助員にあっては別記様式第77号の2による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(固定資産の評価に関して必要な資料)

第49条 条例第73条の規定による固定資産の評価についての必要な資料は、市長が定める。

(固定資産税の課税標準の特例に関する申告)

第50条 法第349条の3又は法附則第15条若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第64条の規定の適用を受けようとする固定資産の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税の課税標準の特例に関する申告をしなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該固定資産を所有し、かつ、申告する事項に異動がない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申告は、別記様式第78号に必要な証明書類を添付し、申告するものとする。

(住宅用地申告書の様式)

第50条の2 条例第74条に規定する申告書は、別記様式第78号の2によるものとする。

(現所有者の申告書の様式)

第50条の3 条例第74条の3に規定する申告書は、別記様式第15号又は別記様式第16号によるものとする。

(使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する通知)

第50条の4 法第343条第4項及び第5項の規定による通知は、別記様式第78号の3により行うものとする。

(軽自動車税(種別割)の納税通知書)

第51条 法第446条第2項の規定により納税者に交付する納税通知書は、別記様式第8号又は別記様式第79号によるものとする。

(軽自動車税(種別割)の文書の様式)

第52条 条例第87条第1項及び第3項に規定する申告書は、別記様式第80号によるものとする。

2 条例第87条第2項に規定する申告書は、別記様式第81号によるものとする。

3 前項の規定により別記様式第81号による申告者に交付する廃車証明書は、別記様式第81号の2によるものとする。

4 条例第91条第1項又は第2項の規定による標識交付申請書は、別記様式第80号によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)

第53条 条例第91条第4項に規定する標識のひな型は、別記様式第82号又は別記様式第82号の2によるものとする。

(標識交付証明書)

第54条 条例第91条第4項による標識交付証明書は、別記様式第80号の2によるものとする。

(軽自動車税(種別割)の減免等)

第55条 条例第89条第1項の規定による減免の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条若しくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する軽自動車等

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営する社会福祉法人又は特定非営利活動法人(収益事業を行う法人は除く。)が、直接当該事業又は当該施設の用に供する軽自動車等

(3) 社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会が直接当該事業又は当該施設の用に供する軽自動車等

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が所有又は使用し、その事業に直接使用する軽自動車等

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める軽自動車等

2 条例第89条第1項の規定により減免する軽自動車税(種別割)の額は、全額とする。

3 条例第89条第2項又は条例第90条第3項の規定による軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、別記様式第83号により申請しなければならない。

(身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免等)

第56条 条例第90条第2項の規定による軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、別記様式第84号により申請しなければならない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置)

第57条 条例第91条第5項に規定する標識の取付位置は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難であるときは、この限りでない。

(鉱産税の納付申告書)

第58条 条例第105条に規定する申告書は、別記様式第85号によるものとする。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第59条 法第533条第4項に規定する通知は、別記様式第86号により行うものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第60条 法第606条第4項に規定する通知は、別記様式第87号により行うものとする。

(国民健康保険税に関する申告)

第61条 国保税条例第22条の規定による国民健康保険税に関する申告は、別記様式第61号によるものとする。ただし、当該年度の市民税の賦課期日に市内に住所を有しない者については、別記様式第88号によるものとする。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第61条の2 国保税条例第22条の2の規定による特例対象被保険者等に係る申告は、別記様式第88号の2によるものとする。

(出産被保険者に係る届出)

第61条の3 国保税条例第22条の3の規定による国民健康保険税に関する届出は、別記様式第91号によるものとする。

(国民健康保険税の納税通知書)

第62条 国保税条例第23条の規定による国民健康保険税の納税通知書は、別記様式第89号によるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第63条 国保税条例第24条の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、別記様式第90号により申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栗東町税規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、改正後の栗東町税規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による帳票等でこの規則の施行の際、現に在庫しているものについては、新規則に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月17日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市税規則の規定は、平成17年1月1日以降に終了する事業年度に係る法人市民税について適用し、同日前に終了する事業年度に係る法人市民税については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栗東市税規則に定める様式による用紙で、現に残存しているものは、改正後に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(平成19年4月1日規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栗東市税規則に定める様式による用紙で、現に残存しているものは、改正後に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年10月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栗東市税規則に定める様式による用紙で、現に残存しているものは、改正後に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年9月29日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の2の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栗東市税規則に定める様式による用紙で、現に残存しているものは、改正後に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年12月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の栗東市税規則に定める様式による用紙で、現に残存しているものは、改正後に定める様式による帳票等とみなし、当分の間、使用することができる。

(平成24年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成25年4月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(平成25年10月10日規則第19号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第30条の2の規定については、市民税の所得割の納税義務者が平成29年1月1日以後に支出する寄付金について適用する。

(平成30年12月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第30条の2の規定については、市民税の所得割の納税義務者が平成31年4月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(令和2年9月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第29号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第42号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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様式第7号 削除

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様式第10号 削除

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様式第51号 削除

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様式第59号の8及び様式第59号の9 削除

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様式第63号の2 削除

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栗東市税規則

平成11年2月3日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年2月3日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第30号
平成13年4月20日 規則第13号
平成14年3月25日 規則第7号
平成14年10月1日 規則第50号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年6月29日 規則第32号
平成17年1月17日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第8号
平成19年10月1日 規則第31号
平成20年9月29日 規則第27号
平成20年12月24日 規則第41号
平成23年12月26日 規則第30号
平成24年2月14日 規則第1号
平成24年8月1日 規則第26号
平成24年9月27日 規則第28号
平成25年3月1日 規則第2号
平成25年6月7日 規則第12号
平成25年10月10日 規則第19号
平成27年10月1日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第32号
平成30年1月23日 規則第2号
平成30年12月6日 規則第26号
平成31年3月22日 規則第7号
令和2年1月9日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年9月4日 規則第29号
令和3年12月16日 規則第30号
令和5年1月4日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第26号
令和5年6月30日 規則第29号
令和5年12月22日 規則第42号