○栗東市手数料徴収条例

昭和43年3月13日

条例第6号

手数料徴収条例(昭和30年栗東町条例第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

2 評価に関する証明は、土地及び建物を通じて5までを1件とし、以上土地及び建物を通じて5までを増すごとに350円を加算する。

3 租税、公課に関する証明は、1納税義務者1税目1年度をもって1件とする。

4 証明の形式でないものでも、文書により事実を証明するときは、すべてこれを証明とみなす。

5 公簿の閲覧については、30分をもって1件とする。ただし、住民基本台帳の閲覧については、1人をもって1件とする。

(徴収)

第3条 手数料は、申請と同時に徴収する。

2 郵便等をもって交付するものは、前条第1項に定める手数料のほか、送付に要した費用を徴収する。

(不徴収)

第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から公務上の必要により請求があったもの

(3) 公務員が職務上必要なため請求したもの

(4) 公的年金の給付を受けている者が、現況の届出に関する証明を請求したもの

(減免)

第5条 次に掲げるものは、手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(閲覧等の範囲)

第6条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐偽その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第3項第5号の規定は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(栗東墓地公園条例の一部改正)

2 栗東墓地公園条例(昭和57年栗東町条例第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(栗東市水道事業給水条例の一部改正)

3 栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成19年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第18号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年9月29日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条及び第4条の規定は同年3月31日までの間において規則で定める日から、第5条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年2月1日から施行)

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第23号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年10月15日から施行する。ただし、第1条中別表第12項、第15項から第18項まで、第21項、第27項、第29項及び第30項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例中別表第18項及び第20項の改正規定は公布の日から、同表第22項の改正規定は令和2年4月1日から、同表中第25項を削り、第26項を第25項とし、第27項から第30項までを1項ずつ繰り上げる改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「、住民票記載事項証明書」を加える改正規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第27号で令和5年9月22日から施行)

別表(第2条関係)

1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付に係る手数料は、1通につき450円とする。

2 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法の規定に基づき磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付に係る手数料は、1通につき750円とする。

3 戸籍に記載した事項に関する証明手数料は、証明事項1件につき350円とする。

4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料は、証明事項1件につき450円とする。

5 届出又は申請の受理の証明書若しくは戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付に係る手数料は、1通につき350円とする。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧手数料は、書類1件につき350円とする。

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車臨時運行許可申請手数料は、1両につき750円とする。ただし、許可番号標を破損又は紛失した場合は、実費弁償をしなければならない。

8 屋外広告物許可申請手数料は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件

面積1m2未満のもの

1個

440円

面積1m2以上2m2未満のもの

1個

830円

面積2m2以上5m2未満のもの

1個

1,060円

面積5m2以上10m2未満のもの

1個

2,130円

面積10m2以上のもの

1個

3,100円に10m2を超える部分の面積が5m2を増すごとに1,060円を加算した額

立看板及び広告旗

1個

250円

はり紙(つり下げるものを含む。)

100枚

420円

はり札(面積0.15m2未満のものに限る。)

1枚

90円

電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの

1件

420円

アーチ広告物

1個

4,170円

広告幕

1枚

420円

アドバルーン

1個

1,060円

ぼんぼり

1個

90円

1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可申請手数料を徴収する。

2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可申請手数料は、この表に定める額に許可年数を乗じて得た額とする。

3 はり紙(つり下げるものを含む。)の枚数において100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。

9 開発行為許可申請等手数料は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

認定面積

1件につき

0.1ヘクタール未満

7,900円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

20,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

40,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

80,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

120,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

160,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

200,000円

10.0ヘクタール以上

280,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

認定面積

1件につき

0.1ヘクタール未満

12,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

28,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

60,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

110,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

180,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

250,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

310,000円

10.0ヘクタール以上

440,000円

ウ その他の開発行為の場合

認定面積

1件につき

0.1ヘクタール未満

80,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

120,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

180,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

240,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

360,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

470,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

600,000円

10.0ヘクタール以上

800,000円

(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(ただし、その額が800,000円を超えるときは、800,000円とする。)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じて前号に規定する額

