○栗東市税務審議会規程
昭和39年10月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、税法の意図する住民負担の公平を実現し、社会、経済情勢に即応した住民負担の均衡化を図り、税務行政事務を円滑かつ能率的に遂行することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 税務審議会(以下「審議会」という。)は、前条の趣旨に則り市長の諮問に応じて、市税に関する基本的事項を審議する。
2 審議会は前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
(会長)
第4条 審議会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験を有する者から8人で市長が任命する。
2 任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料の提出等の要求)
第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部税務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日訓令第5号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月16日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和55年2月20日告示第6号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。