○栗東市税務審議会規程

昭和39年10月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、税法の意図する住民負担の公平を実現し、社会、経済情勢に即応した住民負担の均衡化を図り、税務行政事務を円滑かつ能率的に遂行することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 税務審議会(以下「審議会」という。)は、前条の趣旨に則り市長の諮問に応じて、市税に関する基本的事項を審議する。

2 審議会は前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

(会長)

第4条 審議会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者から8人で市長が任命する。

2 任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(資料の提出等の要求)

第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部税務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年6月16日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年2月20日告示第6号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

栗東市税務審議会規程

昭和39年10月1日 規程第4号

(昭和55年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年10月1日 規程第4号
昭和48年4月1日 訓令第5号
昭和50年6月16日 規程第5号
昭和52年7月1日 訓令第4号
昭和55年2月20日 告示第6号