○栗東市公有財産価格審査会規程
昭和56年6月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 公有財産の取得及び処分しようとする場合の価格の適正を期するため、栗東市公有財産価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、栗東市固定資産評価額を基準にして、次に掲げる事務を行う。
(1) 市が施行する公共事業用地及び関連用地の取得価格の評価
(2) 市有財産用地の処分に伴う譲渡価格の評価
(3) 各種計画に基づく取得範囲の協議調整
(4) その他公有財産の取得に関し、会長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 部長
(2) 課長
(3) その他適当と認める職員
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、総務部長をもってこれに充てる。
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、毎年予算編成前に審査会を招集し、各担当課からの要求に基づいて、年間計画を立てなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、臨時に審査会を招集することができる。
(審査会)
第6条 審査会は、委員半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
2 審査会に付された事案を担当する課の課長は、審査会に出席して、その内容を説明しなければならない。
3 会長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある部長、課長その他の職員を審査会に出席させて説明を求めることができる。
(除斥)
第7条 委員は、審査会に付議された事案に直接の利害関係のある場合については、その事案に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年7月30日から施行し、改正後の栗東町公有財産価格審査会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年1月12日訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月12日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画及び栗東町公有財産価格審査会規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月1日訓令第8号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画及び栗東町公有財産価格審査会の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。