ウ その他の変更 9,300円

(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき42,000円

(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査 1件につき24,000円

(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

敷地面積

1件につき

0.1ヘクタール未満

6,300円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

17,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

35,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

63,000円

1.0ヘクタール以上

87,000円

(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認に対する審査

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1.0ヘクタール未満のものであるとき 1件につき1,600円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築を目的とするもの又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的とするものであって、開発区域の面積が1.0ヘクタール以上のものであるとき 1件につき2,500円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイに規定するもの以外のものであるとき 1件につき16,000円

(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき430円

(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項及び第2項に基づく開発行為又は建築に関する証明書の交付 1件につき4,000円

10 優良宅地造成認定申請手数料は、次のとおりとする。

認定面積

1件につき

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

120,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

180,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

240,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

360,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

470,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

600,000円

10.0ヘクタール以上

800,000円

11 優良住宅又は良質住宅新築認定申請手数料は、次のとおりとする。

(1) 新築住宅の床面積の合計が100m2以下 1件につき6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下 1件につき8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下 1件につき13,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下 1件につき35,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下 1件につき43,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超えるもの 1件につき58,000円

12 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく事務手数料は、次のとおりとする。

(1) 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料 1件につき33,900円

(2) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料 1件につき15,000円

13 住宅用家屋証明申請手数料は、1件につき1,300円とする。

14 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料は、1頭につき3,000円とする。

15 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付に係る手数料は、1頭につき550円とする。

16 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付に係る手数料は、1,600円とする。

17 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付に係る手数料は、340円とする。

18 次に掲げるものの手数料は、1件につき350円とする。

(1) 納税又は所得(課税)に関する証明

(2) 土地、建物及び償却資産に関する証明

(3) 印鑑登録証明

(4) 身元証明

(5) 改葬許可証の交付

(6) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付

(7) 認可地縁団体印鑑登録証明

(8) 前各号に掲げるもののほか、各主務課において発行する諸証明

19 公簿の閲覧手数料は、1件につき350円とする。

20 住民票の写し、住民票の除票の写し又は住民票記載事項証明書の交付に係る手数料は、1件につき350円とする。

21 広域交付に係る住民票の写しの交付に係る手数料は、1件につき350円とする。

22 地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第2条の地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間事業者が設置した証明書交付機能を有する端末機において個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用した住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、所得証明書、課税証明書及び非課税証明書の交付に係る手数料は1件につき250円とし、戸籍法の規定に基づき磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付に係る手数料は1件につき350円とする。

23 印鑑登録証の交付又は再交付に係る手数料は、1件につき350円とする。

24 公簿、公文書、図面の謄本又は抄本若しくは写しの交付(電磁的記録を印刷物として出力したものの交付を含む。)に係る手数料は、1件につき350円とする。ただし、固定資産名寄台帳の謄本の交付に係る手数料は、1枚につき350円とする。

25 地番図の交付(電磁的記録に記録されたものを用紙に出力して交付することをいう。)に係る手数料は、1枚につき350円とする。

26 原動機付自転車試乗用標識貸与については、無料とする。ただし、亡失、き損等により再貸与を受けるもの又は2件以上貸与を必要とするものは、1件増すごとに期間1年以内と定め、1,000円を徴収する。

27 次に掲げる農業委員会の所管に関する証明書の交付に係る手数料は、1件につき350円とする。

(1) 耕作証明書(農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受ける事実証明に係るものを除く。)

(2) 農業者であることの証明書

(3) 農地転用事実証明書

(4) 納税猶予に関する適格者証明書

(5) 全部効率利用要件確認書

28 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)に基づく事務手数料は、次のとおりとする。

(1) 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合、地方自治法第258条第1項の規定により準用する場合、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定により読み替えて準用する場合及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面又は書類の写しの交付に係る手数料 用紙1面につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、1面につき20円)

(2) 法第38条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料 当該事項を用紙に出力したもの1面につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、1面につき20円)

(3) 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定に基づく主張書面又は資料の写しの交付に係る手数料 用紙1面につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、1面につき20円)

(4) 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定に基づく電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料 当該事項を用紙に出力したもの1面につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、1面につき20円)

栗東市手数料徴収条例

昭和43年3月13日 条例第6号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年3月13日 条例第6号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和59年3月26日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年3月26日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第7号
平成19年10月1日 条例第18号
平成20年12月24日 条例第27号
平成21年3月25日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年9月25日 条例第18号
平成27年9月29日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第10号
令和3年6月29日 条例第14号
令和4年3月24日 条例第5号
令和5年6月29日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第37号